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懲戒処分の基本給減額について

著者 レレレ さん

最終更新日:2019年08月30日 22:47

はじめまして。昨今まで管理職として勤務していました。しかし、、自分が起こした不祥事により、課長から主任へ降格処分となりました。
そうなれば、役職手当が下がり給料が下がることは、自分も理解していますが、基本給も10万円下がると総務部長から言われました。
自社は等級で基本給が決められていますが、等級が主任クラスまで降格したとはいえ、これ程の額の基本給を下げる事があるのでしょうか?
労基署へ相談したいと考えてますが、私と似たような経験がある方が、もし居れば、お話を聞かせてもらいたいと思っております。是非とも宜しくお願い致します。

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Re: 懲戒処分の基本給減額について

著者tonさん

2019年08月31日 00:21

> はじめまして。昨今まで管理職として勤務していました。しかし、、自分が起こした不祥事により、課長から主任へ降格処分となりました。
> そうなれば、役職手当が下がり給料が下がることは、自分も理解していますが、基本給も10万円下がると総務部長から言われました。
> 自社は等級で基本給が決められていますが、等級が主任クラスまで降格したとはいえ、これ程の額の基本給を下げる事があるのでしょうか?
> 労基署へ相談したいと考えてますが、私と似たような経験がある方が、もし居れば、お話を聞かせてもらいたいと思っております。是非とも宜しくお願い致します。
>


こんばんは。
ネット情報ですが…

従業員の給料を減額するケースは主に次の3つのケースが考えられます。

懲戒処分による減給
就業規則で定められたルールに違反した場合に受けるペナルティで、減額の限度額は労働基準法で定められた金額になります。

労働基準法第91条では、給料の減額について次のように定められています。

就業規則労働者の給料を制裁により減額する旨を定める場合は、減額は1回の額が平均賃金の1日の半分を超え、総額が1賃金支払い期における賃金の1/10を超えてはならない。」

つまり、労働基準法では制裁により減給する場合は、1回につき1日の平均賃金の半額までしか減額できず、制裁が複数回あった場合でも賃金総額の10%しか減額できないとされ、それ以上の減額は違法となりますので注意が必要です。

上記は制裁処分についてですが言われている降格処分による減額が制裁となっていないかどうかの確認が必要でしょう。
また等級で決められているのであればその等級表と照らし合わせて10万の減額が妥当であれば制裁とならないこともあります。

行政解釈でも、降格・降職については、「職務毎に異なった基準の賃金が支給されることになっている場合、職務替によって賃金支給額が減少しても、法第91条の減給制裁規定に抵触しない」とされています(昭26.3.31 基収第938号)。

役職ごとの賃金の基準が予め会社の賃金規程等によって明確に定められている必要があるという点です。

役職ごとの賃金基準が定められていない場合、役職に応じて手当額が変更される約束になっていないため、役職の引き下げに伴い、当然に賃金を減額できることにはなりません。

会社の裁量で一方的に減額した場合は、減給の制裁に該当する可能性があります。

その他にも、就業規則懲戒規定に、降職・降格の区分および懲戒該当事由が定められていることも必要です。

以上就業規則や給与規定、等級表等をご確認ください。
とりあえず。


Re: 懲戒処分の基本給減額について

著者ぴぃちんさん

2019年08月31日 07:32

おはようございます。

御社における賃金体系がどのようになっているのか、によるかと思います。

御社の主任と課長において基本給にそもそも10万円の差があるのであれば、降格処分ですから主任としての賃金になることはありえるでしょう。

ゆえに、御社の賃金規定を確認してみてください。

主任としての賃金としてその額が誤りがないのであれば、降格処分の結果、賃金が少なくなったことになります。



> はじめまして。昨今まで管理職として勤務していました。しかし、、自分が起こした不祥事により、課長から主任へ降格処分となりました。
> そうなれば、役職手当が下がり給料が下がることは、自分も理解していますが、基本給も10万円下がると総務部長から言われました。
> 自社は等級で基本給が決められていますが、等級が主任クラスまで降格したとはいえ、これ程の額の基本給を下げる事があるのでしょうか?
> 労基署へ相談したいと考えてますが、私と似たような経験がある方が、もし居れば、お話を聞かせてもらいたいと思っております。是非とも宜しくお願い致します。
>

Re: 懲戒処分の基本給減額について

著者レレレさん

2019年08月31日 08:31

> > はじめまして。昨今まで管理職として勤務していました。しかし、、自分が起こした不祥事により、課長から主任へ降格処分となりました。
> > そうなれば、役職手当が下がり給料が下がることは、自分も理解していますが、基本給も10万円下がると総務部長から言われました。
> > 自社は等級で基本給が決められていますが、等級が主任クラスまで降格したとはいえ、これ程の額の基本給を下げる事があるのでしょうか?
> > 労基署へ相談したいと考えてますが、私と似たような経験がある方が、もし居れば、お話を聞かせてもらいたいと思っております。是非とも宜しくお願い致します。
> >
>
>
> こんばんは。
> ネット情報ですが…
>
> 従業員の給料を減額するケースは主に次の3つのケースが考えられます。
>
> ・懲戒処分による減給
> 就業規則で定められたルールに違反した場合に受けるペナルティで、減額の限度額は労働基準法で定められた金額になります。
>
> 労働基準法第91条では、給料の減額について次のように定められています。
>
> 「就業規則労働者の給料を制裁により減額する旨を定める場合は、減額は1回の額が平均賃金の1日の半分を超え、総額が1賃金支払い期における賃金の1/10を超えてはならない。」
>
> つまり、労働基準法では制裁により減給する場合は、1回につき1日の平均賃金の半額までしか減額できず、制裁が複数回あった場合でも賃金総額の10%しか減額できないとされ、それ以上の減額は違法となりますので注意が必要です。
>
> 上記は制裁処分についてですが言われている降格処分による減額が制裁となっていないかどうかの確認が必要でしょう。
> また等級で決められているのであればその等級表と照らし合わせて10万の減額が妥当であれば制裁とならないこともあります。
>
> 行政解釈でも、降格・降職については、「職務毎に異なった基準の賃金が支給されることになっている場合、職務替によって賃金支給額が減少しても、法第91条の減給制裁規定に抵触しない」とされています(昭26.3.31 基収第938号)。
>
> 役職ごとの賃金の基準が予め会社の賃金規程等によって明確に定められている必要があるという点です。
>
> 役職ごとの賃金基準が定められていない場合、役職に応じて手当額が変更される約束になっていないため、役職の引き下げに伴い、当然に賃金を減額できることにはなりません。
>
> 会社の裁量で一方的に減額した場合は、減給の制裁に該当する可能性があります。
>
> その他にも、就業規則懲戒規定に、降職・降格の区分および懲戒該当事由が定められていることも必要です。
>
> 以上就業規則や給与規定、等級表等をご確認ください。
> とりあえず。
>
>
>有り難うございます。
確認してみます。

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