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住宅手当は基準内給与か基準外給与か

著者 うさ@給与計算初心者 さん

最終更新日:2019年08月25日 14:33

当社の就業規則では住宅手当基準内給与か基準外給与かの記載がありません。
インターネットでも調べてみましたが、どちらの説もあります。
厚生労働省令では基準外給与として、割増賃金に含めなくてもよいと記載があります。

基準内・基準外にした場合の会社と従業員双方のメリット・デメリットを教えていただきたいです。
特に所得税などについて全く知識がないため、そういった観点でも教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 住宅手当は基準内給与か基準外給与か

お疲れさんです。

日本にある企業のすべてでは、【労働基準法第37条第5項】を参照し時間外手当計算の基礎を決めています。

つまり、【労働基準法第37条第5項】
第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には,家族手当通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
とのことです。
つまりは基準外給与分を含めるとんると、所得税法上加算されることも生じます。
基本給あるいは給与額とすることです。
多々 基準内、基準外での説明のHpも多数あります。

Re: 住宅手当は基準内給与か基準外給与か

著者ぴぃちんさん

2019年08月25日 17:23

こんにちは。

割増賃金の基礎となる賃金、についてのご質問でしょうか。

住宅手当という名称だけでは判断できません。
御社の住宅手当の規定が、「住宅に要する費用に応じて算定されている」場合には基礎となる賃金から除外することができます。

家賃に対して50%を支給する、であれば割増賃金の基礎となる賃金から除外することができます。
逆に、賃貸であれば月2万円を支給する、であれば割増賃金の基礎となり賃金に含めることになります。


割増賃金の基礎となる賃金とは?(福岡労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/library/fukuoka-roudoukyoku/44pamphlet/kijun/kijun_014.pdf



> 当社の就業規則では住宅手当基準内給与か基準外給与かの記載がありません。
> インターネットでも調べてみましたが、どちらの説もあります。
> 厚生労働省令では基準外給与として、割増賃金に含めなくてもよいと記載があります。
>
> 基準内・基準外にした場合の会社と従業員双方のメリット・デメリットを教えていただきたいです。
> 特に所得税などについて全く知識がないため、そういった観点でも教えていただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。

著者うさ@給与計算初心者さん

2019年08月25日 21:22

お忙しいところご回答いただきありがとうございます。
内容が理解できていないため勉強いたします。


> お疲れさんです。
>
> 日本にある企業のすべてでは、【労働基準法第37条第5項】を参照し時間外手当計算の基礎を決めています。
>
> つまり、【労働基準法第37条第5項】
> 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には,家族手当通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
> とのことです。
> つまりは基準外給与分を含めるとんると、所得税法上加算されることも生じます。
> 基本給あるいは給与額とすることです。
> 多々 基準内、基準外での説明のHpも多数あります。
>

ご回答ありがとうございます。

著者うさ@給与計算初心者さん

2019年08月25日 21:24

お忙しいところご回答いただきありがとうございます。
当社の住宅手当は普通に考えると基準外賃金となるものです。
基準内賃金とした場合の会社と従業員双方のメリット・デメリット等を伺いたかったです。

> こんにちは。
>
> 割増賃金の基礎となる賃金、についてのご質問でしょうか。
>
> 住宅手当という名称だけでは判断できません。
> 御社の住宅手当の規定が、「住宅に要する費用に応じて算定されている」場合には基礎となる賃金から除外することができます。
>
> 家賃に対して50%を支給する、であれば割増賃金の基礎となる賃金から除外することができます。
> 逆に、賃貸であれば月2万円を支給する、であれば割増賃金の基礎となり賃金に含めることになります。
>
>
> 割増賃金の基礎となる賃金とは?(福岡労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/library/fukuoka-roudoukyoku/44pamphlet/kijun/kijun_014.pdf
>
>
>
> > 当社の就業規則では住宅手当基準内給与か基準外給与かの記載がありません。
> > インターネットでも調べてみましたが、どちらの説もあります。
> > 厚生労働省令では基準外給与として、割増賃金に含めなくてもよいと記載があります。
> >
> > 基準内・基準外にした場合の会社と従業員双方のメリット・デメリットを教えていただきたいです。
> > 特に所得税などについて全く知識がないため、そういった観点でも教えていただきたいです。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 住宅手当は基準内給与か基準外給与か

