相談の広場
最終更新日:2019年09月03日 10:21
現在経理の仕事をしており、たまに相手が出してきた請求書の課税区分が間違えているのではないかと思うようなことがあるのですが、皆様どのように処理しているのでしょうか。
例えば、住居として利用している借上寮の家賃の請求書には、
家賃 50,000 非課税
共益費 5,000 課税
などと記載があるのですが、住居なので共益費は課税ではなく、
非課税が正解だと思います。
他にもコンクリート舗装してある駐車場の賃料も
駐車場代 5,000 非課税
と記載がある場合もあり、コンクリート舗装してあるので、
消費税区分は、課税が正解であると思います。
上記のような場合、請求に非課税と書いてあっても間違いだとこちらでは考え、
課税処理するのですが、記載の通りに処理するのが正しいのか、それとも、
正しい課税区分で処理するのが正しいのかちょっと判断に困ったため相談いたします。
ご回答をお願いいたします。
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> 現在経理の仕事をしており、たまに相手が出してきた請求書の課税区分が間違えているのではないかと思うようなことがあるのですが、皆様どのように処理しているのでしょうか。
>
> 例えば、住居として利用している借上寮の家賃の請求書には、
> 家賃 50,000 非課税
> 共益費 5,000 課税
> などと記載があるのですが、住居なので共益費は課税ではなく、
> 非課税が正解だと思います。
>
> 他にもコンクリート舗装してある駐車場の賃料も
> 駐車場代 5,000 非課税
> と記載がある場合もあり、コンクリート舗装してあるので、
> 消費税区分は、課税が正解であると思います。
>
> 上記のような場合、請求に非課税と書いてあっても間違いだとこちらでは考え、
> 課税処理するのですが、記載の通りに処理するのが正しいのか、それとも、
> 正しい課税区分で処理するのが正しいのかちょっと判断に困ったため相談いたします。
>
> ご回答をお願いいたします。
>
こんばんは。私見ですが…
請求書の課税・非課税表示が違っていても御社において正しい処理をする必要があります。
なので御社において正しいとする法的根拠を確認し課税であれば課税、非課税であれば非課税で処理しても問題ないと考えます。
余談ですが郵便局やコンビニの切手購入時のレシートは非課税と表示されていますが経理処理時は課税処理されていると思います。
原則切手は購入だけでは課税とはなりません。
貼って投函した時点で課税とすることになっています。
ですが継続的に購入時課税処理を選択する場合は課税で良い事になっています。
これと同じ状況で相手の税区分が御社の判断と異なっていたとしても御社の判断で処理しても問題ないでしょう。
とりあえず。
> 現在経理の仕事をしており、たまに相手が出してきた請求書の課税区分が間違えているのではないかと思うようなことがあるのですが、皆様どのように処理しているのでしょうか。
>
> 例えば、住居として利用している借上寮の家賃の請求書には、
> 家賃 50,000 非課税
> 共益費 5,000 課税
> などと記載があるのですが、住居なので共益費は課税ではなく、
> 非課税が正解だと思います。
>
> 他にもコンクリート舗装してある駐車場の賃料も
> 駐車場代 5,000 非課税
> と記載がある場合もあり、コンクリート舗装してあるので、
> 消費税区分は、課税が正解であると思います。
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> 上記のような場合、請求に非課税と書いてあっても間違いだとこちらでは考え、
> 課税処理するのですが、記載の通りに処理するのが正しいのか、それとも、
> 正しい課税区分で処理するのが正しいのかちょっと判断に困ったため相談いたします。
>
> ご回答をお願いいたします。
>
過去に弊社に税務調査に入られたときに、課税で処理していた外注への支払を不課税と否認されたことがあります(詳しい理由はきけませんでしたが・・・)
もちろんその外注からも課税として請求書がきていましたので、請求書に関係なく正しい処理をするのが正しいのではないか、と思います。
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