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労務管理

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業務請負の労務管理

著者 あさちゃん71 さん

最終更新日:2019年09月11日 14:35

いつもお世話になっております。

客先と業務請負契約を結び、社員を客先に送ることになりました(客先に常勤)
業務請負ですのでその社員は弊社との雇用関係であり、労務管理は弊社で行うことになることは承知しているのですがいくつか疑問点があります。

(1)就業時間について
   客先と弊社では就業時間が違います。
   弊社は「8時間」勤務で、客先では「7時間半」勤務です。
   仮に7時間半で帰ると「早退」になってしまいます。
   就業開始時刻も異なるためそれに合わすと「遅刻」になってしまいます。

   下記(a)(b)どちらの取扱いにすべきなのでしょうか。
   またそれぞれの場合に生じる問題にどのように対応すべきでしょうか。

   (a)「外勤」扱いとして「直行直帰」にする
      Q.通常外勤の場合は外勤手当がでますがこの場合も出すべきでしょうか。
   (b)客先と同じ「特別な」就業時刻を割り当てる
      Q.就業規則上にある「勤務時間変更」を適用することは
        できるのですが、どの事業所でも「8時間勤務」なのに
        「7時間半勤務」にすることができるのでしょうか? 

(2)食事代
   弊社では社食を提供しており、社員からはメニューに応じた社員負担額
   を給与天引しています。
   社食を提供できない事業所には定額の食事補助手当を支給しています。

   客先で社食をいただけるそうです。
   上記(1)の回答次第なのですが外勤の場合は「外勤手当」のみで
   かまわないでしょうか。

(3)定期代について
   自宅~弊社までの定期代を支給済みですが、これを精算して
   自宅~客先までの定期代に変更しても問題ないでしょうか。


(4)そのほか労務管理上、注意すべき点などありますでしょうか。
   はじめての経験で社員に不利益を与えたくないのはもちろんですが
   会社として余計な経費もかけたくないのが実情です。

   よろしくお願いいたします。
   

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Re: 業務請負の労務管理

著者ぴぃちんさん

2019年09月12日 01:26

こんにちは。私見です。

御社の従業員が、別の場所で仕事をしている状況ですね。
業務契約の内容にもよるでしょうか。

始業時刻が異なることについては、どのように御社が従業員に指示しているのでしょうか。
御社が指示した時刻に到着しているのであれば、遅刻にはならないと思います。

御社が8時間を1日の所定労働時間とするのであれば、その場所で7時間30分までとしているのは御社の指示であれば、早退ではなく、会社指示によるものであると思います。

その従業員をどのような立場でいかせているのかわかりませんが、従業員が、遅刻控除や早退控除をうけて賃金を減少させてまで会社の指示に従わせるのはいかがなものでしょうか。

外勤手当の内容がわかりませんが、条文に該当するようであれば、支給する手当になりませんか。

始業時刻の繰り上げ繰り下げはおこなってもよいかと思いますし、終業時刻の繰り上げ繰り下げも行ってもよいかと思います。書面なり辞令なり相互に確認できるようにしておくことがよいかと思います。
御社が従業員労働時間の短縮を要求しているのであれば、その文の賃金控除はするべきではないと個人的には思います。



> いつもお世話になっております。
>
> 客先と業務請負契約を結び、社員を客先に送ることになりました。
> 業務請負ですのでその社員は弊社との雇用関係であり、労務管理は弊社で行うことになることは承知しているのですがいくつか疑問点があります。
>
> (1)就業時間について
>    客先と弊社では就業時間が違います。
>    弊社は「8時間」勤務で、客先では「7時間半」勤務です。
>    仮に7時間半で帰ると「早退」になってしまいます。
>    就業開始時刻も異なるためそれに合わすと「遅刻」になってしまいます。
>
>    下記(a)(b)どちらの取扱いにすべきなのでしょうか。
>    またそれぞれの場合に生じる問題にどのように対応すべきでしょうか。
>
>    (a)「外勤」扱いとして「直行直帰」にする
>       Q.通常外勤の場合は外勤手当がでますがこの場合も出すべきでしょうか。
>    (b)客先と同じ「特別な」就業時刻を割り当てる
>       Q.就業規則上にある「勤務時間変更」を適用することは
>         できるのですが、どの事業所でも「8時間勤務」なのに
>         「7時間半勤務」にすることができるのでしょうか? 
>
> (2)食事代
>    弊社では社食を提供しており、社員からはメニューに応じた社員負担額
>    を給与天引しています。
>    社食を提供できない事業所には定額の食事補助手当を支給しています。
>
>    客先で社食をいただけるそうです。
>    上記(1)の回答次第なのですが外勤の場合は「外勤手当」のみで
>    かまわないでしょうか。
>
> (3)そのほか労務管理上、注意すべき点などありますでしょうか。
>    はじめての経験で社員に不利益を与えたくないのはもちろんですが
>    会社として余計な経費もかけたくないのが実情です。
>
>    よろしくお願いいたします。
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