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労務管理

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特別条項適用を従業員代表に通知するタイミング

著者 かぶとごんざれす さん

最終更新日:2019年09月03日 10:38

こんにちわ。
当社では36協定特別条項を締結しており、その手続きを「従業員代表への事前通知」としています。
例年、特別条項を適用する社員は特定の部署に限られていることもあり、次のような手続きで通知することにしたいと考えてますが、問題がありますでしょうか。
・年度初めに、適用が予想される社員を一括して通知する。(上限80時間まで6回として)
・年度中、年度初めに通知しなかった社員がある月に45時間を超えそうになった場合は都度通知する。
・超えそうになった時点で通知できなかった場合、超えてしまったことを通知する。

お詳しい方、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 特別条項適用を従業員代表に通知するタイミング

著者村の長老さん

2019年09月03日 11:46

端的に回答すれば「その都度」です。

現状での36協定では、①限度時間として1日・1カ月・1年の3つの期間の上限を規定する必要があります。またこれを含めて、例えば2週間とか3カ月の期間での上限値を更に設定することもできます。
これを超えるやむを得ない事情の残業等を「②特別条項」として更に設定することになります。
①を超え②のレベルになる前に協定された手続き、今回は通知を行うと規定されているわけです。従って年度初め等は不可であり、①を超える残業等になる前に、その都度手続きを行うことになります。これを怠ると32条または40条違反となります。

Re: 特別条項適用を従業員代表に通知するタイミング

著者かぶとごんざれすさん

2019年09月03日 13:29

村の長老様
 早々のご回答をありがとうございました。
 大変よく理解しました。
 制度の趣旨を踏まえ、手抜きせずしっかりやっていきます。
 改めましてお礼申し上げます。
 


> 端的に回答すれば「その都度」です。
>
> 現状での36協定では、①限度時間として1日・1カ月・1年の3つの期間の上限を規定する必要があります。またこれを含めて、例えば2週間とか3カ月の期間での上限値を更に設定することもできます。
> これを超えるやむを得ない事情の残業等を「②特別条項」として更に設定することになります。
> ①を超え②のレベルになる前に協定された手続き、今回は通知を行うと規定されているわけです。従って年度初め等は不可であり、①を超える残業等になる前に、その都度手続きを行うことになります。これを怠ると32条または40条違反となります。
>

Re: 特別条項適用を従業員代表に通知するタイミング

著者いつかいりさん

2019年09月03日 20:58

もう解決済しているのですが、1点だけ。

> ・年度初めに、適用が予想される社員を一括して通知する。(上限80時間まで6回として)

年初めに何を通知するんですかね? 「何課のだれそれと誰それは、4月、6月、…11月の6個の月は45時間超えると見込まれるので、特別条項を発動する旨通知します。」でしょうか? 月だけでなく、年累計もあるのでおわすれなく。

それともう1点、

> ・超えそうになった時点で通知できなかった場合、超えてしまったことを通知する。

こちらはアウトですから。

Re: 特別条項適用を従業員代表に通知するタイミング

著者かぶとごんざれすさん

2019年09月04日 08:11

いつかいり様

2点、ご回答、ありがとうございました。
大変よく理解しました。
各部門とルールを共有し、徹底していくことにします。
改めまして感謝申し上げます。


> もう解決済しているのですが、1点だけ。
>
> > ・年度初めに、適用が予想される社員を一括して通知する。(上限80時間まで6回として)
>
> 年初めに何を通知するんですかね? 「何課のだれそれと誰それは、4月、6月、…11月の6個の月は45時間超えると見込まれるので、特別条項を発動する旨通知します。」でしょうか? 月だけでなく、年累計もあるのでおわすれなく。
>
> それともう1点、
>
> > ・超えそうになった時点で通知できなかった場合、超えてしまったことを通知する。
>
> こちらはアウトですから。

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