相談の広場
いつも参考勉強させていただいております。
社長含め10名の工務店です。
事務員の休憩時間を減らすことができるか教えてください。
大工・監督は朝8時~17時半(休憩朝30分昼60分夕方30分合計120分)の8時間が勤務時間です。
事務員(1人)は8時半~18時(休憩は上記と同じ)の8時間が勤務時間です。
事務員のみ、朝と夕方の休憩各30分なくし、昼の60分休憩のみにして、退社時間を60分早めることは可能でしょうか?
休憩時間は一斉付与しなければいけない、というルールはありますか?
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おはようございます。
> 休憩時間は一斉付与しなければいけない、というルールはありますか?
休憩時間を一斉に与えるのは、労働基準法に規定されています。
ただ、労使協定により例外を設けることは可能です。
なので、事務員の休憩時間を別に設定することは労使協定により可能になります。
労働基準法(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
> いつも参考勉強させていただいております。
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> 社長含め10名の工務店です。
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> 事務員の休憩時間を減らすことができるか教えてください。
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> 大工・監督は朝8時~17時半(休憩朝30分昼60分夕方30分合計120分)の8時間が勤務時間です。
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> 事務員(1人)は8時半~18時(休憩は上記と同じ)の8時間が勤務時間です。
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> 事務員のみ、朝と夕方の休憩各30分なくし、昼の60分休憩のみにして、退社時間を60分早めることは可能でしょうか?
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> 休憩時間は一斉付与しなければいけない、というルールはありますか?
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いつかいりさんありがとうございます。
甘えてもう一つお聞きします。
> すなわち、工務店(という事業場に)適用する就業規則がひとつ。そして現場に適用する現場就業規則、といった具合にです。現場用は、休憩時間の記述のほかは、この就業規則に規定していない項目は、工務店就業規則を準用する、としておきます。
> 工務店という事業場に作業場があるのでしたら、休憩規則は2本立て
事業場に作業場ありです。就業規則は事業場に一冊ありますが、現場用として別には作成しておりません。
始業・終業時間が
大工・現場監督 始業8時 終業17時半
事務 始業8時半 終業18時
※ただし業務の都合により変更することがある。
休憩時間は
10時~10時半 12時~13時 15時~15時半
※ただし業務の都合により変更することがある。
という記載です。
この場合、就業規則の改正は必要でしょうか?
従業員が9名なのでそもそも作成しなくてもいいのかな?とも思いますがどうでしょうか?
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