相談の広場
いつもお世話になっております。
通勤災害の第三者行為に該当するかどうか教えていただけないでしょうか。
自動車と接触はしていませんが、急に出てきた車との衝突をさけるための自損事故とケガとなります。
警察は呼んでいないようで、相手が特定できれば第三者行為となると思いますが、考え方は間違っていないでしょうか。
また、相手(もしくはその保険会社)と交渉するとなると、被害者もしくは会社の担当者ということになるでしょうか。
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おはようございます。
状況としては、第三者行為というより、単独の自損事故の状況になるのではないでしょうか。
何かにぶつかって事故したのであれば何かを破損させているでしょうから届出は必要でしょう。
自損事故でも自動車保険を使用する予定であれば、警察への届出は必要であるかと思います。
> いつもお世話になっております。
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> 通勤災害の第三者行為に該当するかどうか教えていただけないでしょうか。
> 自動車と接触はしていませんが、急に出てきた車との衝突をさけるための自損事故とケガとなります。
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> 警察は呼んでいないようで、相手が特定できれば第三者行為となると思いますが、考え方は間違っていないでしょうか。
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> また、相手(もしくはその保険会社)と交渉するとなると、被害者もしくは会社の担当者ということになるでしょうか。
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