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労務管理

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1ヵ月単位の変形労働制(シフト)での残業取扱いについて

著者 Pleasure さん

最終更新日:2019年09月10日 09:58

皆さま

いつも参考にさせていただいておりまして、誠にありがとうございます。
また1点ご教示ください!

弊社は24時間で30分単位のシフト帯を作り、一日の所定労働時間は7時間40分にて就労しております。そこで残業時間に関してご質問です。

例えば10日17:20~11日深夜2:00までのシフト勤務があったとし、4時まで業務を行い2時間残業したとします。11日は休みとなっていた場合、その2時間は休日勤務時間としてカウントするのでしょうか?それとも残業時間としてカウントするのでしょうか。
賃金に関しては上記ではその2時間分は休日勤務手当としての支払を行っているのですが、「時間」に関してはどうなのかなと思いまして。

36協定上、弊社では残業45時間まで、休日勤務は月2回まで、となっておりまして、その2時間分が残業カウントになるのか休日勤務になるのかなと思いまして。

今現在はその2時間分に関しては時間だけは残業カウントとして社内でカウントしております。

労基に以前聞いたら次の日の休みが「法定休日」と「所定休日」によって変わってくると言われたのですが、そもそもその休日のすみわけはしておりません。
休日は4月1日を起算日とし、週1日の法定休日を含む年間108回」としか就業規則で規程しておりません。

ちょっとわかりづらいかもしれませんが、ご回答のほどよろしくお願いします!

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Re: 1ヵ月単位の変形労働制(シフト)での残業取扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年09月10日 12:03

こんにちは。

11日AM2時までのシフト、ということであれば、そもそも11日は明けの日で、休日ではないですね。

休日は、AM0~PM12までの24時間を労働しない日が休日になります。それは、法定休日でも所定休日でも変わりありません。シフトにおいて、休日はきちんと108日分、確保できていますか。

時間外労働に対して、法定を上回る割増賃金の支払いをおこなうことには問題ないです。


> 皆さま
>
> いつも参考にさせていただいておりまして、誠にありがとうございます。
> また1点ご教示ください!
>
> 弊社は24時間で30分単位のシフト帯を作り、一日の所定労働時間は7時間40分にて就労しております。そこで残業時間に関してご質問です。
>
> 例えば10日17:20~11日深夜2:00までのシフト勤務があったとし、4時まで業務を行い2時間残業したとします。11日は休みとなっていた場合、その2時間は休日勤務時間としてカウントするのでしょうか?それとも残業時間としてカウントするのでしょうか。
> 賃金に関しては上記ではその2時間分は休日勤務手当としての支払を行っているのですが、「時間」に関してはどうなのかなと思いまして。
>
> 36協定上、弊社では残業45時間まで、休日勤務は月2回まで、となっておりまして、その2時間分が残業カウントになるのか休日勤務になるのかなと思いまして。
>
> 今現在はその2時間分に関しては時間だけは残業カウントとして社内でカウントしております。
>
> 労基に以前聞いたら次の日の休みが「法定休日」と「所定休日」によって変わってくると言われたのですが、そもそもその休日のすみわけはしておりません。
> 「休日は4月1日を起算日とし、週1日の法定休日を含む年間108回」としか就業規則で規程しておりません。
>
> ちょっとわかりづらいかもしれませんが、ご回答のほどよろしくお願いします!

Re: 1ヵ月単位の変形労働制(シフト)での残業取扱いについて

著者Pleasureさん

2019年09月10日 13:03

ぴぃちんさん

ご連絡ありがとうございます。それではAM0時までのシフト時間で翌日が休みになっている場合は、深夜2時まで残業した場合休日出勤扱いになるのでしょうか。
何度もすみません。





> こんにちは。
>
> 11日AM2時までのシフト、ということであれば、そもそも11日は明けの日で、休日ではないですね。
>
> 休日は、AM0~PM12までの24時間を労働しない日が休日になります。それは、法定休日でも所定休日でも変わりありません。シフトにおいて、休日はきちんと108日分、確保できていますか。
>
> 時間外労働に対して、法定を上回る割増賃金の支払いをおこなうことには問題ないです。
>
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> > 皆さま
> >
> > いつも参考にさせていただいておりまして、誠にありがとうございます。
> > また1点ご教示ください!
> >
> > 弊社は24時間で30分単位のシフト帯を作り、一日の所定労働時間は7時間40分にて就労しております。そこで残業時間に関してご質問です。
> >
> > 例えば10日17:20~11日深夜2:00までのシフト勤務があったとし、4時まで業務を行い2時間残業したとします。11日は休みとなっていた場合、その2時間は休日勤務時間としてカウントするのでしょうか?それとも残業時間としてカウントするのでしょうか。
> > 賃金に関しては上記ではその2時間分は休日勤務手当としての支払を行っているのですが、「時間」に関してはどうなのかなと思いまして。
> >
> > 36協定上、弊社では残業45時間まで、休日勤務は月2回まで、となっておりまして、その2時間分が残業カウントになるのか休日勤務になるのかなと思いまして。
> >
> > 今現在はその2時間分に関しては時間だけは残業カウントとして社内でカウントしております。
> >
> > 労基に以前聞いたら次の日の休みが「法定休日」と「所定休日」によって変わってくると言われたのですが、そもそもその休日のすみわけはしておりません。
> > 「休日は4月1日を起算日とし、週1日の法定休日を含む年間108回」としか就業規則で規程しておりません。
> >
> > ちょっとわかりづらいかもしれませんが、ご回答のほどよろしくお願いします!

