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社内健康診断結果について

著者 matsuko さん

最終更新日:2019年08月28日 12:01

私が平成16年に入社した頃はその前から社内健康診断結果は社内担当者が医療機関より結果を受け取り、先にコピーを取って各人へ配布、との方式でした。
(弊社は恒常的に社員数10名以下の中小企業で、健診費用は会社負担、医療機関は近隣の会社指定のクリニックで実施)
それで問題なく来ていますが、昨今の個人情報問題も考慮すると時代的にも変えた方が良いかと考えます。最近、医療機関を変え、そのクリニックの方針は本人への手渡しと結果説明をするとの事です。
結果表を渡したら終わり、ではなく、それは良いことと思います。
皆様の意見を乞いたいポイントは結果表の扱いです。会社経費であるし、会社が結果表全ての控えを取って何らおかしくはないのか、本人の了解のもと、控えを取って一定期間保管する(本人が拒否したら控えを貰わない 口頭で確認する程度)が妥当なのか、いかがなものでしょう?実質は控えを取っていても社内担当者が健診結果の数値のチェックなどほぼしていないのでそれを考えると後者でも問題ないかと思いますが社内だけで検討しているより他社のスタンスを知りたいと思いました。宜しくお願い致します。

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Re: 社内健康診断結果について

著者boobyさん

2019年08月28日 12:31

> 私が平成16年に入社した頃はその前から社内健康診断結果は社内担当者が医療機関より結果を受け取り、先にコピーを取って各人へ配布、との方式でした。
> (弊社は恒常的に社員数10名以下の中小企業で、健診費用は会社負担、医療機関は近隣の会社指定のクリニックで実施)
> それで問題なく来ていますが、昨今の個人情報問題も考慮すると時代的にも変えた方が良いかと考えます。最近、医療機関を変え、そのクリニックの方針は本人への手渡しと結果説明をするとの事です。
> 結果表を渡したら終わり、ではなく、それは良いことと思います。
> 皆様の意見を乞いたいポイントは結果表の扱いです。会社経費であるし、会社が結果表全ての控えを取って何らおかしくはないのか、本人の了解のもと、控えを取って一定期間保管する(本人が拒否したら控えを貰わない 口頭で確認する程度)が妥当なのか、いかがなものでしょう?実質は控えを取っていても社内担当者が健診結果の数値のチェックなどほぼしていないのでそれを考えると後者でも問題ないかと思いますが社内だけで検討しているより他社のスタンスを知りたいと思いました。宜しくお願い致します。
>
社員の定期健康診断結果は、会社で最低5年は保管しておく義務があります。(労働安全衛生法 施行規則第44条)

当社は二部発行してもらい、一部を本人に返却、一部を会社に送付してもらっていますが、一部のみ発行の場合は、そもそもが社費負担であることを考えると、本紙は会社、コピーを当人というのが理にかなっていると思います。

確かに健康情報は個人情報ですが、法律で決まっていることなので、当人の了解を得て保管する必要があります。健康情報を会社に提供しない代わりに勤務中に持病等で災害にあっても会社の責任を問わない、という運用は机上では可能ですが、実際に労働災害が起こったら、安全配慮義務違反で監督署から行政指導が下ることはほぼ間違いないと思われます。

Re: 社内健康診断結果について

著者boobyさん

2019年08月28日 13:10

書き洩らしたことがあったので、返信の形で書きます。

健康診断結果で要再検、あるいは要受診の所見があった場合、再検査および医療機関受診を促す義務が会社にはあります。促すのが義務で、再検査を受けさせるのは義務ではありません。(根拠 平成20年1月31日 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針  厚労省通達

ご相談にあった
>本人への手渡しと結果説明
がその再検査案内を意味するのかどうかがあいまいです。もし再検査案内義務をクリニックに委託する意図があるなら、その旨クリニックと覚書のような形で確認しておく必要があるでしょう。

しかしながら、当のクリニックはたぶんそのつもりはなく、通り一遍の保健指導のつもりだと思います。そうすると、再検査案内の義務がなんとなく宙に浮いてしまうような気がします。会社として義務をきちんと果たしていることをいつでも証明できるようにしておくのが、何かあったとき、特に労働災害発生時にはに大切なことです。

