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時間単位の有給休暇付与について

最終更新日:2019年08月30日 14:27

お世話になります。

弊社の有給休暇制度を時間給にて取得可能にしています。
上限が5日とのことですが、
別途支給している育児看護休暇についても
同じ5日の枠の中で行う必要があるでしょうか。
保育園からの電話が来て突発で少し早めに帰るなどの場合にも
育児看護休暇を使用したい社員がいるためご質問いたしました。

どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 時間単位の有給休暇付与について

著者ぴぃちんさん

2019年08月30日 17:10

こんにちは。

子の看護休暇については、1日もしくは半日(原則所定労働時間の2分の1)での取得になります。

子の看護休暇は、育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律によります。

年次有給休暇とは別の休暇になります。

従業員さんが、子の看護休暇の取得でなく、時間単位の年次有給休暇を申請したのであれば、御社が対応している時間単位での取得はできますが、子の看護休暇に時間単位の取得はない、になります。



> お世話になります。
>
> 弊社の有給休暇制度を時間給にて取得可能にしています。
> 上限が5日とのことですが、
> 別途支給している育児看護休暇についても
> 同じ5日の枠の中で行う必要があるでしょうか。
> 保育園からの電話が来て突発で少し早めに帰るなどの場合にも
> 育児看護休暇を使用したい社員がいるためご質問いたしました。
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: 時間単位の有給休暇付与について

著者いつかいりさん

2019年08月30日 22:46


> 別途支給している育児看護休暇についても
> 同じ5日の枠の中で行う必要があるでしょうか。

日を単位に取得を要請されている年次有給休暇とちがい、子の看護休暇は、労働者の利便性をたかめるなら、時間単位取得扱いも可です。そのためにはまず、制度設計というか就業規則に規定ください。

前回の法改正は、半日単位を導入させましたが、次回改正では時間単位を視野に法制化をすすめていくよう動き出しています。

Re: 時間単位の有給休暇付与について

返信ありがとうございます。
看護休暇だと時間取得は無いんですね・・・。
そうするとあくまでも弊社の就業規則で別途「時間で取得できる看護休暇」を
すでにある5日の他に制定しなければいけないということになりますね。

今社内で働きやすいよう規則の改定を進めておりますので、
伺った情報を元に話し合ってみます。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 子の看護休暇については、1日もしくは半日(原則所定労働時間の2分の1)での取得になります。
>
> 子の看護休暇は、育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律によります。
>
> 年次有給休暇とは別の休暇になります。
>
> 従業員さんが、子の看護休暇の取得でなく、時間単位の年次有給休暇を申請したのであれば、御社が対応している時間単位での取得はできますが、子の看護休暇に時間単位の取得はない、になります。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 弊社の有給休暇制度を時間給にて取得可能にしています。
> > 上限が5日とのことですが、
> > 別途支給している育児看護休暇についても
> > 同じ5日の枠の中で行う必要があるでしょうか。
> > 保育園からの電話が来て突発で少し早めに帰るなどの場合にも
> > 育児看護休暇を使用したい社員がいるためご質問いたしました。
> >
> > どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: 時間単位の有給休暇付与について

こんにちは。
なるほど。そのあたりは会社によって「こう決めましたよ」と就業規則を作り、
社員がそれで簡便だと思うならば無くはないという認識でしょうか。

ご回答ありがとうございます。
就業規則は出来るだけ社員と会社みなが納得できるような形にしたいと思っていますので、是非社員で話し合ってみたいと思います。



>
> > 別途支給している育児看護休暇についても
> > 同じ5日の枠の中で行う必要があるでしょうか。
>
> 日を単位に取得を要請されている年次有給休暇とちがい、子の看護休暇は、労働者の利便性をたかめるなら、時間単位取得扱いも可です。そのためにはまず、制度設計というか就業規則に規定ください。
>
> 前回の法改正は、半日単位を導入させましたが、次回改正では時間単位を視野に法制化をすすめていくよう動き出しています。

Re: 時間単位の有給休暇付与について

著者いつかいりさん

2019年09月02日 20:43

ぴぃちんさんへの返事

> そうするとあくまでも弊社の就業規則で別途「時間で取得できる看護休暇」を
> すでにある5日の他に制定しなければいけないということになりますね。

拙者への返事

> なるほど。そのあたりは会社によって「こう決めましたよ」と就業規則を作り、
> 社員がそれで簡便だと思うならば無くはないという認識でしょうか。

どちらを正と受け止めておられなのでしょうか。拙者の回答は、就業規則に規定しておけば法定5日そのものを時間分割可というものです。

Re: 時間単位の有給休暇付与について

著者プロを目指す卵さん

2019年09月02日 23:16

> 弊社の有給休暇制度を時間給にて取得可能にしています。
> 上限が5日とのことですが、
> 別途支給している育児看護休暇についても
> 同じ5日の枠の中で行う必要があるでしょうか。
> 保育園からの電話が来て突発で少し早めに帰るなどの場合にも
> 育児看護休暇を使用したい社員がいるためご質問いたしました。


子の看護休暇を時間単位で取得できるようにするには、規程に定め、周知すれば完了です。その場合、半日単位の取得は必ずしも要しません。取得できる上限は、法定の5日または10日の範囲であって、別途に枠を設ける必要はありません。要は半日の代役です。

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