相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
上記タイトルのことで教えていただきたく思います。
「38週以降で帝王切開で出産する予定ですが、日にちはまだ未定です。」
担当医に聞いてみても、出産予定日は予定だから、とのことで、38週の月曜日を出産予定日と仮定して産前休暇に入ることになりました。
この場合、実際の出産日(帝王切開日)が38週の月曜日以降となっても産前休暇になるのでしょうか。
それとも、実際の出産日(帝王切開日)が決まるまで、欠勤あるいは有給休暇扱いにして、実際の出産日(帝王切開日)から42日間だけを産前休暇とするべきなのでしょうか。
産前休暇がきっちり42日間になるわけではないのは承知していますが、予定日が決まらないままの産前休暇はどのように考えるべきなのかわからず質問しました。
わかりにくい点もあろうかと思いますが、よろしくお願いします。
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こんにちは。
「出産予定日」について認識が違っているようです。
「出産予定日」とは、医師作成する「妊娠証明書」等に記載される「分娩予定日」の事です。
「分娩予定日」は、妊娠する前の最後の月経の1日目を0日と起算し、通常は280日目(妊娠40週0日)になります。この「分娩予定日」は、原則変更になる事はありません。社会保険の出産手当金や保険料の免除等も、「妊娠40週0日」の日を基準として算出することになります。
また、「実際の出産日(帝王切開日)」とありますが、産出して初めて「出産日」が確定します。混乱する原因となりますので、そのような表現は避けるべきです。
御社の就業規則に産前休暇の要件として「帝王切開等による予定日を基準とする。」等があれば、御社の規定に従うことになります。ただし、社会保険の出産手当金や保険料の免除等については、法令通りの手続きとなりますのでご注意ください。
また、就業規則等の記載の有無によって、色々と変わってくることもありますので一度精査したほうが良いかと思われます。
> 「38週以降で帝王切開で出産する予定ですが、日にちはまだ未定です。」
> 担当医に聞いてみても、出産予定日は予定だから、とのことで、38週の月曜日を出産予定日と仮定して産前休暇に入ることになりました。
> この場合、実際の出産日(帝王切開日)が38週の月曜日以降となっても産前休暇になるのでしょうか。
> それとも、実際の出産日(帝王切開日)が決まるまで、欠勤あるいは有給休暇扱いにして、実際の出産日(帝王切開日)から42日間だけを産前休暇とするべきなのでしょうか。
> 産前休暇がきっちり42日間になるわけではないのは承知していますが、予定日が決まらないままの産前休暇はどのように考えるべきなのかわからず質問しました。
> わかりにくい点もあろうかと思いますが、よろしくお願いします。
「産前休業」には2つの種類があります。1つ目は労基法の産前休業で、2つ目は健康保険の出産手当金の産前休業です。
1:労基法の産前休業は、自然分娩予定日を基準日とし、同日から遡る6週間(多胎の場合は14週間)が産前休業期間です。帝王切開予定日を基準に考えるのではありません。
2:健康保険の出産手当金の産前休業期間は2つに別れます。
① 出産が予定日どおりまたは予定日よりも早まった場合
出産日以前の6週間(多胎の場合は14週間)が休業期間となります。
② 出産が予定日よりも遅くなった場合
予定日以前の6週間(多胎の場合は14週間)が休業期間となります。
労基法の産前休業と、健康保険の産前休業は区別して考える必要があるということです。
労基法の産前休業の場合、法の基準と異なる基準を会社独自に設けることは自由ですが、法の基準を認めない(法の基準に基づく本人の休業申出を認めない)とすることはできませんので念の為。
- くろ - 様、ご回答ありがとうございます。
また、お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
心情的には早めにお休みに入らせたい思いもありますが、法に従って進めていきたいと思います。
また、今回の事を機に就業規則等を改めて見直し精査したいと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
> 「出産予定日」について認識が違っているようです。
>
> 「出産予定日」とは、医師作成する「妊娠証明書」等に記載される「分娩予定日」の事です。
> 「分娩予定日」は、妊娠する前の最後の月経の1日目を0日と起算し、通常は280日目(妊娠40週0日)になります。この「分娩予定日」は、原則変更になる事はありません。社会保険の出産手当金や保険料の免除等も、「妊娠40週0日」の日を基準として算出することになります。
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> また、「実際の出産日(帝王切開日)」とありますが、産出して初めて「出産日」が確定します。混乱する原因となりますので、そのような表現は避けるべきです。
>
> 御社の就業規則に産前休暇の要件として「帝王切開等による予定日を基準とする。」等があれば、御社の規定に従うことになります。ただし、社会保険の出産手当金や保険料の免除等については、法令通りの手続きとなりますのでご注意ください。
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> また、就業規則等の記載の有無によって、色々と変わってくることもありますので一度精査したほうが良いかと思われます。
>
プロを目指す卵様、ご回答ありがとうございます。
また、お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
労基法などよく読み込み、理解を深めていきたいと思います。
ありがとうございました。
> 「産前休業」には2つの種類があります。1つ目は労基法の産前休業で、2つ目は健康保険の出産手当金の産前休業です。
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> 1:労基法の産前休業は、自然分娩予定日を基準日とし、同日から遡る6週間(多胎の場合は14週間)が産前休業期間です。帝王切開予定日を基準に考えるのではありません。
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> 2:健康保険の出産手当金の産前休業期間は2つに別れます。
> ① 出産が予定日どおりまたは予定日よりも早まった場合
> 出産日以前の6週間(多胎の場合は14週間)が休業期間となります。
> ② 出産が予定日よりも遅くなった場合
> 予定日以前の6週間(多胎の場合は14週間)が休業期間となります。
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> 労基法の産前休業と、健康保険の産前休業は区別して考える必要があるということです。
> 労基法の産前休業の場合、法の基準と異なる基準を会社独自に設けることは自由ですが、法の基準を認めない(法の基準に基づく本人の休業申出を認めない)とすることはできませんので念の為。
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