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休日日数増加に伴う給与の変更について

著者 siamstar さん

最終更新日:2019年08月29日 09:55

当社は、就業規則年間休日を110日と定めています。
就業規則を変更して、年間休日を120日にした場合、社員の時間単価は、上がることとなります。
従前の時間単価のまま、改定後の就業時間を基に月給を計算する(=月給としては減額になります)ことは「不利益変更」にあたるのでしょうか。

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Re: 休日日数増加に伴う給与の変更について

著者ぴぃちんさん

2019年08月29日 13:43

こんにちは。

御社の給与は、月給制でしょうか。日給制でしょうか。

月給制であれば、おそらく御社においても1月も2月も3月も基本給は同じであるかと思います。
そうであれば、休日が増えたことを理由につきの賃金を変更するのは不利益扱いになるかと考えます。
どうしても、ということであれば、月の賃金が減少となる不利益変更として雇用契約の変更を書面で合意することが必要と考えます。

日給制であれば必ずしも不利益変更にはならないと考えます。ただし、年間に10日分休日が増えるということであれば、年間の所得は減少することになるでしょうから、休日の変更があった点については雇用契約書等で、再度書面による確認が望ましいかと思います。



> 当社は、就業規則年間休日を110日と定めています。
> 就業規則を変更して、年間休日を120日にした場合、社員の時間単価は、上がることとなります。
> 従前の時間単価のまま、改定後の就業時間を基に月給を計算する(=月給としては減額になります)ことは「不利益変更」にあたるのでしょうか。

Re: 休日日数増加に伴う給与の変更について

著者Nまんさん

2019年08月30日 10:56

> こんにちは。
>
> 御社の給与は、月給制でしょうか。日給制でしょうか。
>
> 月給制であれば、おそらく御社においても1月も2月も3月も基本給は同じであるかと思います。
> そうであれば、休日が増えたことを理由につきの賃金を変更するのは不利益扱いになるかと考えます。
> どうしても、ということであれば、月の賃金が減少となる不利益変更として雇用契約の変更を書面で合意することが必要と考えます。
>
> 日給制であれば必ずしも不利益変更にはならないと考えます。ただし、年間に10日分休日が増えるということであれば、年間の所得は減少することになるでしょうから、休日の変更があった点については雇用契約書等で、再度書面による確認が望ましいかと思います。

確かに働き方改革とは逆行する内容ですね。
本年のGWの臨時休日の増加について、月給制の人(正社員)は休みが増えて良かったけど、日給で働いているパートさんや職人さんは収入が減るので困るとの声を聞きました。
国はその辺りは何も考えていないのでしょう。
>
>
>
> > 当社は、就業規則年間休日を110日と定めています。
> > 就業規則を変更して、年間休日を120日にした場合、社員の時間単価は、上がることとなります。
> > 従前の時間単価のまま、改定後の就業時間を基に月給を計算する(=月給としては減額になります)ことは「不利益変更」にあたるのでしょうか。

Re: 休日日数増加に伴う給与の変更について

著者村の長老さん

2019年08月30日 15:43

既に回答があるように「不利益変更」となり、かつその賃下げ理由は合理的理由とはなりません。

今年のGWやお盆休暇など長期連休は今後もあると思います。こうしたときに時給や日給者は例月より少なくなるという苦情もあるやに聞いています。ただ多くのそうした賃金形態の労働者の方は、小売店や飲食などの業種であるため逆に残業等で増えたという話もあります。
また来年度から同一労働同一賃金が始まり、そうした方の賃金が相当額UPする予定です。全体の賃金体系を真剣に考える時期に来ていると思います。

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