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労務管理

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国保から協会けんぽへの切り替え

著者 ねぷちゅーん さん

最終更新日:2019年09月12日 14:31

拝啓、いつも皆さまのアドバイスに助けられています。
ご回答頂ければたすかります。

1.職員(パートさん)が、月100時間ぐらい働いていたのですが、
 ご主人がなくなり、特別の寡婦になりました。
 正社員なみの140-150時間/月の仕事を希望しています。
 現在、国民健康保険にはいっており、お子さん2人は、免除となっています。

2.管轄年金事務所に電話してもつながらないので、
 特別の寡婦は、協会けんぽ適用除外など、特別な救済措置が
 あるか教えて頂ければ幸いです。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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Re: 国保から協会けんぽへの切り替え

お疲れさんです。

ご専門 社労士の方への直接ご相談外と思います。

お話しの状況から拝見しますと、多少条件が加算されるケースもありようです。
念のため、お住まいの市町村国保窓口へのお問い合わせになればご相談に応じてくれます。

参考までに
大津市役所Hp>健康・医療・福祉 医療費の助成・補助 福祉医療費助成制度 寡婦の医療費助成について
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/josei/fukushiiryohi/1389067311554.html

Re: 国保から協会けんぽへの切り替え

著者ぴぃちんさん

2019年09月12日 16:19

こんにちは。

社会保険の加入については、加入要件を満たす雇用契約になるのであれば、加入しなければならないです。

健康保険においては扶養家族がいるから保険料が高くなるということはありません。

救済措置というのが何を指しているのかわかりませんが、特別の寡婦においては、所得税住民税には控除額がありますが、社会保険料の月額には関与はしないです。



> 拝啓、いつも皆さまのアドバイスに助けられています。
> ご回答頂ければたすかります。
>
> 1.職員(パートさん)が、月100時間ぐらい働いていたのですが、
>  ご主人がなくなり、特別の寡婦になりました。
>  正社員なみの140-150時間/月の仕事を希望しています。
>  現在、国民健康保険にはいっており、お子さん2人は、免除となっています。
>
> 2.管轄年金事務所に電話してもつながらないので、
>  特別の寡婦は、協会けんぽ適用除外など、特別な救済措置が
>  あるか教えて頂ければ幸いです。
>
> どうぞ宜しくお願い申し上げます。

Re: 国保から協会けんぽへの切り替え

著者ねぷちゅーんさん

2019年09月12日 16:20

> お疲れさんです。
>
> ご専門 社労士の方への直接ご相談外と思います。
>
> お話しの状況から拝見しますと、多少条件が加算されるケースもありようです。
> 念のため、お住まいの市町村国保窓口へのお問い合わせになればご相談に応じてくれます。
>
> 参考までに
> 大津市役所Hp>健康・医療・福祉 医療費の助成・補助 福祉医療費助成制度 寡婦の医療費助成について
> https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/josei/fukushiiryohi/1389067311554.html

どうも有難うございました。 本人にも直接国民健康保険課に
相談してもらいます。 こちらも、本人ではないので、本当に詳しい
情報はないので、報告をもって、判断したいと思います。

感謝いたします。



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