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日割額の社会保険報酬対象について

著者 satosi さん

最終更新日:2019年08月27日 08:31

いつも参考にさせていただいております。
日割額の社会保険報酬の加算有無について、ご教示ください。

弊社は、給与の算定期間が1日~月末です。
1日基準で給与を払っており、2日以降の日割額は、
翌月支払う方式としています。
仮に8/2にA手当が発生した場合、8/2~8/30分のA手当の
日割額は、9月給与で支払います。そこで疑問なのですが、
9月に支給する8/2~8/30分のA手当日割額は、
9月の社会保険報酬額として参入してよいのでしょうか?
それとも、A手当日割額はあくまで8月給与の日割額のため、
8月給与に加算し、9月給与からは除くべきなのでしょうか?

A手当が固定的賃金の場合、8月と9月で固定的賃金
変更があったことになります。9月~11月の12月月変となります。
A手当日割額を8月と9月、どちらに参入するかにより、
等級には影響します。

どのような考え方が正しいか、
詳しい方がいましたら、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 日割額の社会保険報酬対象について

著者ぴぃちんさん

2019年08月27日 08:50

おはようございます。

月額変更は、支払日で判断します。

なのえ、記載の状況であれば、9月支払いの給与で変動があったと考えます。
(9月支払い分、10月支払い分、11月支払い分で判断することになります)。

ただ確認していませんが、日割りとなっているので、10月も変化のあった月と判断されるかもしれませんので、その点は申し訳ない、年金事務所に確認してみてください。

それとも、8月の日割り分だけ9月に支払、9月分のA手当は9月に支払うのでしょうか。



> いつも参考にさせていただいております。
> 日割額の社会保険報酬の加算有無について、ご教示ください。
>
> 弊社は、給与の算定期間が1日~月末です。
> 1日基準で給与を払っており、2日以降の日割額は、
> 翌月支払う方式としています。
> 仮に8/2にA手当が発生した場合、8/2~8/30分のA手当の
> 日割額は、9月給与で支払います。そこで疑問なのですが、
> 9月に支給する8/2~8/30分のA手当日割額は、
> 9月の社会保険報酬額として参入してよいのでしょうか?
> それとも、A手当日割額はあくまで8月給与の日割額のため、
> 8月給与に加算し、9月給与からは除くべきなのでしょうか?
>
> A手当が固定的賃金の場合、8月と9月で固定的賃金
> 変更があったことになります。9月~11月の12月月変となります。
> A手当日割額を8月と9月、どちらに参入するかにより、
> 等級には影響します。
>
> どのような考え方が正しいか、
> 詳しい方がいましたら、ご教示ください。
> よろしくお願いいたします。

Re: 日割額の社会保険報酬対象について

著者satosiさん

2019年08月27日 13:10

ぴぃちん 様

ご回答いただきありがとうございます。

>それとも、8月の日割り分だけ9月に支払、9月分のA手当は9月に支払うので>しょうか。
以下例の場合、9月には日割が発生していないので、A手当は9月に払います。
ということは、9月に8/2~8/30分のA手当日割額を社会保険報酬
参入し、9月~11月の12月月変、ということになるでしょうか?

お手数をおかけして申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。

> おはようございます。
>
> 月額変更は、支払日で判断します。
>
> なのえ、記載の状況であれば、9月支払いの給与で変動があったと考えます。
> (9月支払い分、10月支払い分、11月支払い分で判断することになります)。
>
> ただ確認していませんが、日割りとなっているので、10月も変化のあった月と判断されるかもしれませんので、その点は申し訳ない、年金事務所に確認してみてください。
>
> それとも、8月の日割り分だけ9月に支払、9月分のA手当は9月に支払うのでしょうか。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 日割額の社会保険報酬の加算有無について、ご教示ください。
> >
> > 弊社は、給与の算定期間が1日~月末です。
> > 1日基準で給与を払っており、2日以降の日割額は、
> > 翌月支払う方式としています。
> > 仮に8/2にA手当が発生した場合、8/2~8/30分のA手当の
> > 日割額は、9月給与で支払います。そこで疑問なのですが、
> > 9月に支給する8/2~8/30分のA手当日割額は、
> > 9月の社会保険報酬額として参入してよいのでしょうか?
> > それとも、A手当日割額はあくまで8月給与の日割額のため、
> > 8月給与に加算し、9月給与からは除くべきなのでしょうか?
> >
> > A手当が固定的賃金の場合、8月と9月で固定的賃金
> > 変更があったことになります。9月~11月の12月月変となります。
> > A手当日割額を8月と9月、どちらに参入するかにより、
> > 等級には影響します。
> >
> > どのような考え方が正しいか、
> > 詳しい方がいましたら、ご教示ください。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 日割額の社会保険報酬対象について

著者ぴぃちんさん

2019年08月27日 13:23

すみません。

誤ったお返事をしていました。

日割で支払われた月においては、1か月分が確保されていないため、今回の事例においては、8月のA手当が1か月分を満たしていないため、1か月分ある9月分の支給による変動からで判断することになります。

> 9月には日割が発生していないので、A手当は9月に払います。

結果として、9月支給の給与がA手当の1か月分を含めることになるので、9月が変更月として起算月になるかと思います。9月10月11月。

A手当を当月で支払う賃金であれば、9月に支払われる8月分は遅配として取り扱われることになろうかと思います(遅配分は除いて計算)が、確認の意味で年金事務所に確認していただくことで対応していただければと思います。

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