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労務管理

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有給の計画的付与について

著者 研さん さん

最終更新日:2019年09月13日 10:03

従業員一斉に同一基準日に有給が付与されますので、そのタイミングで1年間の計画有給日を設定して、労働組合と協定しています。その締結内容に、設定した計画日に有給がなくなった人は、「欠勤」としています。「欠勤」にすることは問題はありますでしようか?

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Re: 有給の計画的付与について

著者みそがすきさん

2019年09月13日 10:46

会社側で計画的付与を基準日に設定するのであれば、付与日はすでに年次有休として控えられているのだという理解です。
例えば10日付与された人が計画的付与で会社から5日時季指定されたら、残りの5日が自由に使える有休なので、6日目を休もうとするときが欠勤で、計画日に不足、という状況は生じないと思います。

Re: 有給の計画的付与について

著者研さんさん

2019年09月13日 11:18

> 会社側で計画的付与を基準日に設定するのであれば、付与日はすでに年次有休として控えられているのだという理解です。
> 例えば10日付与された人が計画的付与で会社から5日時季指定されたら、残りの5日が自由に使える有休なので、6日目を休もうとするときが欠勤で、計画日に不足、という状況は生じないと思います。


大変有難うございました。すっきりしました。

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