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抵触日通知について

著者 業務担当者 さん

最終更新日:2019年08月30日 16:03

現在、派遣先より、労働者派遣契約を締結し、無期雇用者を1名受け入れています。

まもなく、その契約が満了(1年)を迎えることから、契約を締結(更新)しようとしています。

この場合、派遣契約について締結する場合は先に抵触日の通知を派遣先に通知する必要があると思います。
当社の人事担当者に確認したところ、派遣者は無期雇用者なので抵触日通知は不要といわれた一方、派遣先からは、通知書は人と契約に必要で、人は不要だが、契約には必要と言われました。

一体どちらが正しいのでしようか。

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Re: 抵触日通知について

著者いつかいりさん

2019年08月31日 07:01

> 現在、派遣先より、労働者派遣契約を締結し、無期雇用者を1名受け入れています。
>
> まもなく、その契約が満了(1年)を迎えることから、契約を締結(更新)しようとしています。
>
> この場合、派遣契約について締結する場合は先に抵触日の通知を派遣先に通知する必要があると思います。
> 当社の人事担当者に確認したところ、派遣者は無期雇用者なので抵触日通知は不要といわれた一方、派遣先からは、通知書は人と契約に必要で、人は不要だが、契約には必要と言われました。
>
> 一体どちらが正しいのでしようか。

まず派遣社員を受け入れる御社が「派遣先」で、派遣社員を雇用している派遣会社を「派遣元」と呼称します。

抵触日は「個人単位」と「事業所単位」とがあり、派遣元は後者を知りえないので、派遣先の御社から派遣元に通知せねばなりません。他方個人単位、これは逆方向、派遣元から派遣先に通知します。

ご質問は両者を混用していませんか。「人には不要」というのは派遣元から派遣社員に通知は不用だが、契約に必要というのは、契約が「無期雇用者限定」派遣契約を結ぶ場合は、不用ですが、限定がついてなければ派遣先から派遣元へ「事業所単位」の抵触日通知は必須です。ご質問からは、当該事業所での受け入れ派遣社員は、無期雇用されている1名だけでこの1年きたというのであれば、事業所単位抵触日なしで通知することになろうかと。

Re: 抵触日通知について

著者業務担当者さん

2019年09月02日 09:54

> > 現在、派遣先より、労働者派遣契約を締結し、無期雇用者を1名受け入れています。
> >
> > まもなく、その契約が満了(1年)を迎えることから、契約を締結(更新)しようとしています。
> >
> > この場合、派遣契約について締結する場合は先に抵触日の通知を派遣先に通知する必要があると思います。
> > 当社の人事担当者に確認したところ、派遣者は無期雇用者なので抵触日通知は不要といわれた一方、派遣先からは、通知書は人と契約に必要で、人は不要だが、契約には必要と言われました。
> >
> > 一体どちらが正しいのでしようか。
>
> まず派遣社員を受け入れる御社が「派遣先」で、派遣社員を雇用している派遣会社を「派遣元」と呼称します。
>
> 抵触日は「個人単位」と「事業所単位」とがあり、派遣元は後者を知りえないので、派遣先の御社から派遣元に通知せねばなりません。他方個人単位、これは逆方向、派遣元から派遣先に通知します。
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> ご質問は両者を混用していませんか。「人には不要」というのは派遣元から派遣社員に通知は不用だが、契約に必要というのは、契約が「無期雇用者限定」派遣契約を結ぶ場合は、不用ですが、限定がついてなければ派遣先から派遣元へ「事業所単位」の抵触日通知は必須です。ご質問からは、当該事業所での受け入れ派遣社員は、無期雇用されている1名だけでこの1年きたというのであれば、事業所単位抵触日なしで通知することになろうかと。
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いつかいり さん

ご回答ありがとうございます。

ご回答からすると、契約が「無期雇用者限定」の派遣契約であれば不要ということですが、契約条項内に記載がないものに関しては、「限定」にならないので抵触日通知が必要ですね。

気になったのが、無期雇用者1名で1年きて、次期も同じであれば抵触日なしの抵触日通知書を送付するということでしょうか。そもそも抵触日は2年後なので抵触日を入れた通知書を送付してもいいということでしようか。

よろしくお願いいたします。

Re: 抵触日通知について

著者いつかいりさん

2019年09月02日 20:46

> そもそも抵触日は2年後なので抵触日を入れた通知書を送付してもいいということでしようか。

併せて記述しておけばよかったのでしょうが、対象となる60歳未満有期雇用されている派遣社員が当該事業所に遣わされなくなって、3カ月超えて空けば、その人以前に開始していた抵触日へのカウントはリセット、振り出しに戻り、対象派遣社員がはいってこない限り、期間カウントは開始されません(いつまでも0のまま)。

Re: 抵触日通知について

著者業務担当者さん

2019年09月03日 08:48

> > そもそも抵触日は2年後なので抵触日を入れた通知書を送付してもいいということでしようか。
>
> 併せて記述しておけばよかったのでしょうが、対象となる60歳未満有期雇用されている派遣社員が当該事業所に遣わされなくなって、3カ月超えて空けば、その人以前に開始していた抵触日へのカウントはリセット、振り出しに戻り、対象派遣社員がはいってこない限り、期間カウントは開始されません(いつまでも0のまま)。
>
>

ご回答いただいた3か月の空白はクーリング期間のことですね。

いろいろとお教えいただきありがとうございました。
大変勉強になりました。

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