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2者間契約書に対しての3者間覚書はあり?

著者 まーてぃー さん

最終更新日:2019年08月22日 19:01

とある顧客(A社)と契約書を2者契約で締結しているのですが、スポット業務(短期)で別途覚書を締結する際にA社の子会社であるB社と3者間契約を結びたいということになりました。

この場合、2者間契約で締結している契約書を元に3者契約の覚書を締結することは可能でしょうか。

それとも、別途3者間の契約書を締結する必要があるのでしょうか。

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Re: 2者間契約書に対しての3者間覚書はあり?

>お疲れさんです。。

当然のこと必要でしょう。
契約者の責任とそのくじにかかす責任確認等も求める必要があります。
参考までに、
京都府が公共工事を行う際、元下請けが契約を下請け工事として請け負う際の三者間「覚書」を交してます。(サンプル)
あと主要な条件、工事内容、工事期間などを表記しています。
参考にするなら。「2者間の工事契約、 下請け工事覚書」等で検索すれば参考となるフォームも出てきます。

覚       書

(株)○○○○(以下「元請負人」という。)と□□□□(株)(以下「下請負人」という。)は、京都府が発注した△△△△工事の下請工事として、平成  年  月  日付けで締結した◇◇◇◇工事契約(以下「本契約」という。)に関して、次のとおり覚書を交換する。


以下略~

追記します。

住宅建築なども考えればよく分かります。
通常は、住宅メーカーなどが主契約となりますが、建築に入る前、建物周辺の足場設置、基礎工事などのコンクリート、その留め金設置、建築が進行する時の室内外の電気設置、水道設置、ガス配置など専門容赦間で3者間契約を結びますよ。
その折には、設置後の瑕疵担保責任なども生じます。

Re: 2者間契約書に対しての3者間覚書はあり?

著者キリガクレさん

2019年08月23日 15:52

まーてぃー さん

こんにちは

具体的な契約内容が分からないので、推測しながら記載します。

本来は、2社間の締結している基本契約に基づき、今回特殊に生じる契約なのだと考えます。

スポット契約とありますので、今回限りの契約で、継続性もないのでしたら
独立した3社間の契約を結んですすめてよいのではないかと思料します。
書面作成の際には、A社と契約内容を確認して、子会社であれ別法人なので、契約違反になるようなことにならないように注意すべきです。

また、条文内において「有効期限」としていつまでの契約だということを明記すべきです。(自動更新にならないように)

もし、抵触するような条文が存在しているのでしたら、本契約に関しては、適用除外させるように条文を作成したほうがよいです。

以上 取り急ぎご返信いたします。

Re: 2者間契約書に対しての3者間覚書はあり?

著者タイチローさん

2019年08月24日 12:31

契約は「当事者間の合意」で成立(法律にはない自然条理です)しますので、B社と契約は当然できます。
契約書とは、双方の約束事を文書化して、後日、「思惑違いによるもめ事や行き違いによる争いがあった場合に、この書面に基づいて紛争処理しましょうね」という証文のことです。よって、契約書に書かれてないことは、法律に基づいて話し合い、処理する(話し合いがつかない場合は裁判で)ことになります。

さて、A社との2者間契約で締結している契約書を元に、A社、B社、当社の3者契約の覚書を締結することは可能でしょうか。というご質問ですが、

まず、「契約自由の原則」から、契約は当事者が合意すればできます。
次に、覚書を作成した場合の効力ですが、「2者間契約で締結している契約書を元に3者契約の覚書を締結する」場合、「A社との2者間契約で締結している契約書の効力」はB社には及びません。よって、これを効力をB社にも及ぼしたい場合は以下方法が考えられます。
①3者間契約で期間を定めて別途3者間の契約書を締結する。
 これが一番簡単ですし、実務的です。

②ご質問の内容での覚書の作成
 これは、「A社との2者間契約で締結している契約書の効力」を及ぼさせるための明確な明文化が必要となります。結構大変です。できないことはないですが、やろうとしたら例えばこうなりますか。↓
2者間契約書袋とじしてセットして、冒頭文の箇所に以下文章を追記する等の対応が必要でしょう。
「なお、B社とX社(当社のことです)は、A社とX社とで平成○年○月○日に締結した○○基本契約書(以下「□□契約書」という。本契約に添付)の契約内容を本契約において遵守する(□□契約書文中のA社をB社に置き換えた内容を遵守する)ことを確認する。」

これで十分満たされるかはわかりませんが、めんどいですよね。
①の方がはるかに楽ですよね。

契約書は、もめた場合にこの約束事を説明して即時解決するための有効なツールです。
契約書の作成時の留意点は、「明確な文章にすること」であり、不明確な文章やどちらともとれる文章では、もめた場合に、即時解決するツールとしては使えなくなります。

以上ながながと、失礼しました。





> とある顧客(A社)と契約書を2者契約で締結しているのですが、スポット業務(短期)で別途覚書を締結する際にA社の子会社であるB社と3者間契約を結びたいということになりました。
>
> この場合、2者間契約で締結している契約書を元に3者契約の覚書を締結することは可能でしょうか。
>
> それとも、別途3者間の契約書を締結する必要があるのでしょうか。

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