相談の広場
教えてください。
当社は雑貨を取り扱っている問屋です。
自社で商品を製造していなく仕入先より購入しています。
先日、当社が扱っている商品で一部問題あり回収しました。
今後このようなことがないように今回、元仕入先に勤めていた方が雑貨に詳しいので当社と商品の品質管理に対するアドバイザーとして顧問契約を結びます。
教えていただきたいのは、この方と顧問契約を月100,000円で結んだ場合、支払いの際に所得税を源泉する必要があるのかどうかです?
単純に相談し助言をいただくという内容で考えると所得税法204条に該当しないと思いますがいかがでしょうか?
もう一つ教えてきたたいのが、もし源泉徴収が必要ない方であれば、支払調書の対象外となるのでしょうか?
よろしくお願いします
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実際選別作業に従事されるわけではないですよね。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/index.htm
こちらをご覧ください。第5 「企業診断員の業務」にちかいのではないかと。
もうひつつの質問は、第11のほうをご覧くださり、ご判断ください。
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