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労務管理

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週40時間超の割増計算

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2019年09月11日 22:37

勤務表の作成方法について教えてください。
基本の割増率は以下のようになるかと思います。
まずはこの表は間違っていないでしょうか。
月~金 8時間勤務 土日祝休み、日曜法定休日
日曜始まりの、変形労働なしの場合です。

  8時間以内 8時間超 深夜
日 1.35    1.35   1.6
月 1      1.25   1.5
火 1      1.25   1.5
水 1      1.25   1.5
木 1      1.25   1.5
金 1      1.25   1.5
土 1.25    1.25   1.5

上記は月~金の40時間を働いた上で、土曜の割増が入っているため、土曜を1.25と表示していますが、月~金の間に祝日や有休が入ると「1」の可能性もあると思います。
月末締めとして日~土までがその月内にあれば、土曜出勤が「1」か「1.25」の判断はつきますが、そうでない場合、つまり前月から続きの週の場合(例えば土曜が1日)どのように計算されているのでしょうか。

前月の最終週の合計時間をどこかに持たせているのでしょうか。
それとも土曜は最初から「1.25」と法定以上で計算されているのでしょうか。

実際にはもう少し複雑なのですが、自分がまずは基本がわかっていないことに気づき、皆さんの会社ではどのように計算されているかを教えていただけないでしょうか。

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Re: 週40時間超の割増計算

著者ぴぃちんさん

2019年09月12日 08:12

おはようございます。

割増賃金については、
時間外労働になるかどうか、休日労働になるかどうか、深夜労働になるかどうかを判断することになります。

給与の計算期間と、時間外労働かどうかを判断する週とは必ずしも一致するとは決まっていない、になります。

割増賃金については(東京労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0139/1618/2013327144331.pdf


> 勤務表の作成方法について教えてください。

変形労働時間制採用していないのであれば、週1日の休日、労働1日8時間内、労働週40時間内を遵守した作成になりますね。

時間外労働及び休日労働をおこなうのであれば、三六協定も必要ですね。



> 勤務表の作成方法について教えてください。
> 基本の割増率は以下のようになるかと思います。
> まずはこの表は間違っていないでしょうか。
> 月~金 8時間勤務 土日祝休み、日曜法定休日
> 日曜始まりの、変形労働なしの場合です。
>
>   8時間以内 8時間超 深夜
> 日 1.35    1.35   1.6
> 月 1      1.25   1.5
> 火 1      1.25   1.5
> 水 1      1.25   1.5
> 木 1      1.25   1.5
> 金 1      1.25   1.5
> 土 1.25    1.25   1.5
>
> 上記は月~金の40時間を働いた上で、土曜の割増が入っているため、土曜を1.25と表示していますが、月~金の間に祝日や有休が入ると「1」の可能性もあると思います。
> 月末締めとして日~土までがその月内にあれば、土曜出勤が「1」か「1.25」の判断はつきますが、そうでない場合、つまり前月から続きの週の場合(例えば土曜が1日)どのように計算されているのでしょうか。
>
> 前月の最終週の合計時間をどこかに持たせているのでしょうか。
> それとも土曜は最初から「1.25」と法定以上で計算されているのでしょうか。
>
> 実際にはもう少し複雑なのですが、自分がまずは基本がわかっていないことに気づき、皆さんの会社ではどのように計算されているかを教えていただけないでしょうか。
>

Re: 週40時間超の割増計算

著者いつかいりさん

2019年09月12日 19:43

掲出された1週間の表は、所定労働時帯が深夜にかからなければの表でしょう。週中に祝日・有休がはいればというのはそのとおりですが、あくまで法定賃金の割増の話であって、勤め先の賃金規定が触法せずにどう賃金支払うかは、別次元の話です。

月跨ぎの週は、またいでも影響しません。同一週として判断します。これが変形労働時間制をとる場合は、それぞれ変形期間で清算しますのでリセットですが。

Re: 週40時間超の割増計算

著者ニャンコロさん

2019年09月12日 21:18

ぴぃちんさん

教えていただきましたHPも確認しておりますが、このなかで
実際に皆さんはどのように計算されているのか気になりました。
ご回答ありがとうございます。


> おはようございます。
>
> 割増賃金については、
> 時間外労働になるかどうか、休日労働になるかどうか、深夜労働になるかどうかを判断することになります。
>
> 給与の計算期間と、時間外労働かどうかを判断する週とは必ずしも一致するとは決まっていない、になります。
>
> 割増賃金については(東京労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0139/1618/2013327144331.pdf

Re: 週40時間超の割増計算

著者ニャンコロさん

2019年09月12日 21:48

いつかいりさん

ご回答ありがとうございます。
>所定労働時帯が深夜にかからなければ
確かにその点が抜けておりました。

賃金規定週40時間に関しては何も記載がなく、法定通りに支払う計算の煩雑さを痛感し、他の方の方法を伺いたいと思いました。
前月の勤怠を確認しないと割増率が確定しないとなると大変なため、簡単な方法にしたいですが、どうしても割増で支払う金額が増えます。そのまま上司に提案しても、基本的には認めてもらえないと思います。

そのうえ、実際の勤務時間は7.5hのため、0.5h/日の残業は割増なしです。
以下の場合、日曜を40時間超と考えれば、土曜は割増なしと考えることは可能でしょうか。それとも日曜から積み上げ40時間超の部分から割増が発生するのでしょうか。

  勤務時間(深夜にかからない)
日 4     ×1.35
月 7.5
火 7.5
水 4(午後半休3.5)
木 7.5
金 7.5
土 6

ご回答にまた質問で返し申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

> 掲出された1週間の表は、所定労働時帯が深夜にかからなければの表でしょう。週中に祝日・有休がはいればというのはそのとおりですが、あくまで法定賃金の割増の話であって、勤め先の賃金規定が触法せずにどう賃金支払うかは、別次元の話です。
>
> 月跨ぎの週は、またいでも影響しません。同一週として判断します。これが変形労働時間制をとる場合は、それぞれ変形期間で清算しますのでリセットですが。

Re: 週40時間超の割増計算

著者いつかいりさん

2019年09月13日 02:45

日曜法定休日と特定したのでしたら、法定休日労働は週40時間に含めません。

掲出の第二の表ですと、週40時間を超過した部分はない、となります。

Re: 週40時間超の割増計算

著者プログレス合同会社さん

2019年09月13日 11:07

> 前月の勤怠を確認しないと割増率が確定しないとなると大変なため、簡単な方法にしたいですが、どうしても割増で支払う金額が増えます。そのまま上司に提案しても、基本的には認めてもらえないと思います。

月跨ぎの週の場合に、前月の勤怠を考えずに残業計算をすることはできないのではないでしょうか?

月 10時間勤務 割増残業2時間
火 10時間勤務 割増残業2時間
水 10時間勤務 割増残業2時間
---ここから次月
木 10時間勤務 割増残業2時間
金 10時間勤務 割増残業10時間

のように週40時間を超えたかどうかは前月の勤怠を元にしなければ判断できません。
大変だとか、上司が認めないとかには関係なくやらなければならないことです。

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