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労務管理

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専従者の社会保険・厚生年金加入につい

著者 puredevil さん

最終更新日:2019年09月13日 13:32

 個人経営・家族従業員(息子2人)のみです。
現在青色申告で専従者として給料を支払い所得税や集合税も
特別徴収・特例にて支払っています
事業主の私は社会保険に加入できないと思いますが
2人の息子は社会保険厚生年金に加入できないでしょうか?
同一世帯ではむずかしいでしょうか?

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Re: 専従者の社会保険・厚生年金加入につい

著者まゆりさん

2019年09月13日 17:03

こんにちは。

法人格のない個人事業主(※従業員は同居の息子さん2名のみ)ということでしたら、残念ですが、加入は難しいと思います。

家族従業員であっても、いわゆる労働者性があれば、健康保険年金保険及び雇用保険被保険者になる事ができますが、
①事業主の指揮命令に従っている
②就労実態が他の従業員と同様で、賃金もこれに応じて支払われている。
ア、始業、終業、労働時間休日の要件
イ、賃金の決定や計算等が他の従業員と同様である
取締役等、事業主と利益を一にする立場ではない
という条件全てを満たす必要があります。
ご質問例の場合、他の従業員がいないとのことなので、②の条件が満たせません。
また、③の条件についても、同一世帯ですと当然のことながら「生計を一にしている=利益が一である」と判断される可能性が高く、難しいかと思います。

どうしても加入したい!ということであれば、法人成り(株式会社・有限会社等)すれば、業種・人数無関係に強制適用となりますので、ご自身も息子さんも健康保険年金保険は加入できるかと思います。
しかし、メリットだけではなく、デメリットも生じますので、専門家へご相談された上で決定されるのがよろしいかと思います。
https://chester-souzoku.com/incorporation-merit-demerit-720

残念なお話となってしまい、申し訳ありません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

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