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労務管理

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7月改定・9月改定・6月同日得喪 なら どれをいかすべき?

著者 なつは さん

最終更新日:2019年09月04日 09:33

下記のような従業員が出ました。
どの処理を優先するべきなのでしょうか?
※同時に処理できないと言われました。

4~6月(4月給与UPで)7月改定
6月同日得喪(61歳で給与ダウン)
6~8月(上記理由で給与ダウン)9月改定

この場合、
7月改定なしで
6月同日得喪をいかして、
6~8月月変もいかす、
であってますか?

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Re: 7月改定・9月改定・6月同日得喪 なら どれをいかすべき?

著者ぴぃちんさん

2019年09月04日 10:50

おはようございます。

その方の雇用契約はどの様になっていますか。

同日得喪失の対象者であれば、同日得喪失として扱うことはできます。

年令による固定給の引き下げだけであれば、随時改定の対象になります。


https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/shokutakusaikoyo/20140911.html



> 下記のような従業員が出ました。
> どの処理を優先するべきなのでしょうか?
> ※同時に処理できないと言われました。
>
> 4~6月(4月給与UPで)7月改定
> 6月同日得喪(61歳で給与ダウン)
> 6~8月(上記理由で給与ダウン)9月改定
>
> この場合、
> 7月改定なしで
> 6月同日得喪をいかして、
> 6~8月月変もいかす、
> であってますか?

Re: 7月改定・9月改定・6月同日得喪 なら どれをいかすべき?

著者なつはさん

2019年09月04日 11:35

早々に返答ありがとうございます。
再度見直すと、
6月の同日得喪で取得した等級と
6~8月で出した9月改定分とは等級が変わりませんでした。

恐らく、4~6月で月変出したのが間違いかと思います。
※ここで等級があがってしまった。

ですので、結果として6月の同日得喪のみ「いきる」という
理解で問題ないと考えていますが、
それで大丈夫でしょうか?

※年金事務所に問合せしましたが、
どうも・・・・詳しい人がいないみたいで
返答があいまいです。


> おはようございます。
>
> その方の雇用契約はどの様になっていますか。
>
> 同日得喪失の対象者であれば、同日得喪失として扱うことはできます。
>
> 年令による固定給の引き下げだけであれば、随時改定の対象になります。
>
>
> https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/shokutakusaikoyo/20140911.html
>
>
>
> > 下記のような従業員が出ました。
> > どの処理を優先するべきなのでしょうか?
> > ※同時に処理できないと言われました。
> >
> > 4~6月(4月給与UPで)7月改定
> > 6月同日得喪(61歳で給与ダウン)
> > 6~8月(上記理由で給与ダウン)9月改定
> >
> > この場合、
> > 7月改定なしで
> > 6月同日得喪をいかして、
> > 6~8月月変もいかす、
> > であってますか?

Re: 7月改定・9月改定・6月同日得喪 なら どれをいかすべき?

著者ぴぃちんさん

2019年09月04日 11:52

こんにちは。

実際の届、就業規則等を存じ上げないので、それでよいかどうかまで判断できないです。
随時改定が誤りであったとするのであれば、その取消は方法かと思いますが、年金事務所にお問い合わせがよいでしょう。

年金事務所側のお電話でのお返事は、個別の内容には対応していないことがありますから、相手側が実際の状況が把握できないのかもしれませんね。



> 早々に返答ありがとうございます。
> 再度見直すと、
> 6月の同日得喪で取得した等級と
> 6~8月で出した9月改定分とは等級が変わりませんでした。
>
> 恐らく、4~6月で月変出したのが間違いかと思います。
> ※ここで等級があがってしまった。
>
> ですので、結果として6月の同日得喪のみ「いきる」という
> 理解で問題ないと考えていますが、
> それで大丈夫でしょうか?
>
> ※年金事務所に問合せしましたが、
> どうも・・・・詳しい人がいないみたいで
> 返答があいまいです。

Re: 7月改定・9月改定・6月同日得喪 なら どれをいかすべき?

著者なつはさん

2019年09月04日 12:53

有難うございました。
6月同日得喪だけ「いき」で問題なさそうです。


> こんにちは。
>
> 実際の届、就業規則等を存じ上げないので、それでよいかどうかまで判断できないです。
> 随時改定が誤りであったとするのであれば、その取消は方法かと思いますが、年金事務所にお問い合わせがよいでしょう。
>
> 年金事務所側のお電話でのお返事は、個別の内容には対応していないことがありますから、相手側が実際の状況が把握できないのかもしれませんね。
>
>
>
> > 早々に返答ありがとうございます。
> > 再度見直すと、
> > 6月の同日得喪で取得した等級と
> > 6~8月で出した9月改定分とは等級が変わりませんでした。
> >
> > 恐らく、4~6月で月変出したのが間違いかと思います。
> > ※ここで等級があがってしまった。
> >
> > ですので、結果として6月の同日得喪のみ「いきる」という
> > 理解で問題ないと考えていますが、
> > それで大丈夫でしょうか?
> >
> > ※年金事務所に問合せしましたが、
> > どうも・・・・詳しい人がいないみたいで
> > 返答があいまいです。

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