相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
> こんにちは
>
> 今月から給与の仕事を任されたのですが、前任者が退職してしまい引継ぎもなかったためどのようにしたらいいかわかりません。
>
> 私の会社には会社カレンダーがあり、隔週土曜日と日曜日、お盆などが休みになっています。
> 建設業の会社で、職人さんが日給月給で働いています。
> 8月の給与計算をしたいのですが、お盆に出勤していた人がいてどのように処理したらいいかわかりません。
>
> 会社カレンダーで休日となっている場合は、休日出勤扱いにして割り増しにするのが決まりなのでしょうか?
> この会社にはそういった規定がないようで、今までの担当が勝手に決めていたようです。
> なので去年の給与データを参考にしてみようと思っても今まで休日出勤というものが存在していなかったみたいで参考になりません。
>
> 教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
一般的には休日出勤としての割増が必要になります。
決まりというなら休日出勤の割増は法定されています。
ですが建設業ということで天候により勤務状況が変わるとかあるのであれば就業規則等に記載されていることも考えられます。
ますは就業規則か給与規定をご確認ください。
また個人の判断ではなく上司にも確認するのがいいでしょう。
とりあえず。
こんばんは。
> 、隔週土曜日と日曜日、お盆などが休み
お盆のお休みは、法定休日かどうか判断できませんが、おそらく、法定外休日なのではないでしょうか。
法定休日であれば、休日出勤としての割増賃金が必要になります。
法定外休日であれば、日として週として、時間外の相当するのであれば割増賃金を必要としますが、法定労働時間を超過していない場合においてはかならずしも割増賃金が必要になるわけでもありません。
勿論、法定外休日であっても休日としての割増賃金を支払うことは問題ありませんし、それを超過する賃金を支払うことも問題はありません。
法定休日に該当するのか、法定外休日に該当するのか、休日を働いた時の賃金については、御社の就業規則や賃金規定に規定があるかと思いますが、どのようになっていますでしょうか。
> こんにちは
>
> 今月から給与の仕事を任されたのですが、前任者が退職してしまい引継ぎもなかったためどのようにしたらいいかわかりません。
>
> 私の会社には会社カレンダーがあり、隔週土曜日と日曜日、お盆などが休みになっています。
> 建設業の会社で、職人さんが日給月給で働いています。
> 8月の給与計算をしたいのですが、お盆に出勤していた人がいてどのように処理したらいいかわかりません。
>
> 会社カレンダーで休日となっている場合は、休日出勤扱いにして割り増しにするのが決まりなのでしょうか?
> この会社にはそういった規定がないようで、今までの担当が勝手に決めていたようです。
> なので去年の給与データを参考にしてみようと思っても今まで休日出勤というものが存在していなかったみたいで参考になりません。
>
> 教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]