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労務管理

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特定理由離職者の退職手続きを放置

著者 にやんこ さん

最終更新日:2019年08月24日 09:38

退職者本人より離職票の発行健康保険喪失届けの提出、源泉徴収票の発行依頼があります。もうすぐ離職から一か月経ちます。
この職員は上司からのパワハラによる退職です。
上司は退職手続きを放棄しています。

1 健康保険任意継続が出来ない
2 源泉徴収がもらえない
3 失業手当の手続きが出来ない

行政指導が入っても放置していていいのでしょうか。

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Re: 特定理由離職者の退職手続きを放置

著者村の長老さん

2019年08月24日 09:51

> この職員は上司からのパワハラによる退職です。
> 上司は退職手続きを放棄しています。

その上司はいうまでもありませんが、会社も組織としての体をなしていません。行政の力を借りるしかないかもしれませんね。

Re: 特定理由離職者の退職手続きを放置

著者ユキンコクラブさん

2019年08月24日 09:55

> 退職者本人より離職票の発行健康保険喪失届けの提出、源泉徴収票の発行依頼があります。もうすぐ離職から一か月経ちます。
> この職員は上司からのパワハラによる退職です。
> 上司は退職手続きを放棄しています。
>
> 1 健康保険任意継続が出来ない
> 2 源泉徴収がもらえない
> 3 失業手当の手続きが出来ない
>
> 行政指導が入っても放置していていいのでしょうか。

放置する理由がわかりませんが、、、

健康保険資格喪失手続をしないということは、退職した従業員の給与に係る社会保険料を全額会社が負担していることになります。会社にとってはデメリットでしかありませんが(雇用していない人の保険料を払い続けている)

雇用保険の手続きについても、退職理由について「パワハラである」ことを記入しなくても手続きは可能です。離職理由について退職者と会社側と異なることは多々ありますので、、、

行政指導が入るということは、会社に官署からの通知があったり、担当者が来訪されたりしたということでしょうか?

強制的に手続きを行われると罰則も有ります。
文書通知が届いているのであれば、速やかに対応するべきでしょう。

原則として
健康保険資格喪失手続は、退職日から5日以内
雇用保険資格喪失手続は、離職日より10日以内
源泉徴収票の交付は、退職日から1カ月以内

となっています。。。
嫌がらせのために、手続きをしない結果、損失を受けるのは会社ですよ。。。良いことは一つも有りません。


Re: 特定理由離職者の退職手続きを放置

著者にやんこさん

2019年08月24日 10:57

> > この職員は上司からのパワハラによる退職です。
> > 上司は退職手続きを放棄しています。
>
> その上司はいうまでもありませんが、会社も組織としての体をなしていません。行政の力を借りるしかないかもしれませんね。


そうですね。行政に対応をお願いするしかないですよね。

Re: 特定理由離職者の退職手続きを放置

著者にやんこさん

2019年08月24日 11:02

> > 退職者本人より離職票の発行健康保険喪失届けの提出、源泉徴収票の発行依頼があります。もうすぐ離職から一か月経ちます。
> > この職員は上司からのパワハラによる退職です。
> > 上司は退職手続きを放棄しています。
> >
> > 1 健康保険任意継続が出来ない
> > 2 源泉徴収がもらえない
> > 3 失業手当の手続きが出来ない
> >
> > 行政指導が入っても放置していていいのでしょうか。
>
> 放置する理由がわかりませんが、、、
>
> 健康保険資格喪失手続をしないということは、退職した従業員の給与に係る社会保険料を全額会社が負担していることになります。会社にとってはデメリットでしかありませんが(雇用していない人の保険料を払い続けている)
>
> 雇用保険の手続きについても、退職理由について「パワハラである」ことを記入しなくても手続きは可能です。離職理由について退職者と会社側と異なることは多々ありますので、、、
>
> 行政指導が入るということは、会社に官署からの通知があったり、担当者が来訪されたりしたということでしょうか?
>
> 強制的に手続きを行われると罰則も有ります。
> 文書通知が届いているのであれば、速やかに対応するべきでしょう。
>
> 原則として
> 健康保険資格喪失手続は、退職日から5日以内
> 雇用保険資格喪失手続は、離職日より10日以内
> 源泉徴収票の交付は、退職日から1カ月以内
>
> となっています。。。
> 嫌がらせのために、手続きをしない結果、損失を受けるのは会社ですよ。。。良いことは一つも有りません。
>
>
>

デメリットしかないんですね。
上記のことに会社が応じない場合、弁護士が介入してくるでしょうか。

Re: 特定理由離職者の退職手続きを放置

著者ユキンコクラブさん

2019年08月24日 12:12

> デメリットしかないんですね。
> 上記のことに会社が応じない場合、弁護士が介入してくるでしょうか。

従業員側に弁護士が付くことはあるかもしれませんが、
行政処分については、行政がすべて対応するでしょう。


Re: 特定理由離職者の退職手続きを放置

著者にやんこさん

2019年08月25日 06:09

> > デメリットしかないんですね。
> > 上記のことに会社が応じない場合、弁護士が介入してくるでしょうか。
>
> 従業員側に弁護士が付くことはあるかもしれませんが、
> 行政処分については、行政がすべて対応するでしょう。
>
>
>

ありがとうございます。
職員から内容証明が届く前に手続きをした方がいいですね。上司に伝えてみます。

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