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有休計画付与運用時の通常有休の取り扱いについて

著者 たまわん さん

最終更新日:2019年09月11日 19:51

有休計画付与の運用を検討しています。
そこで質問ですが、計画有休で指定した日までに通常の有休(計画有休日数を差し引いた有休付与日数)を全て消化してしまった場合は、計画有休日数分が残っていたとしても、その計画有休日数分を通常の有休として使用できないことになるのでしょうか。
もしそうであれば、休んでしまったら欠勤処理にすることは問題ないのでしょうか。
ご教授ください。

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Re: 有休計画付与運用時の通常有休の取り扱いについて

著者いつかいりさん

2019年09月11日 21:58

計画年休の労使協定を締結した時点で、各人の手持ち5日をのこして、計画年休日に当てられます。なんとなれば、労使協定という法定書面の締結により、労働者時季指定権使用者時季変更権を強制的に消滅させる効能があるからです。

ですので、ご質問の向きは締結時点で労働者手持ち5日に食い込んでなければ、いずれも「そのとおり」となります。

Re: 有休計画付与運用時の通常有休の取り扱いについて

著者たまわんさん

2019年09月12日 09:03

いつかいりさん

ご回答ありがとうございます。
労使協定の締結によって労働者時季指定権の消滅になるということで、質問させていただいた欠勤処理についても問題ないとの認識で検討を進めたいと思います。
参考になりました。ありがとうございました。


> 計画年休の労使協定を締結した時点で、各人の手持ち5日をのこして、計画年休日に当てられます。なんとなれば、労使協定という法定書面の締結により、労働者時季指定権使用者時季変更権を強制的に消滅させる効能があるからです。
>
> ですので、ご質問の向きは締結時点で労働者手持ち5日に食い込んでなければ、いずれも「そのとおり」となります。
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