相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則の効力について

著者 mako28 さん

最終更新日:2019年09月04日 11:14

お世話になります。
今回、相談させていただきたいことは現在の社長になってから、就業規則に違反すると思われることがあると感じていて、どう対応したらよいのか相談させていただきたいと思い投稿しました。

現在事項全部証明書(登記簿謄本)に取締役設置会社と記載があり
前社長が亡くなり、現在の代表取締役社長と代表取締役専務と私のみの会社の為
私が使用人兼務役員として取締役となっています。
____________________________________
就業規則には
※精皆勤手当
皆勤手当は、毎賃金締切期間中の欠勤または遅刻若しくは早退の日数に応じて、次に定めるところにより支給する。ただし、就業規則第17条に定める労働基準法第41条第2号該当者を除く。
1.欠勤・遅刻・早退のない者 月額 10,000円
2. 欠勤・遅刻・早退1日の者 月額  5,000円

賞与
賞与は、毎年7月および12月の賞与支給日に在籍する従業員に対し、会社の業績、従業員の勤務成績等を勘案して支給する。ただし、営業成績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給日を変更し、又は支給しないことがある。

※昇給
昇給は、基本給について行うものとし、会社の業績等をも勘案して原則として毎年4月に技能、勤務成績が良好はものについて行う。
__________________________________________________

しかし現実は精皆勤手当(入社して4年目ですが一度もなし)
取締役になっても役付手当役職手当)はなしです。

昇給・賞与については
1年目は昇給か退職金共済会に加入するかで退職金共済会に加入となり昇給はありませんでした。
2年目は初夏・冬賞与の支給で昇給なし
今年は夏の賞与はありましたが、その際に基本、年俸制で12月(決算の黒字の場合)冬に賞与のみと言われました。

就業規則違反に当たらないのでしょうか?
また、就業規則にある「従業員」とは使用人兼務役員である場合の私は対象外となるのでしょうか?
ちなみに代表取締役社長・代表取締役専務ともに素人なので、有給取得の際も少しもめました。

ご指導の程、よろしくお願い致します。

 下記は就業規則に記載のある賃金の構成です

基本給 賃金 
 諸手当(役付手当)(精皆勤手当)(家族手当)(通勤手当)(住宅手当
 割増賃金時間外勤務割増賃金)(休日勤務割増賃金)(深夜勤務割増賃金
 
   
   
         
         
       
     
   
 
 
 


スポンサーリンク

Re: 就業規則の効力について

著者ぴぃちんさん

2019年09月04日 12:12

こんにちは。私見です。

使用人兼務役員とのことですが、御社の精皆勤手当については、管理監督者は除外されています。 mako28さんが管理監督者に該当するのであれば、規定により支払われることはなくても問題ないと考えます。 また、取締役とありますので、役員報酬になっている可能性はありませんか。

使用人兼務役員の場合、報酬においても使用人部分と労働者部分とがあるかと思います。 給与体系が一般の労働者とは異なる部分がありますので、賞与について、別に契約がないかを確認してみてください。もしくは、取締役規則等に規定されていませんでしょうか。 賞与については、使用人部分は賞与規定を受けるでしょうが、「支給しないことがある」とありますので、支給対象者かどうかの確認は必要になります。

