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労務管理

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正社員からパートへ

著者 ユイ8 さん

最終更新日:2019年09月13日 06:47

来年3月末に結婚する予定です。
今正社員で働いてて、来年結婚をきに、仕事を辞めようかなと思ってますが、その際に扶養に入ろいと思ってますが、3月まで働いて、もし他でパートとして働く場合来年の年収が130万超えると思ってます。
そー考えると年内で仕事を辞めたほうがいいのかな?と思ってますが、どうなんでしょうか

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Re: 正社員からパートへ

著者としはんさん

2019年09月13日 13:30

社会保険上の扶養は超えない範囲で、なるべく多く稼ぎたい」と130万円の壁を超えずに働くためには、月の収入を10万円程度におさめる必要があります。

(ご判断のための参考まで)
※記事検索で、覚えメモとして保管していたものを掲載します。
●会社員の家族が、保険料を負担しないで健康保険を利用できる制度
社会保険上の扶養」といったときに意味するのは、多くの場合、会社員の人の扶養家族についてです。たとえば、男性会社員の人に専業主婦の妻と小学生の子どもがいた場合、妻と子どもは、健康保険料を支払わなくても男性会社員の扶養に入ることで、健康保険を使うことができます。
●配偶者が被扶養者になった場合は、年金保険料の負担も必要なくなる
社会保険」には、健康保険のほかに年金もあります。男性会社員の専業主婦の妻が20歳以上60歳未満の場合、この妻は年金の「第三号被保険者」になることができ、年金保険料の負担をしなくても、将来国民年金を受け取ることができます。
扶養に入っている妻の中途半端な稼ぎ方は損!
社会保険上の扶養に入るためには、いくつかの条件がありますが、そのひとつが「扶養に入っている妻が稼いでいる額」です。
もし、妻がたくさん稼いだため、男性会社員の夫の扶養を外れて国民年金を自分で支払うとなると、それだけで年間196,080円(2019年2月現在での月払いを例とした場合の保険料で算出)の出費になります。だからこそ、「稼ぎ過ぎて扶養を外れると損」といわれることがあります。

扶養に入っている妻が、自分で社会保険に加入した場合
正社員ではなく、パートやアルバイトでも、勤務先で社会保険に加入することになった場合は、扶養を外れることになります。社会保険に加入するかどうかは、どのくらい働いているかによって決まります。加入したくないという人は、勤務先に相談して、加入しないで済むように勤務時間を調整する必要があります。
●年間の収入が130万円を超える「見込み」の場合
社会保険上の扶養に入っていられるかどうかのラインは、130万円」。というのは、よくいわれることです。しかし、正確には、「130万円を超える見込み」になった時点で扶養を外れるというのが原則です。(詳細は扶養に入っている家族の健康保険組合の規定による)。
●そのほか各健康保険組合扶養の規定から外れた場合
どのような場合に「扶養」とみなされるのかは、それぞれの健康保険組合によって規定されています。たとえば、別居している親などを扶養に入れることもできますが、この場合、仕送りの実績がどの程度あるのかなど、本当に扶養しているか確認されることになります。こうした規定から外れた場合は、扶養から外れなければいけません。細かい認定の基準はそれぞれ異なるため、自分が加入している健康保険組合の規定を確認してみましょう。

扶養の壁」の種類
一般的に「扶養の壁」と呼ばれているものには、社会保険の壁と所得税の壁のふたつがあります。103万円や130万円などの「壁」が一体どういうものなのかを理解して、混同しないようにしましょう。
●「106万円」と「130万円」。社会保険上の扶養のふたつの壁
社会保険上の扶養の壁には、「106万円」と「130万円」のふたつがあります。
厚生年金に加入している従業員数が501人以上であることなど、いくつかの条件を満たす企業でアルバイトをしている人の場合、年収が106万円を超えるとその企業の社会保険に入らなければいけなくなります。そうすると、社会保険に自分で加入することになり、扶養から外れることになります。これが、106万円の壁です。
一方、130万円の壁については、「複数のアルバイトを掛け持ちしていて超えてしまった」。というような場合を含め、すべてのケースで扶養から外れることになります。
●「150万円」と「201万円」所得税配偶者控除のふたつの壁
所得税法上の扶養(配偶者の場合)では、150万円と201万円というふたつの壁があります。ここでは、年収500万円の男性会社員の妻が、アルバイトで働いている場合を例にとって考えてみましょう。
この妻の年収が150万円以下であれば、男性会社員は38万円の所得控除を受けることができ、所得税が少なくなります。この所得控除は、妻の年収が201万円以内であれば受けることができますが、年収が上がれば上がるほど控除額は減少し、年収201万円の場合は3万円となります。
なお、配偶者ではなく扶養されている子どもの場合は、所得控除を受けられるかどうかのラインは103万円となります(子のアルバイト給与収入のみの場合)。特に19歳以上23歳未満の子どもの場合、所得控除の額が63万円と大きいので、超えてしまわないようにした方が懸命です。
●より意識すべきなのは「社会保険上の扶養の壁」
社会保険上の扶養所得税法上の扶養、ふたつの壁のうち、より強く意識すべきなのは、超えてしまったときに影響が大きい「社会保険上の扶養の壁」です。特に配偶者の場合、年金も負担しなければいけなくなってしまうため、106万円、もしくは130万円を超えることが大きなデメリットになってしまう可能性があります(ただし、106万円を超えて勤務先で厚生年金に加入した場合、将来受け取れる年金額は高くなります。また、勤務先の社会保険の場合は、保険料の半額を会社に負担してもらえるというメリットもあるため、一概に損をするとはいい切れません)。

Re: 正社員からパートへ

著者ぴぃちんさん

2019年09月14日 07:08

こんにちは。

社会保険扶養であれば、その時点からの収入で判断します。
なので、4月以降での収入での判断になります。

額については、交通費などを含めた給与が、月額108,333円以下が条件になります。

なお、パート先においては、週に20時間以上、月額88000円以上の収入がある場合には、社会保険の加入要件を満たす会社もありますので、その場合は、社会保険に加入することになりますので、配偶者の扶養になることはできません。


年間の所得については税扶養においての判断になります。配偶者控除配偶者特別控除を受ける場合においては、150万円(所得38万円)、201万円(所得123万円)で判断が異なってきます(令和元年の場合)。

世帯年収を考える場合には、仕事を辞めて扶養になることがよいかどうかは、考えいろいろですから判断できませんので、相手の方ともよく相談がよいかと思います。

(誤字修正しました)


> 来年3月末に結婚する予定です。
> 今正社員で働いてて、来年結婚をきに、仕事を辞めようかなと思ってますが、その際に扶養に入ろいと思ってますが、3月まで働いて、もし他でパートとして働く場合来年の年収が130万超えると思ってます。
> そー考えると年内で仕事を辞めたほうがいいのかな?と思ってますが、どうなんでしょうか

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