相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休憩時間を職種により変えれるか

著者 初心美 さん

最終更新日:2019年09月09日 09:39

いつも参考勉強させていただいております。

社長含め10名の工務店です。

事務員の休憩時間を減らすことができるか教えてください。

大工・監督は朝8時~17時半(休憩朝30分昼60分夕方30分合計120分)の8時間が勤務時間です。

事務員(1人)は8時半~18時(休憩は上記と同じ)の8時間が勤務時間です。


事務員のみ、朝と夕方の休憩各30分なくし、昼の60分休憩のみにして、退社時間を60分早めることは可能でしょうか?

休憩時間一斉付与しなければいけない、というルールはありますか?

スポンサーリンク

Re: 休憩時間を職種により変えれるか

著者ぴぃちんさん

2019年09月09日 10:43

おはようございます。

> 休憩時間一斉付与しなければいけない、というルールはありますか?

休憩時間を一斉に与えるのは、労働基準法に規定されています。
ただ、労使協定により例外を設けることは可能です。
なので、事務員の休憩時間を別に設定することは労使協定により可能になります。


労働基準法休憩
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。



> いつも参考勉強させていただいております。
>
> 社長含め10名の工務店です。
>
> 事務員の休憩時間を減らすことができるか教えてください。
>
> 大工・監督は朝8時~17時半(休憩朝30分昼60分夕方30分合計120分)の8時間が勤務時間です。
>
> 事務員(1人)は8時半~18時(休憩は上記と同じ)の8時間が勤務時間です。
>
>
> 事務員のみ、朝と夕方の休憩各30分なくし、昼の60分休憩のみにして、退社時間を60分早めることは可能でしょうか?
>
> 休憩時間一斉付与しなければいけない、というルールはありますか?
>

Re: 休憩時間を職種により変えれるか

著者初心美さん

2019年09月09日 15:55

ありがとうございます!さっそく手続きをしたいと思います。

Re: 休憩時間を職種により変えれるか

著者いつかいりさん

2019年09月09日 21:21

決済みになっていますが、何も職種別にすることはなく、就業規則の特則上、事業場単位に設けることになっているのを逆手にとればいいのです。

すなわち、工務店(という事業場に)適用する就業規則がひとつ。そして現場に適用する現場就業規則、といった具合にです。現場用は、休憩時間の記述のほかは、この就業規則に規定していない項目は、工務店就業規則を準用する、としておきます。

工務店という事業場に作業場があるのでしたら、休憩規則は2本立てにしないといけませんけど。

Re: 休憩時間を職種により変えれるか

著者初心美さん

2019年09月10日 10:17

いつかいりさんありがとうございます。
甘えてもう一つお聞きします。

> すなわち、工務店(という事業場に)適用する就業規則がひとつ。そして現場に適用する現場就業規則、といった具合にです。現場用は、休憩時間の記述のほかは、この就業規則に規定していない項目は、工務店就業規則を準用する、としておきます。

> 工務店という事業場に作業場があるのでしたら、休憩規則は2本立て

事業場に作業場ありです。就業規則事業場に一冊ありますが、現場用として別には作成しておりません。      

始業・終業時間が
  
  大工・現場監督  始業8時  終業17時半
  事務       始業8時半 終業18時    
  ※ただし業務の都合により変更することがある。  

休憩時間

  10時~10時半  12時~13時  15時~15時半
  ※ただし業務の都合により変更することがある。

という記載です。

この場合、就業規則の改正は必要でしょうか?
従業員が9名なのでそもそも作成しなくてもいいのかな?とも思いますがどうでしょうか?

Re: 休憩時間を職種により変えれるか

著者いつかいりさん

2019年09月10日 19:46


> この場合、就業規則の改正は必要でしょうか?
> 従業員が9名なのでそもそも作成しなくてもいいのかな?とも思いますがどうでしょうか?

従業員が10名以上の事業場において、作成・意見聴取・届け出義務があるというのは、刑事責任上の問題です。

9人未満でも周知すればそれは効力のある就業規則ですので、労働契約法にあるように、変更の手続きを経ることになりましょう(民事上の問題)。

Re: 休憩時間を職種により変えれるか

著者初心美さん

2019年09月11日 09:11


> 9人未満でも周知すればそれは効力のある就業規則ですので、労働契約法にあるように、変更の手続きを経ることになりましょう(民事上の問題)。

ありがとうございます。社長と相談の上すすめていきたいと思います。
助かりました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP