相談の広場
勤務中の交通事故で休業給付を受給しています。
その間に会社が経営難で閉鎖することになり、それまでに会社から有給消化するように言われています。
その場合、有給消化による給料の受け取り以降はは休業給付は支給されなくなるのでしょうか?
それならば、有給消化せず、安定した休業給付を受給するほうがいいのでしょうか?
まとまらない文章で申し訳ありません。
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おはようございます。
有給休暇を取得した際には賃金の支払いがありますので、その賃金は休業補償と解釈されます。
なお、休職中の場合には、年次有給休暇の請求はできないですので、休職中でないことが条件になると考えます。
会社は解散になるのでしょうか。労災の休業補償の要件を満たしているのであれば給付を受けることはできるかと思います。
> 勤務中の交通事故で休業給付を受給しています。
> その間に会社が経営難で閉鎖することになり、それまでに会社から有給消化するように言われています。
> その場合、有給消化による給料の受け取り以降はは休業給付は支給されなくなるのでしょうか?
> それならば、有給消化せず、安定した休業給付を受給するほうがいいのでしょうか?
> まとまらない文章で申し訳ありません。
有休休暇との兼ね合いに伴う休業給付手続きをしっかり会社が対応する前提として書きますが、
有給休暇を使用した場合は会社から賃金が支払われることになるため、その日の休業(補償)給付は支給されません。
休業(補償)給付が支給されるのだから、わざわざ有給休暇を使用して休む必要がないようにも思えますが、休業(補償)給付で支給される金額は、本来の賃金額よりも少ないことがほとんどであるため、有給休暇を使用した場合にはその日の賃金が全額支払われるのに対し、有給休暇を使用しなかった場合は当月の手取総額の減少は避けられません。
そのため、休業(補償)給付が支給されるとしても、収入維持のために有給休暇を使用して休むということも選択肢になり得ます。
休業に有給休暇を充てるか否かは、労働者の自由ですが、会社から有給休暇消化を推奨(要請)されたのであれば、推奨の主旨を良く確認したうえで、有給休暇を取るか、休業補償のままにするか、ご判断してみてください。
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