相談の広場
お世話になります。
弊社では法定外休暇として5日間の夏期休暇を就業規則で定めています。
この夏期休暇を会社-従業員が合意の上で出勤することが多々あり、
その際に「夏期休暇出勤手当」を支給しています。
この夏季休暇出勤手当は全従業員で一律〇円/日となっているのですが
これは法律上は問題ないのでしょうか?
一律〇円ではなく、
従業員毎に基本給等から賃金を計算して支給する必要があるのでしょうか?
ご教示いただければと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
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おはようございます。
状況としては、会社の休日に出勤した、ということかと思います。
であれば、時間外労働としての対価の支払が必要になります。
すべての従業員において、
夏季休暇出勤手当 > 時間外労働としての賃金
であれば問題ないと考えます。
そうでないのであれば、賃金の未払いと思われますので、問題がある、になるでしょう。
もし、有給休暇の計画付与であれば別の考え方になります。
> お世話になります。
>
> 弊社では法定外休暇として5日間の夏期休暇を就業規則で定めています。
> この夏期休暇を会社-従業員が合意の上で出勤することが多々あり、
> その際に「夏期休暇出勤手当」を支給しています。
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> この夏季休暇出勤手当は全従業員で一律〇円/日となっているのですが
> これは法律上は問題ないのでしょうか?
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> 一律〇円ではなく、
> 従業員毎に基本給等から賃金を計算して支給する必要があるのでしょうか?
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