昇給についても、役員報酬部分は別の考えになるでしょうから、使用人部分で対象になるのかどうかもあるのかな、と思います。



> お世話になります。
> 今回、相談させていただきたいことは現在の社長になってから、就業規則に違反すると思われることがあると感じていて、どう対応したらよいのか相談させていただきたいと思い投稿しました。
>
> 現在事項全部証明書(登記簿謄本)に取締役設置会社と記載があり
> 前社長が亡くなり、現在の代表取締役社長と代表取締役専務と私のみの会社の為
> 私が使用人兼務役員として取締役となっています。
> ____________________________________
> 就業規則には
> ※精皆勤手当
> 精皆勤手当は、毎賃金締切期間中の欠勤または遅刻若しくは早退の日数に応じて、次に定めるところにより支給する。ただし、就業規則第17条に定める労働基準法第41条第2号該当者を除く。
> 1.欠勤・遅刻・早退のない者 月額 10,000円
> 2. 欠勤・遅刻・早退1日の者 月額  5,000円
>
> ※賞与
> 賞与は、毎年7月および12月の賞与支給日に在籍する従業員に対し、会社の業績、従業員の勤務成績等を勘案して支給する。ただし、営業成績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給日を変更し、又は支給しないことがある。
>
> ※昇給
> 昇給は、基本給について行うものとし、会社の業績等をも勘案して原則として毎年4月に技能、勤務成績が良好はものについて行う。
> __________________________________________________
>
> しかし現実は精皆勤手当(入社して4年目ですが一度もなし)
> 取締役になっても役付手当役職手当)はなしです。
>
> 昇給・賞与については
> 1年目は昇給か退職金共済会に加入するかで退職金共済会に加入となり昇給はありませんでした。
> 2年目は初夏・冬賞与の支給で昇給なし
> 今年は夏の賞与はありましたが、その際に基本、年俸制で12月(決算の黒字の場合)冬に賞与のみと言われました。
>
> 就業規則違反に当たらないのでしょうか?
> また、就業規則にある「従業員」とは使用人兼務役員である場合の私は対象外となるのでしょうか?
> ちなみに代表取締役社長・代表取締役専務ともに素人なので、有給取得の際も少しもめました。
>
> ご指導の程、よろしくお願い致します。
>
>  下記は就業規則に記載のある賃金の構成です
>
> 基本給 賃金 
>  諸手当(役付手当)(精皆勤手当)(家族手当)(通勤手当)(住宅手当
>  割増賃金時間外勤務割増賃金)(休日勤務割増賃金)(深夜勤務割増賃金
>  
>    
>    
>          
>          
>        
>      
>    
>  
>  
>  
>
>
>

Re: 就業規則の効力について

著者mako28さん

2019年09月04日 13:47

こんにちは。
ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございました。

管理監督者ではないと思います。
全部事項証明書で取締役設置会社となっているため、
前社長の死去により欠員となり、3人必要な為、
取締役使用人兼務役員)になっただけです。

