相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
質問ですが、1日の考え方です。
0時~24時が暦の1日ですが、会社独自の考え方(運用)で5時~29時を1日にしていますが、法的に大丈夫でしょうか?
それに伴い、休日も5時~29時で就業しない場合を休日としています。
1ケ月のフレクッスタイム(コアタイムなし)を導入しています。
例1)暦9/3 19時から28時まで勤務した場合は、1日(9/3)の勤務が9時間拘
束1時間休憩の8時間勤務となります。
9/4は5時から29時までの24時間となります。
例2) 暦9/3 19時から33時(暦9/4、9時)の場合は
9/3 19時から29時 10時間拘束1時間休憩 9時間勤務
9/4 5時から9時 4時間拘束 4時間勤務
暦歴と5時間ずれますが大丈夫でしょうか?
ご教示お願いします。
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こんにちは。
御社における1勤務の始業時刻を何時にするのかは、御社の定義するところによるでしょう。
ただし、労働基準法において1日は、暦日であるとされてます。なので、休日は、AM0時より継続した24時間を休業としなければならないです。
> それに伴い、休日も5時~29時で就業しない場合を休日としています。
御社が3交代の番方編成による交代制による制度でないのであれば、旅館業とかでないのであれば、5時~29時の24時間の労働の免除をもって休日とすることはできません。
> いつも大変参考にさせていただいております。
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> 質問ですが、1日の考え方です。
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> 0時~24時が暦の1日ですが、会社独自の考え方(運用)で5時~29時を1日にしていますが、法的に大丈夫でしょうか?
> それに伴い、休日も5時~29時で就業しない場合を休日としています。
> 1ケ月のフレクッスタイム(コアタイムなし)を導入しています。
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> 例1)暦9/3 19時から28時まで勤務した場合は、1日(9/3)の勤務が9時間拘
> 束1時間休憩の8時間勤務となります。
> 9/4は5時から29時までの24時間となります。
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> 例2) 暦9/3 19時から33時(暦9/4、9時)の場合は
> 9/3 19時から29時 10時間拘束1時間休憩 9時間勤務
> 9/4 5時から9時 4時間拘束 4時間勤務
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> 暦歴と5時間ずれますが大丈夫でしょうか?
>
> ご教示お願いします。
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労働法では、週、月、年の区切りは、就業規則でいかようにでも特定できますが、日に関しては、ごく一部の例外をのぞき、深夜の0時からはじまる24時間継続しか認められていません。例外というのも、ぴぃちんさん列挙された業態業種だけです。
しかもフレックスであれ暦日をまたいでも始業した日の勤務時間として扱いますので、法定休日(0時から24時にかかる部分は切り取られるため)以外の週の各日の何時間勤務というのは、平均賃金算出、年休8割出勤率、社保算定、労災給付関係、等々いくつかの方面に影響します。例2のように1の勤務を2日に区切ることは法定休日(0時から24時)にかからない限り、認められないと言えるでしょう。(コア無しフレックスでなければ、翌始業時刻で翌日勤務扱いと区切ることになります。)
法定休日とされた日の勤務については、36協定休日労働の設定や、フレックスだけに月100時間未満、2カ月ないし6カ月平均80時間以下時間外&休日勤務時間に直結しますので、注意が必要です。
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