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ドライブレコーダーの購入補助金について

著者 さっと さん

最終更新日:2019年09月09日 17:52

お世話になります。

このたび、当社では安全運転意識の向上及び交通事故の減少並びに
犯罪の抑止を図るため、通勤車両へドライブレコーダーを設置した場合、
3,000円の補助金を支給することとなりました。

・全従業員が対象
・地方なので、ほぼ全員が自動車通勤
・既に設置済みの者、新たに設置した者を含め、
 申請により支給
・業種は製造メーカー

上記のような前提により支給します。
一般的に考えると「現物給与」に該当するかと思いますが、

福利厚生費として処理することは可能でしょうか。
たとえば「安全な通勤で出社し職務に従事してもらうことは業務上必要」
なんて理由は無理がありますかね。

ご意見頂戴できれば幸いです。

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Re: ドライブレコーダーの購入補助金について

著者tonさん

2019年09月09日 18:17

> お世話になります。
>
> このたび、当社では安全運転意識の向上及び交通事故の減少並びに
> 犯罪の抑止を図るため、通勤車両へドライブレコーダーを設置した場合、
> 3,000円の補助金を支給することとなりました。
>
> ・全従業員が対象
> ・地方なので、ほぼ全員が自動車通勤
> ・既に設置済みの者、新たに設置した者を含め、
>  申請により支給
> ・業種は製造メーカー
>
> 上記のような前提により支給します。
> 一般的に考えると「現物給与」に該当するかと思いますが、
>
> 福利厚生費として処理することは可能でしょうか。
> たとえば「安全な通勤で出社し職務に従事してもらうことは業務上必要」
> なんて理由は無理がありますかね。
>
> ご意見頂戴できれば幸いです。
>


こんばんは。私見ですが…
福利厚生費での処理も可能かとは思いますがグレーゾーンですね。
ほぼ…ということは全員ではないですよね。
またDRがあるからと言って安全な通勤といえるのでしょうか。
DRは証拠資料にはなりますがそれを以て安全な通勤とは別だと思います。
個人的には課税処理をされた方が無難な案件と考えます。
とりあえず。

Re: ドライブレコーダーの購入補助金について

著者さっとさん

2019年09月10日 09:10

tonさん、
回答ありがとうございます。

確かに全員ではなく、数名の自転車通勤の者は対象外となります。
無難な考えに基づいて策定していこうかと思います。

ありがとうございました。

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