著者村の長老さん

2019年08月26日 08:38

基準内・外の範囲及びその効果は、本来各社の就業規則で規定すべきことです。が、その規定がないとのことです。今からでも規定するしかないですね。

一般に言えば
割増賃金単価の基礎に含める・含めない
賞与額計算の基礎に含める・含めない
③①・②の両方
が内外の境界線だと思います。

所得税に関しては、基準外に規定したからといって非課税になるわけではなく、所得税法により、課税・非課税は既に決まっています。

Re: ご回答ありがとうございます。

著者ぴぃちんさん

2019年08月26日 10:54

おはようございます。

何に対してのメリットかがわかりませんが、御社における基準内賃金基準外賃金と記載されていますが、「基準」とは何でしょうか。
住宅手当の規定にはどのように記載があるのでしょうか。

割増賃金の対象となる賃金かどうか、であれば先にお返事した通りです。

所得税については、非課税になる扱いはありませんので、所得税の課税給与として違いはないです。




> お忙しいところご回答いただきありがとうございます。
> 当社の住宅手当は普通に考えると基準外賃金となるものです。
> 基準内賃金とした場合の会社と従業員双方のメリット・デメリット等を伺いたかったです。

Re: 住宅手当は基準内給与か基準外給与か

著者ユキンコクラブさん

2019年08月26日 17:27

> 当社の就業規則では住宅手当基準内給与か基準外給与かの記載がありません。
> インターネットでも調べてみましたが、どちらの説もあります。
> 厚生労働省令では基準外給与として、割増賃金に含めなくてもよいと記載があります。
>
> 基準内・基準外にした場合の会社と従業員双方のメリット・デメリットを教えていただきたいです。
> 特に所得税などについて全く知識がないため、そういった観点でも教えていただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。

私見ですが、、、

基準内給与、基準外給与の名称、基準について、法律で定められている物はありません。
厚生労働省に記載されているのは、割増賃金の算出に使用する賃金の項目だとおもわれます。

割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金
家族手当通勤手当、別居手当・・・・以下省略

また、所得税法における、非課税となる給与も限定列挙されています。
労基法、所得税法とも、別々の法律になるため、給与項目だけでなく、支給されている実態に合わせて、判断することになりますので注意が必要です。

一般的というか基準内給与、基準外給与は、昭和21年ごろに日本電器産業労働組合が用いた給与体系から始まったようです。(コトバンク参考)
https://kotobank.jp/word/%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%86%85%E8%B3%83%E9%87%91-50485
この給与体系は、生活給賃金体系ともいわれ、生活費(生活保障部分)に重点をおいて基本給等を決められた賃金体系になっているようです。

生活給賃金体系の基準内給与項目
基本給=「年齢給+家族給」
能力給
勤続給
地域給

とされています。

その他には、
職務職能を重点にして決めた賃金体系を職務給賃金体系と呼ばれることも有ります。こちらの基準内給与の項目は
基本給=「勤続給+職務給」
能率給
家族手当
役付手当

とされています。

御社が、何を基準に給与体系を作るかによって、基準内給与の内容は異なると思います。
そのため、所定内賃金固定的賃金)や所定外賃金(時間外、臨時手当)とも違いますし、労働基準法割増賃金算定の対象となる賃金とも、所得税法上の課税対象となる賃金とも異なるものであって、一致させることの方が難しいでしょう。。

