相談の広場
主人の海外赴任に伴い、育休を延長して海外で子育てしています。
日本の保育園入園の不承諾通知をもって育休を延長しているのですが、それも子の誕生日までとなります。
そこで、もしその前に妊娠し、海外で出産する場合、来年度4月からの保育園申込は不要になりますが、それでも育休を延長することは可能なのでしょうか。
例:第一子の誕生日(5月)
第二子の出産予定月(来年の7月)
保育園申込時期(今年の12月)
※第一子誕生日と出産予定日の間は6週間以上のため、足りない日数については、有給や欠勤扱いとなりますでしょうか?
それとも、保育園入園の不承諾がないと育休を延長できないことから、退職を促される可能性もあるのでしょうか。
ご回答、よろしくお願い致します。
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おはようございます。
育児休業については、第2子を出産することになるのであれば、産前休業により育児休業は終了になります。
その前に育児休業を継続する要件を満たさないことになるのであれば、育児休業は終了して復帰することになるかと思います。
有給休暇が残っているのであれば有給休暇の申請は認められるでしょう。
欠勤についてはその理由によっては認められないことはあるでしょう。
現在が海外とのことですから、現実として労務復帰ができるのでしょうか。事実上労務復帰ができないのであれば退職となることはあり得るでしょう。
復帰できる場合にはまってもらうことはできるかと思いますが、その点は、会社と相談になろうかと思います。
> 主人の海外赴任に伴い、育休を延長して海外で子育てしています。
> 日本の保育園入園の不承諾通知をもって育休を延長しているのですが、それも子の誕生日までとなります。
> そこで、もしその前に妊娠し、海外で出産する場合、来年度4月からの保育園申込は不要になりますが、それでも育休を延長することは可能なのでしょうか。
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> 例:第一子の誕生日(5月)
> 第二子の出産予定月(来年の7月)
> 保育園申込時期(今年の12月)
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> ※第一子誕生日と出産予定日の間は6週間以上のため、足りない日数については、有給や欠勤扱いとなりますでしょうか?
> それとも、保育園入園の不承諾がないと育休を延長できないことから、退職を促される可能性もあるのでしょうか。
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> ご回答、よろしくお願い致します。
> 主人の海外赴任に伴い、育休を延長して海外で子育てしています。
> 日本の保育園入園の不承諾通知をもって育休を延長しているのですが、それも子の誕生日までとなります。
> そこで、もしその前に妊娠し、海外で出産する場合、来年度4月からの保育園申込は不要になりますが、それでも育休を延長することは可能なのでしょうか。
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> 例:第一子の誕生日(5月)
> 第二子の出産予定月(来年の7月)
> 保育園申込時期(今年の12月)
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> ※第一子誕生日と出産予定日の間は6週間以上のため、足りない日数については、有給や欠勤扱いとなりますでしょうか?
> それとも、保育園入園の不承諾がないと育休を延長できないことから、退職を促される可能性もあるのでしょうか。
会社の育休規定が法定のままと想定します。
第1子が1歳になる来年の5月時点で、認可保育園等への預入ができないのであれば、1歳6か月まで育休することができますが、海外居住中であれば不承諾取扱にはならない(そもそも、預入の申込ができない可能性があります。)のではと考えられます。
であれば、大元の雇用契約に基づき復職する必要がありますが、海外居住中であればそれは不可能でしょう。
となると、会社に更に特別に休業することを認めてもらうか、自己都合退職するかのいずれかでしょう。
冷たいようですが、私なら休業は認めません。合理的な説明ができないからです。
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