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個人情報変更について

著者 Sunflower@424 さん

最終更新日:2019年09月10日 15:07

お世話になります。

社員の個人情報変更、例えば婚姻などによる氏名の変更、
転居にともなう住所変更なども、PMSに規定し、申請による様式による管理などは、Pマークの個人情報マネジメントシステム規程で明記すべきでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 個人情報変更について

著者トライトンさん

2019年09月13日 08:31

それらはPMSとは直接関係なく、御社の規程で定めておけばいい問題です。

Re: 個人情報変更について

著者行政書士かじや法務事務所さん (専門家)

2019年09月18日 14:19

> お世話になります。
>
> 社員の個人情報変更、例えば婚姻などによる氏名の変更、
> 転居にともなう住所変更なども、PMSに規定し、申請による様式による管理などは、Pマークの個人情報マネジメントシステム規程で明記すべきでしょうか。
> よろしくお願いします。

前の方の回答にもあるように、社内の就業規則などの規程で充分でしょう。
社員の氏名、住所などは、一般的には就業規則において届出、提出が規定されています。
就業規則を確認なさると、たぶん下記のような意味合いの文章があるでしょう。
(文言は会社ごとに異なります)
「第○項に定める記載事項に変更があったときは、社員は会社所定の手段により直ちに会社に届出なければならない。」
この意味合いの文言に加えて、住所や氏名変更の届出様式や、システムでの届出ルールがあると思いますので、人事部門の業務として人事データベースを最新の内容にメンテナンスしておく、ということです。

特に個人情報保護規程に落とし込む必要は無さそうです。
但し、御社の文書の内容、規程の構造にもよりますので、気になる点があれば引き続き返信をなさって下さい。

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