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労務管理

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2日に及ぶ勤務について

著者 tyy さん

最終更新日:2019年09月12日 15:56

お世話になります。
以下、ご教授お願い致します。

通常、日勤の社員が、異例的に、夕方より勤務をし翌日のお昼まで勤務になった場合の扱いについて教えてください。

休憩時間を除いて、ちょうど二日間分の勤務時間になるのですが、この場合、初日開始時間を起点に連続勤務として考えるのでしょうか?
また、その場合、深夜手当とは別に、割増賃金についてはどのようになりますでしょうか?
勤務表の記入の仕方についてのご指導も、よろしくお願い致します。

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Re: 2日に及ぶ勤務について

著者ぴぃちんさん

2019年09月12日 16:26

こんにちは。

日付をまたいでも、連続した勤務であれば1勤務として扱うことになります。

御社の始業時刻は何時でしょうか。

夕方から働いた分は翌日の始業時刻までは連続した1勤務となり、始業時刻を過ぎた分については翌日の労働として扱うことになります。



> お世話になります。
> 以下、ご教授お願い致します。
>
> 通常、日勤の社員が、異例的に、夕方より勤務をし翌日のお昼まで勤務になった場合の扱いについて教えてください。
>
> 休憩時間を除いて、ちょうど二日間分の勤務時間になるのですが、この場合、初日開始時間を起点に連続勤務として考えるのでしょうか?
> また、その場合、深夜手当とは別に、割増賃金についてはどのようになりますでしょうか?
> 勤務表の記入の仕方についてのご指導も、よろしくお願い致します。
>

Re: 2日に及ぶ勤務について

著者tyyさん

2019年09月12日 16:42

ご回答ありがとうございます。
弊社の始業時刻は、9時からとなります。

連続の1勤務として、翌日の始業時刻までの超過時間分を深夜手当と別に、割増賃金の支給ということになるのでしょうか?
また、翌日の始業時刻を過ぎた分は1日の勤務時間として満たないのですが、賃金の取り扱いとしてどのようになりますでしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。




> こんにちは。
>
> 日付をまたいでも、連続した勤務であれば1勤務として扱うことになります。
>
> 御社の始業時刻は何時でしょうか。
>
> 夕方から働いた分は翌日の始業時刻までは連続した1勤務となり、始業時刻を過ぎた分については翌日の労働として扱うことになります。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 以下、ご教授お願い致します。
> >
> > 通常、日勤の社員が、異例的に、夕方より勤務をし翌日のお昼まで勤務になった場合の扱いについて教えてください。
> >
> > 休憩時間を除いて、ちょうど二日間分の勤務時間になるのですが、この場合、初日開始時間を起点に連続勤務として考えるのでしょうか?
> > また、その場合、深夜手当とは別に、割増賃金についてはどのようになりますでしょうか?
> > 勤務表の記入の仕方についてのご指導も、よろしくお願い致します。
> >

Re: 2日に及ぶ勤務について

著者tonさん

2019年09月12日 18:11

> ご回答ありがとうございます。
> 弊社の始業時刻は、9時からとなります。
>
> 連続の1勤務として、翌日の始業時刻までの超過時間分を深夜手当と別に、割増賃金の支給ということになるのでしょうか?
> また、翌日の始業時刻を過ぎた分は1日の勤務時間として満たないのですが、賃金の取り扱いとしてどのようになりますでしょうか?
> 分かりにくい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
>

こんばんは。
単に夕方とか二日に渡ってとかではなく時系列を書かれると伝わりやすいと思いますよ。
例として
始業9時
勤務開始 夕方…15時? 17時?
休憩時間 〇〇時間取得
勤務終了 翌12時? 17時?
時系列が判ればおのずと割増しについても返答があるでしょう。
とりあえず。

Re: 2日に及ぶ勤務について

著者みそがすきさん

2019年09月13日 11:02

皆さんがお答えのように夜間から早朝にかけての勤務は連続した1日勤務となるのですが、休日にかかる場合は休日割り増しが0時から付くはずです。
御社の法定休日就業規則に明記されているのであれば、休日が絡む場合の深夜早朝とそれ以外に場合分けされたら良いと思います。

Re: 2日に及ぶ勤務について

著者ぴぃちんさん

2019年09月13日 11:40

> ご回答ありがとうございます。
> 弊社の始業時刻は、9時からとなります。
>
> 連続の1勤務として、翌日の始業時刻までの超過時間分を深夜手当と別に、割増賃金の支給ということになるのでしょうか?
> また、翌日の始業時刻を過ぎた分は1日の勤務時間として満たないのですが、賃金の取り扱いとしてどのようになりますでしょうか?
> 分かりにくい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。


こんにちは。

1日目:夕方~9時までの勤務。

2日目:9時~の勤務

と解釈できるかと思います。
2日目の勤務が所定労働時間に達していないということですが、その理由は何ですか。
1日目から連続する業務が完了したので、会社が帰宅をしてよい、したということでしょうか。  

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