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実費交通費の源泉徴収について

著者 MYKJM さん

最終更新日:2019年09月05日 13:42

顧問契約先への交通費の源泉徴収について、教えてください。

個人の方に、月に何回か顧問として来社していただき指導してもらっています。
先方から請求書をもらう形ではなく、交通費領収書を提出してもらい、
こちらで支払明細書を作成し、顧問料交通費実費から源泉徴収し、お支払いしていました。

すると、担当税理士から
領収書をもらっているのであれば交通費から源泉徴収しなくても良い。』
と言われたのですが、なんだか腑に落ちません。

国税庁のタックスアンサーには、「報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。」とあり、弊社から直接交通機関に支払いしていないので実費であっても源泉徴収対象だという認識なのですが、私が間違っているのでしょうか。

乱文で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけませんか。

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Re: 実費交通費の源泉徴収について

お疲れさんです。

下記文書をお読みになればお分かりになると思います。

通勤手当以外で、個人に対して取材費、車代などの名目で「金品」で支払った交通費は、実質報酬であれば源泉徴収の対象になります。ただし、支払者である事業主が、直接交通機関や旅行会社へ支払い、その料金が常識の範囲内ならば、報酬に含める必要がなく、源泉徴収の対象外です。

つまり、すでに顧問契約すあの方がすでに前払いになってますから、あなたが取り立てますと二重払いとなります。

Re: 実費交通費の源泉徴収について

著者MYKJMさん

2019年09月05日 17:21

安芸ノ国様

お疲れ様です。ご回答いただきありがとうございます。

> 通勤手当以外で、個人に対して取材費、車代などの名目で「金品」で支払った交通費は、実質報酬であれば源泉徴収の対象になります。ただし、支払者である事業主が、直接交通機関や旅行会社へ支払い、その料金が常識の範囲内ならば、報酬に含める必要がなく、源泉徴収の対象外です。
>
> つまり、すでに顧問契約すあの方がすでに前払いになってますから、あなたが取り立てますと二重払いとなります。


支払者である事業主=弊社
が、直接交通機関に支払っておりませんが、源泉徴収の対象外ということでしょうか?

顧問契約の方には交通費を前払いしていただくことになりますが、二重払いというのが理解できません。
お恥ずかしいのですがもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。

Re: 実費交通費の源泉徴収について

お疲れさんです。

添付しました、公認会計士の方 Hpに詳しく解説されています。

近江清秀公認会計士税理士事務所専門サイ
ホーム > Q&A > 【セミナー講師へ支払う交通費源泉所得税・・・
2017.12.17
【セミナー講師へ支払う交通費源泉所得税
https://www.freee-kessan.com/blog/322/

Re: 実費交通費の源泉徴収について

著者プログレス合同会社さん

2019年09月06日 10:49

担当税理士さんは、領収書を御社が受け取ってしまっているところから、御社が交通費として経費計上したものと判断されているのだと思われます。

顧問料 100,000、源泉 10,000、交通費実費 2,000円を例にしますと
(顧問の方)
 立替金 / 現金 2000
 現金 / 売上 90,000
 仮払源泉税 / 10,000 
 現金 / 立替金 2000
 領収書が手元にないため経費計上できません

(御社)
 支払顧問料 / 現金 90,000
 支払顧問料 / 預り源泉税 10,000
 交通費 / 現金 2,000
となり、実際は交通機関に直接払っていないかも知れませんが、経理上は直接支払ったことになります。

御社が
 支払顧問料 / 現金 91,800
 支払顧問料 / 預り源泉税 10,200
と処理しているのでしたら、顧問の方に領収書を返却してください。
そうしないと、顧問の方が交通費2,000を経費計上できなくて困ることになります。

> 安芸ノ国様
>
> お疲れ様です。ご回答いただきありがとうございます。
>
> > 通勤手当以外で、個人に対して取材費、車代などの名目で「金品」で支払った交通費は、実質報酬であれば源泉徴収の対象になります。ただし、支払者である事業主が、直接交通機関や旅行会社へ支払い、その料金が常識の範囲内ならば、報酬に含める必要がなく、源泉徴収の対象外です。
> >
> > つまり、すでに顧問契約すあの方がすでに前払いになってますから、あなたが取り立てますと二重払いとなります。
>
>
> 支払者である事業主=弊社
> が、直接交通機関に支払っておりませんが、源泉徴収の対象外ということでしょうか?
>
> 顧問契約の方には交通費を前払いしていただくことになりますが、二重払いというのが理解できません。
> お恥ずかしいのですがもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。

Re: 実費交通費の源泉徴収について

著者トリオさん

2019年09月06日 12:20

> 顧問契約先への交通費の源泉徴収について、教えてください。
>
> 個人の方に、月に何回か顧問として来社していただき指導してもらっています。
> 先方から請求書をもらう形ではなく、交通費領収書を提出してもらい、
> こちらで支払明細書を作成し、顧問料交通費実費から源泉徴収し、お支払いしていました。
>
> すると、担当税理士から
> 『領収書をもらっているのであれば交通費から源泉徴収しなくても良い。』
> と言われたのですが、なんだか腑に落ちません。
>
> 国税庁のタックスアンサーには、「報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。」とあり、弊社から直接交通機関に支払いしていないので実費であっても源泉徴収対象だという認識なのですが、私が間違っているのでしょうか。
>
> 乱文で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけませんか。

なんとなくですが・・・
交通費領収書があるので、報酬部分ではないことは明らかである。
国税庁からのタックスアンサーには確かにそうあるが、そんな細かいことまで税務署はとやかく言わないよ。
くらいの気持ちで税理士さんは言っているような気もします・・・

Re: 実費交通費の源泉徴収について

著者MYKJMさん

2019年09月06日 13:08

プログレス合同会社

丁寧に教えていただきありがとうございました。
理解できました。

Re: 実費交通費の源泉徴収について

著者MYKJMさん

2019年09月06日 13:10

トリオ様

私の頭が固すぎたようです。。。ご返信ありがとうございました。

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