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消費税について

著者 yosun さん

最終更新日:2019年08月29日 11:09

請負工事の消費税についてなんですが、元請業者と請負契約を交わしたとき、指定日以降の契約で完成引き渡しが10月1日を過ぎるというだったことで、10%契約をしました。
支払い条件は完成一括払いです。
ところが現場の状況で現場早く完成してしまい、8月で完成引き渡しをすることとなってしまいました。
こういった状況でも契約書に記載された消費税10%で元請業者に請求書を発行してもいいんでしょうか?
経理上の処理も売上を10%消費税であげてよろしんでしょうか?
わかる方教えてください。

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Re: 消費税について

著者いつかいりさん

2019年08月31日 12:52

契約時に引き渡しが施行日以降という前提で、新税率にて契約したところ、施行日前に完成引き渡ししたなら、引き渡し時の税率で引き直し可能、というか引き直ししてください。

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