Re: 1ヵ月単位の変形労働制(シフト)での残業取扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年09月10日 13:38

> そもそもその休日のすみわけはしておりません。

> ご連絡ありがとうございます。それではAM0時までのシフト時間で翌日が休みになっている場合は、深夜2時まで残業した場合休日出勤扱いになるのでしょうか。
> 何度もすみません。


AM0時までのシフトの後、シフトにおいてその翌日のAM0時までに労働に入らないのであれば休日ですね。

労働基準法における休日は、法定休日のことになります。

御社の就業規則等において、法定休日がいつになるのかを指定していないようですが、そのAM0時を超過した日以外に、週にもう1日の休日が確保できている週であれば、残業した日は法定休日に該当していないかな、と思います。

ただ、24時を跨ぐ勤務もあり、最初の質問で明けの日を休日と記載されていますので、週によっては1日しか休日がない週も存在している可能性があるでしょうから、法定休日に該当しているかどうかは、シフト表を含めて確認されてください。

結果として、法定休日に労働したのであらば、休日労働です。
結果として、所定休日に労働したのであれば、(法定の時間を超過している場合なら)時間外労働です。

Re: 1ヵ月単位の変形労働制(シフト)での残業取扱いについて

著者Pleasureさん

2019年09月10日 14:46

ぴぃちんさん

ありがとうございます。

ぴぃちんさんの回答で・・・
結果として、法定休日に労働したのであらば、休日労働です。
結果として、所定休日に労働したのであれば、(法定の時間を超過している場合なら)時間外労働です。

とありますが、36協定に照らし合わせると法定休日に労働した場合(残業)は休日労働となりうちの36協定では2日まで、所定休日に労働した場合(残業)は45時間までの一部となる理解ですね。

法定休日がam0時~pm12時までなんですね。24時間シフト勤務を行っている企業などは難しいですね。よくよく考えたら私共の会社も10日(17:00~翌2:00)、11日休み、12日(17:00~翌2:00)なんて普通にやってます。

Re: 1ヵ月単位の変形労働制(シフト)での残業取扱いについて

著者向日葵さん

2019年09月11日 08:57

決済みかもしれませんが、以下ご確認ください。

*交代制の場合の休日(昭63.3.14 基発150号のざっくり概要)
以下条件を満たすことにより、継続24時間以上の休息を休日として扱う。
1 番方編成による交代制が就業規則等で定められ、運用されている
2 交代が規則的に定められている(都度でない)

*継続24時間休日の場合の休日の範囲(昭26.10.7 基収3962号のざっくり概要)
①残業早出は労働日の時間外か休日出勤
休日出勤の残業早出は休日出勤の延長か労働日の時間外か
暦日による休日が含まれる場合…労働基準法上の休日労働
暦日による休日が含まれない場合…当事者の定めるところによる

基発、基収ともに原文にあたり、労働基準監督署へ個別事案として確認されるといいと思います。

Re: 1ヵ月単位の変形労働制(シフト)での残業取扱いについて

著者Pleasureさん

2019年09月11日 09:08

向日葵さん

返信ありがとうございます!弊社は「暦日による休日」がないため、「月9回」としてますからわかりづらいと思います。
ですから残業の線引きがよくわからないんですよ。毎年昨年のデータを流用して36協定を作成しておりますが、来年は労基署にいって作成した方がいいかもしれませんね・・・
今年抜き打ちで労基署の監査がきましたが、その時は何も言われなかったです。


> 解決済みかもしれませんが、以下ご確認ください。
>
> *交代制の場合の休日(昭63.3.14 基発150号のざっくり概要)
> 以下条件を満たすことにより、継続24時間以上の休息を休日として扱う。
> 1 番方編成による交代制が就業規則等で定められ、運用されている
> 2 交代が規則的に定められている(都度でない)
>
> *継続24時間休日の場合の休日の範囲(昭26.10.7 基収3962号のざっくり概要)
> ①残業早出は労働日の時間外か休日出勤
> ②休日出勤の残業早出は休日出勤の延長か労働日の時間外か
> ⇒暦日による休日が含まれる場合…労働基準法上の休日労働
> ⇒暦日による休日が含まれない場合…当事者の定めるところによる
>
> 基発、基収ともに原文にあたり、労働基準監督署へ個別事案として確認されるといいと思います。

Re: 1ヵ月単位の変形労働制(シフト)での残業取扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年09月12日 08:03

> 法定休日がam0時~pm12時までなんですね。24時間シフト勤務を行っている企業などは難しいですね。よくよく考えたら私共の会社も10日(17:00~翌2:00)、11日休み、12日(17:00~翌2:00)なんて普通にやってます。

> 返信ありがとうございます!弊社は「暦日による休日」がないため、「月9回」としてますからわかりづらいと思います。


おはようございます。

1か月単位の変形労働時間制であっても、週に1日以上の「休日」は必要になります。「暦日による休日」がないシフトは作成できないですよ。

御社の11日は明けの日になり、「休日」にはなりません。

1か月単位の変形労働時間制ということであれば、そもそも休日のないシフトを作成してはいけないです。

月9回の連続した24時間の休業と規定しているようですが、「休日」は必ず週に1日以上は必要になります。

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