その後、役員手当もつかないのでやめたいと相談しましたが、
名前だけ貸してくれればいいからとやんわり断られました。

ですから、給与も取締役前後で変わらることもありませんでしたし、
役員報酬ではありません。

取締役規則があるかは、みつけられていませんので探してみたいと思います。





> こんにちは。私見です。
>
> 使用人兼務役員とのことですが、御社の精皆勤手当については、管理監督者は除外されています。 mako28さんが管理監督者に該当するのであれば、規定により支払われることはなくても問題ないと考えます。 また、取締役とありますので、役員報酬になっている可能性はありませんか。
>
> 使用人兼務役員の場合、報酬においても使用人部分と労働者部分とがあるかと思います。 給与体系が一般の労働者とは異なる部分がありますので、賞与について、別に契約がないかを確認してみてください。もしくは、取締役規則等に規定されていませんでしょうか。 賞与については、使用人部分は賞与規定を受けるでしょうが、「支給しないことがある」とありますので、支給対象者かどうかの確認は必要になります。
>
> 昇給についても、役員報酬部分は別の考えになるでしょうから、使用人部分で対象になるのかどうかもあるのかな、と思います。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 今回、相談させていただきたいことは現在の社長になってから、就業規則に違反すると思われることがあると感じていて、どう対応したらよいのか相談させていただきたいと思い投稿しました。
> >
> > 現在事項全部証明書(登記簿謄本)に取締役設置会社と記載があり
> > 前社長が亡くなり、現在の代表取締役社長と代表取締役専務と私のみの会社の為
> > 私が使用人兼務役員として取締役となっています。
> > ____________________________________
> > 就業規則には
> > ※精皆勤手当
> > 精皆勤手当は、毎賃金締切期間中の欠勤または遅刻若しくは早退の日数に応じて、次に定めるところにより支給する。ただし、就業規則第17条に定める労働基準法第41条第2号該当者を除く。
> > 1.欠勤・遅刻・早退のない者 月額 10,000円
> > 2. 欠勤・遅刻・早退1日の者 月額  5,000円
> >
> > ※賞与
> > 賞与は、毎年7月および12月の賞与支給日に在籍する従業員に対し、会社の業績、従業員の勤務成績等を勘案して支給する。ただし、営業成績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給日を変更し、又は支給しないことがある。
> >
> > ※昇給
> > 昇給は、基本給について行うものとし、会社の業績等をも勘案して原則として毎年4月に技能、勤務成績が良好はものについて行う。
> > __________________________________________________
> >
> > しかし現実は精皆勤手当(入社して4年目ですが一度もなし)
> > 取締役になっても役付手当役職手当)はなしです。
> >
> > 昇給・賞与については
> > 1年目は昇給か退職金共済会に加入するかで退職金共済会に加入となり昇給はありませんでした。
> > 2年目は初夏・冬賞与の支給で昇給なし
> > 今年は夏の賞与はありましたが、その際に基本、年俸制で12月(決算の黒字の場合)冬に賞与のみと言われました。
> >
> > 就業規則違反に当たらないのでしょうか?
> > また、就業規則にある「従業員」とは使用人兼務役員である場合の私は対象外となるのでしょうか?
> > ちなみに代表取締役社長・代表取締役専務ともに素人なので、有給取得の際も少しもめました。
> >
> > ご指導の程、よろしくお願い致します。
> >
> >  下記は就業規則に記載のある賃金の構成です
> >
> > 基本給 賃金 
> >  諸手当(役付手当)(精皆勤手当)(家族手当)(通勤手当)(住宅手当
> >  割増賃金時間外勤務割増賃金)(休日勤務割増賃金)(深夜勤務割増賃金
> >  
> >    
> >    
> >          
> >          
> >        
> >      
> >    
> >  
> >  
> >  
> >
> >
> >

Re: 就業規則の効力について

著者村の長老さん

2019年09月05日 07:55

首題より就業規則の効力とは、いうまでもなく使用者に義務を課すのと同時に、労働者である従業員の権利や規律規範を定めたものです。役員使用者側になります。

質問文より、登記上の役員であることは間違いないようです。しかし同時に労働者性も併せ持っているとのことであり、その実態としての比率は関係者でないとわかりません。就業規則に規定された賃金の項目及び支給基準は、従業員にのみ適用されるものであり、実態としての従業員比率により支給されるものと考えられます。ただし登記上の役員であることは間違いないので、残業代等は難しいと思います。

以上のことより、この場で断定的に支給される・されないの判断は難しいです。

Re: 就業規則の効力について

著者mako28さん

2019年09月05日 13:54

村の長老さん

ご回答ありがとうございました。

取締役は今後辞退しようと思っております。
名前だけ貸して欲しいとのことで承諾しましたが、とんでもないんですね。
勉強になりました。



> 首題より就業規則の効力とは、いうまでもなく使用者に義務を課すのと同時に、労働者である従業員の権利や規律規範を定めたものです。役員使用者側になります。
>
> 質問文より、登記上の役員であることは間違いないようです。しかし同時に労働者性も併せ持っているとのことであり、その実態としての比率は関係者でないとわかりません。就業規則に規定された賃金の項目及び支給基準は、従業員にのみ適用されるものであり、実態としての従業員比率により支給されるものと考えられます。ただし登記上の役員であることは間違いないので、残業代等は難しいと思います。
>
> 以上のことより、この場で断定的に支給される・されないの判断は難しいです。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP