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労務管理

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通勤災害の第三者行為

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2019年09月06日 00:03

いつもお世話になっております。

通勤災害の第三者行為に該当するかどうか教えていただけないでしょうか。
自動車と接触はしていませんが、急に出てきた車との衝突をさけるための自損事故とケガとなります。

警察は呼んでいないようで、相手が特定できれば第三者行為となると思いますが、考え方は間違っていないでしょうか。

また、相手(もしくはその保険会社)と交渉するとなると、被害者もしくは会社の担当者ということになるでしょうか。

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Re: 通勤災害の第三者行為

著者村の長老さん

2019年09月06日 07:15

こうしたケースの大半は、第三者行為と扱われません。行為と認められるのは、その第三者がその事故の発生において、損賠をしなければならないほどの事故原因と認定された場合です。

後半の質問の「相手」とは、その第三者ということでしょうか。被害者とは自分?
なぜ自分の会社が関係するのか不明です。

Re: 通勤災害の第三者行為

著者村の長老さん

2019年09月08日 10:26

削除されました

Re: 通勤災害の第三者行為

著者ぴぃちんさん

2019年09月06日 10:33

おはようございます。

状況としては、第三者行為というより、単独の自損事故の状況になるのではないでしょうか。

何かにぶつかって事故したのであれば何かを破損させているでしょうから届出は必要でしょう。
自損事故でも自動車保険を使用する予定であれば、警察への届出は必要であるかと思います。



> いつもお世話になっております。
>
> 通勤災害の第三者行為に該当するかどうか教えていただけないでしょうか。
> 自動車と接触はしていませんが、急に出てきた車との衝突をさけるための自損事故とケガとなります。
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> 警察は呼んでいないようで、相手が特定できれば第三者行為となると思いますが、考え方は間違っていないでしょうか。
>
> また、相手(もしくはその保険会社)と交渉するとなると、被害者もしくは会社の担当者ということになるでしょうか。
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Re: 通勤災害の第三者行為

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