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労務管理

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出勤日を会社休日に変更する場合

著者 みかほ さん

最終更新日:2019年09月06日 13:06

こんにちは

10月22日(即位礼正殿の儀)を
会社休日にしようという話が出ました。
通常、出勤日だったので、従業員
どのような休み方をするのがベストなのか
教えて下さい

有給消化
特別休暇
③その他

問題点
①にすると、時間給者は賃金を支払わないといけない
 有休者と欠勤者の差が出てしまう
特別休暇でも①と結局は同じ!?

単純にカレンダーを休みにすれば、
給与計算の式や労基に報告等 
大変になりそうです

どうすればいいのか教えて下さい


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Re: 出勤日を会社休日に変更する場合

著者ぴぃちんさん

2019年09月06日 13:47

こんにちは。

まず、発案者はどなたでしょうか。

従業員さんの総意、ということであれば、有給休暇計画的付与で対応してもよいかと思います(有給休暇の残日数がない場合には対応が必要でしょうが)。

会社が発案したのであれば、もしくは一部従業員が提案し会社が受け入れたのであれば、会社が休業を指定した日としての対応になるでしょうね。
なので、休業手当の支払は少なくとも必要であると考えます。



> こんにちは
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> 10月22日(即位礼正殿の儀)を
> 会社休日にしようという話が出ました。
> 通常、出勤日だったので、従業員
> どのような休み方をするのがベストなのか
> 教えて下さい
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> ①有給消化
> ②特別休暇
> ③その他
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> 問題点
> ①にすると、時間給者は賃金を支払わないといけない
>  有休者と欠勤者の差が出てしまう
> ②特別休暇でも①と結局は同じ!?
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> 単純にカレンダーを休みにすれば、
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> 大変になりそうです
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