相談の広場
当社では現場事務所などへの期間レンタル(リース)を行っています。プレハブだったり事務所内の備品です。当然ながら10/1をまたいでレンタルが現状多いのです。例えば、9/10に納品 レンタル期間はR2年3月までの契約の場合、消費税は期間中は8%なのでしょうか?それとも10月請求分から10%になるのでしょうか?
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> 当社では現場事務所などへの期間レンタル(リース)を行っています。プレハブだったり事務所内の備品です。当然ながら10/1をまたいでレンタルが現状多いのです。例えば、9/10に納品 レンタル期間はR2年3月までの契約の場合、消費税は期間中は8%なのでしょうか?それとも10月請求分から10%になるのでしょうか?
こんばんは。私見ですが…
下記情報があります。
資産の貸付けについては「契約や慣習による売上げの支払を受けるべき日」
施行日前に契約書を交わし、引渡しも完了していて、施行日以後に支払を受ける場合には施行日前の旧税率が適用になる
また国税庁Q&Aより
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡として取り扱われますので、消費税率は、当該リース資産の譲渡があった時の税率が適用されます。
したがって、26年施行日から31年施行日の前日までに引渡しを受けたリース資産に係る分割控除については、31年旧消費税法が適用され、31年施行日以後の支払に係る分割控除は、旧税率(8%)に基づき行うこととなります。
確定的なことは管轄税務署にご確認ください。
とりあえず。
> > 当社では現場事務所などへの期間レンタル(リース)を行っています。プレハブだったり事務所内の備品です。当然ながら10/1をまたいでレンタルが現状多いのです。例えば、9/10に納品 レンタル期間はR2年3月までの契約の場合、消費税は期間中は8%なのでしょうか?それとも10月請求分から10%になるのでしょうか?
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> こんばんは。私見ですが…
> 下記情報があります。
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> 資産の貸付けについては「契約や慣習による売上げの支払を受けるべき日」
> 施行日前に契約書を交わし、引渡しも完了していて、施行日以後に支払を受ける場合には施行日前の旧税率が適用になる
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> また国税庁Q&Aより
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> 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡として取り扱われますので、消費税率は、当該リース資産の譲渡があった時の税率が適用されます。
> したがって、26年施行日から31年施行日の前日までに引渡しを受けたリース資産に係る分割控除については、31年旧消費税法が適用され、31年施行日以後の支払に係る分割控除は、旧税率(8%)に基づき行うこととなります。
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> 確定的なことは管轄税務署にご確認ください。
> とりあえず。
ありがとうございます。大変参考になります。一応 弊社の税理士にも確認してみます。
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