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労務管理

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出張費用の対応について

著者 やまなみ さん

最終更新日:2019年09月09日 13:01

よろしくお願いします。

当事業所では会議や研修に参加する際、自家用車の使用を認めています。
その際、自家用車借り上げ費用として距離単価を設定して支払をしています。しかし、あくまで当所所有車両を使用するのが原則で、特段の事情がある場合自家用車使用を認めているのですが、今回次のような質問がありました

・研修地が勤務地よりも近いので自家用車を使いたい。
・研修時間が終日なので直行直帰とする。
・研修出張の車借り上げ費用は申請しても良いか。

総務としては
・勤務日の出張であること、通勤の距離よりも短いこと、勤務時間内に終了予定であることを勘案し、借り上げ費は支給しないこととしました。
(出張先が通勤距離よりも遠い場合は距離の差分を支給しています。)

業務内車両使用は交通災害対応のため認めたうえで、通勤の一環で研修地に赴く、という判断を根拠に前述のように決定したのですが、当人は納得いく説明が欲しいようです。
私たちの判断が妥当なのか、識者の見解や同じ事例等をお示しいただければ幸いです。

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Re: 出張費用の対応について

お疲れさんです。
この最近では、出張、研修などに参加時にマイカーなど使うことに対しては禁止するケースが多いと思います。
ただ、昨今の工場などが、市内あるいはその郊外などの場合は公共交通機関又は企業としてタクシー会社などと契約して通勤手段の確保などとることもあります。
ただ、お話の出張とか、研修に参加する場合、マイカーの使用についてはあまり許可などすることはないでしょう。
やはり一番企業として怖いのは、その移動の最中に交通事故など発生し、企業としての責任が問われることへに危機感で禁止していることがほとんどです。
ただし、企業として、公共機関交通機関がそのう同党に充分測れないとするなら、企業内の規則として、マイカー使用規則内で許可することもあります。
また、時間的な制約、交通師団の可否などでは、レンタカーなどの一時使用を認める場合もあります。

少々参考となる専門家社労士の方のHp内には類似して店での解説されたHpがあります。
やはりここでは、専門家など交えて勉強会なども開くことが必要でしょう。

京都市・社会保険労務士 たちばな事務所Hp
業務上のマイカー使用時の事故
http://kyotomiyabi.net/roumu/study080908-2.html

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