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締日が月またぎの場合の管理費の請求について。(消費税)

最終更新日:2020年03月20日 19:29

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Re: 締日が月またぎの場合の管理費の請求について。(消費税)

著者プログレス合同会社さん

2019年09月13日 11:52

消費税率云々以前に、その社員食堂様の管理費は決算期にどのように売上計上されているのでしょう?

例えば、決算が9月末だとします。
9/16~9/30を売上計上しているのでしたら、消費税もその分が8%になります。

なお、税務調査では最優先で売上の期ずれはチェックされます。
個人的には9/16~9/30と10/1~10/15は分けて処理する方が良いように思えます・

> いつも参考にさせいていただいております。
>
> 私の会社は社員食堂様にお食事を提供しております。
> 施設運営の為、管理費を頂いておりますが、
> 1つの社員食堂様では締日が15日になっております。
>
> 10月1日からの消費税増税に伴い、9/16~10/15日分の管理費の請求について
> どのように請求すべきか意見が割れています。
>
>
> 1. 9/16~10/15日分は9月分と考えるので、8%のままで請求する。
>
> 2. 請求日が10/15日になるので、10%で請求する。
>
> 3. 9月分は8%、10月分は10%で分けて請求する。
>
> どのように判断すべきでしょうか?
>
> ご回答いただけると助かります、どうぞよろしくお願い致します。
>
>
>

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