よって、御社で、「何を基準(賞与退職金、昇給や昇格などなど)」として、どこまでの給与支給項目を基準内とするかは、御社で決めてもらうことになるでしょう。
能力や職務内容を重点にするのであれば、住宅手当は基準外となると思われます。
家族構成や従業員の年齢等に重点を置くのであれば、住宅手当は基準内としてもよいと思われます。
どちらになったとしても、御社の基準がはっきりしていれば良いでしょう。


ご回答ありがとうございます。

著者うさ@給与計算初心者さん

2019年08月26日 20:56

賞与額に含める含まないも重要となるのですね。勉強になりました。ありがとうございます。

> 基準内・外の範囲及びその効果は、本来各社の就業規則で規定すべきことです。が、その規定がないとのことです。今からでも規定するしかないですね。
>
> 一般に言えば
> ①割増賃金単価の基礎に含める・含めない
> ②賞与額計算の基礎に含める・含めない
> ③①・②の両方
> が内外の境界線だと思います。
>
> 所得税に関しては、基準外に規定したからといって非課税になるわけではなく、所得税法により、課税・非課税は既に決まっています。

ご回答ありがとうございます。

著者うさ@給与計算初心者さん

2019年08月27日 07:06

詳しくご回答いただきありがとうございます。
所得税法について調べてみます。


> > 当社の就業規則では住宅手当基準内給与か基準外給与かの記載がありません。
> > インターネットでも調べてみましたが、どちらの説もあります。
> > 厚生労働省令では基準外給与として、割増賃金に含めなくてもよいと記載があります。
> >
> > 基準内・基準外にした場合の会社と従業員双方のメリット・デメリットを教えていただきたいです。
> > 特に所得税などについて全く知識がないため、そういった観点でも教えていただきたいです。
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
> 私見ですが、、、
>
> 基準内給与、基準外給与の名称、基準について、法律で定められている物はありません。
> 厚生労働省に記載されているのは、割増賃金の算出に使用する賃金の項目だとおもわれます。
>
> 『割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金
> 家族手当通勤手当、別居手当・・・・以下省略
>
> また、所得税法における、非課税となる給与も限定列挙されています。
> 労基法、所得税法とも、別々の法律になるため、給与項目だけでなく、支給されている実態に合わせて、判断することになりますので注意が必要です。
>
> 一般的というか基準内給与、基準外給与は、昭和21年ごろに日本電器産業労働組合が用いた給与体系から始まったようです。(コトバンク参考)
> https://kotobank.jp/word/%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%86%85%E8%B3%83%E9%87%91-50485
> この給与体系は、生活給賃金体系ともいわれ、生活費(生活保障部分)に重点をおいて基本給等を決められた賃金体系になっているようです。
>
> 生活給賃金体系の基準内給与項目
> 基本給=「年齢給+家族給」
> 能力給
> 勤続給
> 地域給
>
> とされています。
>
> その他には、
> 職務職能を重点にして決めた賃金体系を職務給賃金体系と呼ばれることも有ります。こちらの基準内給与の項目は
> 基本給=「勤続給+職務給」
> 能率給
> 家族手当
> 役付手当
>
> とされています。
>
> 御社が、何を基準に給与体系を作るかによって、基準内給与の内容は異なると思います。
> そのため、所定内賃金固定的賃金)や所定外賃金(時間外、臨時手当)とも違いますし、労働基準法割増賃金算定の対象となる賃金とも、所得税法上の課税対象となる賃金とも異なるものであって、一致させることの方が難しいでしょう。。
>
> よって、御社で、「何を基準(賞与退職金、昇給や昇格などなど)」として、どこまでの給与支給項目を基準内とするかは、御社で決めてもらうことになるでしょう。
> 能力や職務内容を重点にするのであれば、住宅手当は基準外となると思われます。
> 家族構成や従業員の年齢等に重点を置くのであれば、住宅手当は基準内としてもよいと思われます。
> どちらになったとしても、御社の基準がはっきりしていれば良いでしょう。
>
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