相談の広場
有休計画付与の運用を検討しています。
そこで質問ですが、計画有休で指定した日までに通常の有休(計画有休日数を差し引いた有休付与日数)を全て消化してしまった場合は、計画有休日数分が残っていたとしても、その計画有休日数分を通常の有休として使用できないことになるのでしょうか。
もしそうであれば、休んでしまったら欠勤処理にすることは問題ないのでしょうか。
ご教授ください。
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