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労務管理

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完全週休2日制と週休2日制について

著者 人事屋さん さん

最終更新日:2019年09月09日 15:13

いつも大変参考にさせて頂いております。
非常に初歩的な質問で恐縮なのですが、ご教授頂けると幸いです。

弊社は、年間休日が106日です。
日曜日と祝日は全て休日、土曜日は月に2~4日休日があります。
その他に、年末年始、GW、夏季休暇などがあります。

私は、これは週休2日制だと思うのですが
役員が「年間52週間を均せば週2日の休みがあるから、これは完全週休2日制だ」と意見が分かれます。

正確にはどちらに該当するのでしょうか?

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Re: 完全週休2日制と週休2日制について

著者総務6年目さんさん

2019年09月09日 16:39

完全週休二日制は、1年を通じて毎週2日の休日が取得できることを指します。休日が1日しか取得できない週が1日でもあれば、完全週休二日制にはなりません。
週休二日制は、2日休める週が月に1回以上あることを表します。最低でも1回あればいいため、2日休めるのは1週のみで、残り3週は休日が1日ということもありえます。
なので御社は週休二日制に該当します。

Re: 完全週休2日制と週休2日制について

著者人事屋さんさん

2019年09月09日 17:06

やはり、そうですよね。
丁寧で迅速なご回答、誠にありがとうございます。


> 完全週休二日制は、1年を通じて毎週2日の休日が取得できることを指します。休日が1日しか取得できない週が1日でもあれば、完全週休二日制にはなりません。
> 週休二日制は、2日休める週が月に1回以上あることを表します。最低でも1回あればいいため、2日休めるのは1週のみで、残り3週は休日が1日ということもありえます。
> なので御社は週休二日制に該当します。

Re: 完全週休2日制と週休2日制について

著者Nまんさん

2019年09月10日 10:41

> やはり、そうですよね。
> 丁寧で迅速なご回答、誠にありがとうございます。
>
>
> > 完全週休二日制は、1年を通じて毎週2日の休日が取得できることを指します。休日が1日しか取得できない週が1日でもあれば、完全週休二日制にはなりません。
> > 週休二日制は、2日休める週が月に1回以上あることを表します。最低でも1回あればいいため、2日休めるのは1週のみで、残り3週は休日が1日ということもありえます。
> > なので御社は週休二日制に該当します。

ちなみに労基法の1週間とは日曜日から土曜日までとなります。
週に6日働いても、法的には1ヶ月間で4日の休日があれば良いとなっていますが、
他に出勤した日は休日労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。

Re: 完全週休2日制と週休2日制について

著者gtrsさん

2019年09月10日 11:10

>「年間52週間を均せば週2日の休みがあるから、これは完全週休2日制だ」
は誤りですが、

>日曜日と祝日は全て休日、土曜日は月に2~4日休日があります
この情報だけでは、「完全週休2日制」ではないとは確定できないと思います。
例えば、日曜日以外に祝日等休日がある週に限って土曜出勤となっていれば、完全週休2日制と思います。

年間休日が106日
で、これを満たすことが可能なのかどうかは未確認ですが。

とりあえず。

Re: 完全週休2日制と週休2日制について

著者人事屋さんさん

2019年09月12日 11:16

削除されました

Re: 完全週休2日制と週休2日制について

著者人事屋さんさん

2019年09月12日 11:31

> >「年間52週間を均せば週2日の休みがあるから、これは完全週休2日制だ」
> は誤りですが、
>
> >日曜日と祝日は全て休日、土曜日は月に2~4日休日があります
> この情報だけでは、「完全週休2日制」ではないとは確定できないと思います。
> 例えば、日曜日以外に祝日等休日がある週に限って土曜出勤となっていれば、完全週休2日制と思います。
>
> >年間休日が106日
> で、これを満たすことが可能なのかどうかは未確認ですが。
>
> とりあえず。
>

ご回答ありがとうございます。失礼いたしました。

私が記載した情報では仰る通り、完全週休2日制の可能性がありますね。
弊社のカレンダーには、1年の内に数回
月曜~土曜日の6連勤の日がありますので、週休2日制になるかと思います。

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