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月途中転出者の住民税と日割り給与

著者 ゆんゆん.. さん

最終更新日:2019年09月12日 02:24

職員の給与事務を担当しております。
月途中の転出者の日割り給与計算と住民税の関係について質問です。

当社は、月給制で当月16日払いをしています。

7月9日付で転出する方の7月給与について、
本来ですと、7月1日〜8日までの給与を日割り支給するところですが、給与事務手続きの〆切の関係で、一旦7月給与を全額支給し、後日差額を返納していただく処理をしました。

返納額の計算にあたり、
日割り計算の計算は以下となると思います。

日割り給与= 基本給×転出までの勤務日数÷当該月の全勤務日数

日割り給与 - 所得税 -住民税 = 振込額

(※月途中のため社会保険料は除く)


しかし、日割り給与を算出するにあたり、基本給から住民税を差っ引いた金額から、
日割り計算しないのはなぜか?という質問がご本人ありまして、回答に困っています…

日割り給与= (基本給-住民税 )×転出までの勤務日数÷当該月の全勤務日数

↑上記のようなやり方はダメなのか?という質問です。


給与事務に詳しくない方でもわかるような説明方法をアドバイスいただけないでしょうか。

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Re: 月途中転出者の住民税と日割り給与

著者ぴぃちんさん

2019年09月12日 08:31

おはようございます。

住民税は、1月分ずつの納付になります。 退職においては一括納付もできます。

住民税の納付額について、日割りすることはありません。
「ダメなのか?」の方の計算式は、納付すべき住民税を全額徴収していない状態になってしまいますよ。

むしろ、過剰に支給した分を返還を求める場合に影響するのは、源泉徴収した所得税雇用保険料になります。



> 職員の給与事務を担当しております。
> 月途中の転出者の日割り給与計算と住民税の関係について質問です。
>
> 当社は、月給制で当月16日払いをしています。
>
> 7月9日付で転出する方の7月給与について、
> 本来ですと、7月1日〜8日までの給与を日割り支給するところですが、給与事務手続きの〆切の関係で、一旦7月給与を全額支給し、後日差額を返納していただく処理をしました。
>
> 返納額の計算にあたり、
> 日割り計算の計算は以下となると思います。
>
> 日割り給与= 基本給×転出までの勤務日数÷当該月の全勤務日数
>
> 日割り給与 - 所得税 -住民税 = 振込額
>
> (※月途中のため社会保険料は除く)
>
>
> しかし、日割り給与を算出するにあたり、基本給から住民税を差っ引いた金額から、
> 日割り計算しないのはなぜか?という質問がご本人ありまして、回答に困っています…
>
> 日割り給与= (基本給-住民税 )×転出までの勤務日数÷当該月の全勤務日数
>
> ↑上記のようなやり方はダメなのか?という質問です。
>
>
> 給与事務に詳しくない方でもわかるような説明方法をアドバイスいただけないでしょうか。

Re: 月途中転出者の住民税と日割り給与

著者tonさん

2019年09月12日 18:02

> 職員の給与事務を担当しております。
> 月途中の転出者の日割り給与計算と住民税の関係について質問です。
>
> 当社は、月給制で当月16日払いをしています。
>
> 7月9日付で転出する方の7月給与について、
> 本来ですと、7月1日〜8日までの給与を日割り支給するところですが、給与事務手続きの〆切の関係で、一旦7月給与を全額支給し、後日差額を返納していただく処理をしました。
>
> 返納額の計算にあたり、
> 日割り計算の計算は以下となると思います。
>
> 日割り給与= 基本給×転出までの勤務日数÷当該月の全勤務日数
>
> 日割り給与 - 所得税 -住民税 = 振込額
>
> (※月途中のため社会保険料は除く)
>
>
> しかし、日割り給与を算出するにあたり、基本給から住民税を差っ引いた金額から、
> 日割り計算しないのはなぜか?という質問がご本人ありまして、回答に困っています…
>
> 日割り給与= (基本給-住民税 )×転出までの勤務日数÷当該月の全勤務日数
>
> ↑上記のようなやり方はダメなのか?という質問です。
>
>
> 給与事務に詳しくない方でもわかるような説明方法をアドバイスいただけないでしょうか。


こんばんは。
住民税においてなにか思い違いをされているようです。
住民税は手取額から本人が納付すべきものです。
給与明細を見ても判るように給与から必ず控除しなければならない社会保険料所得税より後の項目で控除していると思いますがいかがでしょうか。
本人が納付する代わりに会社が取り纏めて代理納付しているだけですから給与支給額に影響することはありません。
説明をするなら住民税は手取額が減るだけで支給額には影響しないのでその様な計算式は成り立ちませんという事になります。
とりあえず。

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