確かに医療関係情報はは素人には扱いがむつかしいですが、むつかしいこと、および個人情報保護といったような不明確な概念をもとに、義務を放棄することがないように慎重に考える必要があると思います。

Re: 社内健康診断結果について

著者ぴぃちんさん

2019年08月28日 13:24

こんにちは。

事業者には、健康診断を受けさせる義務とともに、結果を保管する記録する義務があります。
なので、個別に結果を本人に渡されたとしても、それを提出して貰う必要があります。
手間を考えれば、健診する医療機関側で、本人に同意を取り、その上で送付してくれる医療機関もあります。本人が同意しないときには、会社が本人から提出してもらう必要があります。


労働安全衛生法健康診断の結果の記録)
第六十六条 5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。



> 私が平成16年に入社した頃はその前から社内健康診断結果は社内担当者が医療機関より結果を受け取り、先にコピーを取って各人へ配布、との方式でした。
> (弊社は恒常的に社員数10名以下の中小企業で、健診費用は会社負担、医療機関は近隣の会社指定のクリニックで実施)
> それで問題なく来ていますが、昨今の個人情報問題も考慮すると時代的にも変えた方が良いかと考えます。最近、医療機関を変え、そのクリニックの方針は本人への手渡しと結果説明をするとの事です。
> 結果表を渡したら終わり、ではなく、それは良いことと思います。
> 皆様の意見を乞いたいポイントは結果表の扱いです。会社経費であるし、会社が結果表全ての控えを取って何らおかしくはないのか、本人の了解のもと、控えを取って一定期間保管する(本人が拒否したら控えを貰わない 口頭で確認する程度)が妥当なのか、いかがなものでしょう?実質は控えを取っていても社内担当者が健診結果の数値のチェックなどほぼしていないのでそれを考えると後者でも問題ないかと思いますが社内だけで検討しているより他社のスタンスを知りたいと思いました。宜しくお願い致します。
>

Re: 社内健康診断結果について

お疲れさんです。

ご返事があるようですが、厚労省よりの「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」として、平成8年10月1日に公示されています。
その後何回かの改正公示がされていますが、その中では、労働者雇用主が年一回の健康診断の実施、その後の再検診、医師からの指導、そして健康診断結果の保管義務を命じることが表記されています。

要点を添付しておきますが、
2 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項
(1)健康診断の実施
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項から第4項までの規定に定めるところにより、労働者に対し医師等による健康診断を実施し、当該労働者ごとに診断区分(異常なし、要観察、要医療等の区分をいう。以下同じ。)に関する医師等の判定を受けるものとする。
(2)二次健康診断の受診勧奨等
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断(以下「一次健康診断」という。)における医師の診断の結果に基づき、二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して、二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当である。
(3)健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取
事業者は、労働安全衛生法第66条の4の規定に基づき、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)について、医師等の意見を聴かなければならない
ニ 健康情報の保護
事業者は、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)に基づき、健康情報の保護に留意し、その適正な取扱いを確保する必要がある。就業上の措置の実施に当たって、関係者に健康情報を提供する必要がある場合には、その健康情報の範囲は、就業上の措置を実施する
上で必要最小限とし、特に産業保健業務従事者(産業医、保健師等、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者をいう。)以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限定されるよう、必要に応じて健康情報の内容を適切に加工した上で提供する等の措置を講ずる必要がある。

これらの点から拝見しますと、個人情報等との駆け引きもあるかもしれませんが、もし、労働者が労働上での被害等が発生すれば会社の責任を問われることとなりますし、厚労省よりの行政指導、通常は労基署からの改善命令が下ります。
この命令については手厳しく指導されますよ。
この件については、役員は全員、特に総務人事担当者はいちばん把握しておかねばいけません。

一応 5ページの渡りますから、添付しておきます。
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/shishin.pdf#search='%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%A8%BA%E6%96%AD%E7%B5%90%E6%9E%9C+%E5%8A%B4%E5%9F%BA%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%80%A7'




>

Re: 社内健康診断結果について

著者matsukoさん

2019年08月30日 14:50

>皆様、懇切丁寧なご返信を有難うございました。
健康診断実施の義務の他、労働安全衛生法において記録保管の義務もあることを把握しておらず、今後認識を改めて取り組みます。
あらためて、皆様、有難うございました。

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