相談の広場
社員が通勤費を不正受給していることが判明しました。
社員は、通勤費を「電車・バス」で申請しているにもかかわらず、6年以上にわたり「自家用車」で通勤していました。
当社としても、都度「定期券」の購入を確認していなかったため、事務手続きでの落ち度はありますが、6か月毎の通勤経路の確認において、当人からは「変更なし」との報告を受けておりました。
このため、当人に対して「不当利得」として返還請求をしたいのですが、この場合、6年以上にわたり支給していた通勤費の全額を求めるのか、「電車・バス」と「自家用車」の通勤費の差額を求めるのか悩んでおります。
アドバイスをよろしくお願いします。
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こんばんは。
御社の交通費の支給規定による部分はあるかと思いますが、不正に申請し不正に受給していたのであれば、その全額の返還を求めることでよいかと思います。
その上で、改めて自家用車通勤としての申請があったのであれば、過去に遡って支給するのかどうかを、御社の規定に従って判断することでよかろうかと思います。
> 社員が通勤費を不正受給していることが判明しました。
>
> 社員は、通勤費を「電車・バス」で申請しているにもかかわらず、6年以上にわたり「自家用車」で通勤していました。
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> 当社としても、都度「定期券」の購入を確認していなかったため、事務手続きでの落ち度はありますが、6か月毎の通勤経路の確認において、当人からは「変更なし」との報告を受けておりました。
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> このため、当人に対して「不当利得」として返還請求をしたいのですが、この場合、6年以上にわたり支給していた通勤費の全額を求めるのか、「電車・バス」と「自家用車」の通勤費の差額を求めるのか悩んでおります。
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> アドバイスをよろしくお願いします。
早々のアドバイスありがとうございます。
当社の通勤手当支給要領では、
(支給範囲)
第2条 通勤手当は次の各号に掲げる者に支給するものとする。
一 通勤のため汽車、電車、バス又は船舶(以下「交通機関」という。)を利用してその運賃を負担することを常例とする社員等
二 通勤のため自動車、原動機付自転車、自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする社員等
三 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする社員等
(支給申請)
第4条 社員等は、通勤手当の支給を受けようとする場合には、通勤手当支給申請書(別記様式)に必要事項を記載のうえ、本部にあっては総務部長、事務所にあっては事務所長に申請しなければならない。
となっています。
通勤手当の支給は申請主義となっていますので、申請自体が虚偽であれば、支給した全額が返還の対象になるのではと思い相談をさせていただきました。
アドバイスのとおり、全額返還させたうえで、自動車での申請があった場合は、時効にかからない2年分の通勤手当を支給したいと思っています。
> 早々のアドバイスありがとうございます。
>
> 当社の通勤手当支給要領では、
>
> (支給範囲)
> 第2条 通勤手当は次の各号に掲げる者に支給するものとする。
> 一 通勤のため汽車、電車、バス又は船舶(以下「交通機関」という。)を利用してその運賃を負担することを常例とする社員等
> 二 通勤のため自動車、原動機付自転車、自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする社員等
> 三 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする社員等
>
> (支給申請)
> 第4条 社員等は、通勤手当の支給を受けようとする場合には、通勤手当支給申請書(別記様式)に必要事項を記載のうえ、本部にあっては総務部長、事務所にあっては事務所長に申請しなければならない。
>
> となっています。
>
> 通勤手当の支給は申請主義となっていますので、申請自体が虚偽であれば、支給した全額が返還の対象になるのではと思い相談をさせていただきました。
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> アドバイスのとおり、全額返還させたうえで、自動車での申請があった場合は、時効にかからない2年分の通勤手当を支給したいと思っています。
こんばんは。気になる点が…
虚偽申請ですから全額返還は可能かと思われますが申請の無い期間を遡及支給できるのでしょうか。
公共交通が虚偽だからと言って自動車申請を遡及で認めると今後の影響も考えられます。
元々自動車申請がされていませんので時効の考え方をしていいのか気になりました。
申請があって承認支給であれば今後の分からなのかなとも思いまして。
とりあえず。
> <ご相談内容は削除しております>
>
> 規定違反が長期間にわたる場合、規定の中には対応についての詳細な記述はないと思われます。今回の件は前例を作ることになりますので、慎重を期するべきと考えます。
>
> 当社でしたら、この場合は懲罰委員会が開かれて、当人、直属の上司、交通費支給担当者等関係者全員のヒアリングを経て委員会が遡及期間と当人への懲罰内容を決め、再発防止のための指導が当該部署(必要に応じて全部門)に伝達されます。
>
> 規定に明確に示されていないことを担当者(および担当者の属する組織)が決めると規定を恣意的に運用する道が開かれます。公正を期するためにもう一段上の組織にゆだねることも一案かと思います。
TONさん boobyさん
通勤手当を遡及して支払うことにつきまして、アドバイスありがとうございます。
TONさんとboobyさんが仰るとおり、遡及の可否については恣意的な運用を防止する観点からも慎重に判断しなければならないことがわかりました。
不正受給した社員に対して「懲戒委員会」を開催することとなっておりますので、その中で遡及の可否についても議論したいと思います。
> > アドバイスのとおり、全額返還させたうえで、自動車での申請があった場合は、時効にかからない2年分の通勤手当を支給したいと思っています。
>
>
> 御社の規定から、過去の長期に遡っての申請を認めているようには規定されていませんし、公共交通機関利用と申請していた時期については、遡及して支払う必要はないと考えます。
>
> 不正申請が御社の規定における懲罰対象になるのであれば、むしろ懲罰としての罰則が生じてもおかしくはない事案かと思います。
>
> boobyさんも記載されていますが、今後の再発防止として、どのように対応していくのかは、会社の今後の課題であるかと思います。
ぴぃちんさん
追加のアドバイスありがとうございます。
通勤手当の不正受給は「懲戒事案」となりますので、悪しき前例とならないよう、慎重に検討したいと思います。
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