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兼務役員雇用実態証明書 届出について

著者 とーらみ さん

最終更新日:2019年09月01日 16:22

兼務役員雇用実態証明書の届け出について質問です
従業員「現職名称」で「顧問」でも問題はないでしょうか
届出を出さずに取締役営業部長としてきましたが
証明書の届け出を出すことになり営業部長の名称を顧問としたいのですが

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Re: 兼務役員雇用実態証明書 届出について

著者tonさん

2019年09月01日 19:29

> 兼務役員雇用実態証明書の届け出について質問です
> 従業員「現職名称」で「顧問」でも問題はないでしょうか
> 届出を出さずに取締役営業部長としてきましたが
> 証明書の届け出を出すことになり営業部長の名称を顧問としたいのですが
>


こんばんは。
兼務役員との事ですが法務局役員登記がされていると思いますがそちらとの整合性は取れているのでしょうか。
ハローワークの届出と思われますが謄本も添付資料として必要なのではないでしょうか。
必要書類に整合性があるかご確認ください。
とりあえず。

Re: 兼務役員雇用実態証明書 届出について

お疲れさんです。

最近は多いようですね。
取締役として就任はしていますが、実態は業務の状況により通常の社員と同等の働きをしている。等のことがあります。
特に現場責任者あるいは遠隔地などにある工場などのトップの加田などがこれにあたるケースが多いようです。
ここではその確認の意図からも、社何実態把握をする意図からも添付しました専門家なおHpをご覧いただいて判断することをお勧めいたします。

ご参考 ご専門社労士事務所Hp
社会保険労務士法人ことのはHp
雇用保険兼務役員、手続き時の添付資料は?」(No.162)2018.12.4
http://www.sr-kotonoha.or.jp/employment_insurance/2744/

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