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経審 工事経歴書における 下請工事 主任技術者 兼務について

著者 YUJI さん

最終更新日:2019年09月03日 11:44

経審を今年から担当する初心者です。
下記のように、今年度の工事経歴書を作成した場合、不適切でしょうか。
ご判断をお願いいたします。
今後の参考・勉強のため例を考えました。

工事概要
工事名   〇〇プロジェクト(物流施設建設工事) 
     ・下請工事
     ・各工種ごとに注文書・請書
     ・3年くらいに渡る工事

【今年度工事経歴】
 〇〇プロジェクト 内  足場等仮設工事 請負金額  4億円
 工期 H29.10 ~ H30.10 主任技術者A

【前年工事経歴】 
 〇〇プロジェクト 内  とび工事    請負金額 3億円
 工期 H29.5 ~ H30.1  主任技術者A

同プロジェクト(工事場所同じ)同主任技術者 Aで H29.10 ~ H30.1の間、
 兼務となる場合。工種はいずれも、とび・ど工に記載。
        

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Re: 経審 工事経歴書における 下請工事 主任技術者 兼務について

著者クマタさん

2019年09月03日 11:45

>主任技術者 Aで H29.10 ~ H30.1の間、兼務となる場合

@工事金額が、3500万未満であれば兼務は可能です。



> 経審を今年から担当する初心者です。
> 下記のように、工事経歴書を作成した場合、不適切でしょうか。
> ご判断をお願いいたします。
> 今後の参考・勉強のため例を考えました。
>
> 工事名   〇〇プロジェクト(物流施設建設工事) 
>      ・下請工事
>      ・各工種ごとに注文書・請書
>      ・3年くらいに渡る工事
>
> 【前年工事経歴】 
>  〇〇プロジェクト 内  とび工事    請負金額 3億円
>  工期 H29.5 ~ H30.1  主任技術者A
> 【今年度工事経歴】
>  〇〇プロジェクト 内  足場等仮設工事 請負金額  4億円
>  工期 H29.10 ~ H30.10 主任技術者A
>
> 同プロジェクト(工事場所同じ)同主任技術者 Aで H29.10 ~ H30.1の間、
>  兼務となる場合。工種はいずれも、とび・土に記載。
>         

Re: 経審 工事経歴書における 下請工事 主任技術者 兼務について

著者YUJIさん

2019年09月03日 12:02

クマタ様、昨日に引き続き返信ありがとうございます。
今回の場合は、請負金額の合計が7億となるので、兼務不可となるという
解釈でよろしいでしょうか。

> >主任技術者 Aで H29.10 ~ H30.1の間、兼務となる場合
>
> @工事金額が、3500万未満であれば兼務は可能です。
>
>
>
> > 経審を今年から担当する初心者です。
> > 下記のように、工事経歴書を作成した場合、不適切でしょうか。
> > ご判断をお願いいたします。
> > 今後の参考・勉強のため例を考えました。
> >
> > 工事名   〇〇プロジェクト(物流施設建設工事) 
> >      ・下請工事
> >      ・各工種ごとに注文書・請書
> >      ・3年くらいに渡る工事
> >
> > 【前年工事経歴】 
> >  〇〇プロジェクト 内  とび工事    請負金額 3億円
> >  工期 H29.5 ~ H30.1  主任技術者A
> > 【今年度工事経歴】
> >  〇〇プロジェクト 内  足場等仮設工事 請負金額  4億円
> >  工期 H29.10 ~ H30.10 主任技術者A
> >
> > 同プロジェクト(工事場所同じ)同主任技術者 Aで H29.10 ~ H30.1の間、
> >  兼務となる場合。工種はいずれも、とび・土に記載。
> >         

Re: 経審 工事経歴書における 下請工事 主任技術者 兼務について

著者クマタさん

2019年09月03日 16:03

> クマタ様、昨日に引き続き返信ありがとうございます。
> 今回の場合は、請負金額の合計が7億となるので、兼務不可となるという
> 解釈でよろしいでしょうか。

@はい、兼務不可です。

建設業法より抜粋します。
主任技術者又は監理技術者の現場専任が求められる工事は、「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」で工事一件の請負金額が 3,500 万円以上(建築一式工事は 7,000 万円)以上のものと定められています。《建設業法第26条第3項》

「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」には、発注者が公的機関ではない、いわゆる民間工事が含まれており、個人住宅を除くほとんどの工事がその対象となっています。
https://osaka-k-s.info/post3653

Re: 経審 工事経歴書における 下請工事 主任技術者 兼務について

著者YUJIさん

2019年09月03日 16:14

クマタ様、ご丁寧にありがとうございました。

> > クマタ様、昨日に引き続き返信ありがとうございます。
> > 今回の場合は、請負金額の合計が7億となるので、兼務不可となるという
> > 解釈でよろしいでしょうか。
>
> @はい、兼務不可です。
>
> 建設業法より抜粋します。
> 主任技術者又は監理技術者の現場専任が求められる工事は、「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」で工事一件の請負金額が 3,500 万円以上(建築一式工事は 7,000 万円)以上のものと定められています。《建設業法第26条第3項》
>
> 「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」には、発注者が公的機関ではない、いわゆる民間工事が含まれており、個人住宅を除くほとんどの工事がその対象となっています。
> https://osaka-k-s.info/post3653
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