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労務管理

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時間外労働時間と代休時間の相殺について

著者 no-work no-pay さん

最終更新日:2019年09月13日 09:42

会社の時間外労働「時間」の管理について疑問があります。

36協定を締結し、特別条項にて1ヶ月の時間外労働時間の限度を100時間
とした会社で、1ヶ月の時間外労働時間が108時間だった労働者がいます。
会社は、時間外労働時間の上限規制100時間を守るため、法定外休日
働いた労働8時間を代休予定(1日の所定労働時間は8時間)とすることで、
「108-8=100時間でクリアしている」と堂々と説明しています。

労基署に口頭で質問したところ、
時間外労働をした後に、いくら代休を取らせても時間外労働した事実は
 変わらないので、時間外労働時間は108時間のまま」
との回答をもらいました。

 賃金計算の点では、代休を取った分はノーワークノーペイの理論により
 相殺できることは分かっていますが、
 会社が、「代休予定とした時間は時間外労働時間から控除できる」と
 説明していることに納得がいきません。

 100歩譲って、代休を取ることで時間外労働時間の累計が減らせるとしても、
 代休「予定」でまだ休んでいない場合は、減らせないと思います。

 どう考えるのが正なのでしょうか。
 宜しくお願い致します。

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Re: 時間外労働時間と代休時間の相殺について

著者プログレス合同会社さん

2019年09月13日 11:25

労基の見解通り、時間外労働となった時間を代休相殺することはできません。

同一週内において、週40時間を超えないように代休処理することはありますが、その代休時間外労働相殺するのではなく、労働時間週40時間を超えて時間外にならないようにするためのものです。

月曜~木曜の労働時間週40時間になりそうなので金曜日を代休にする等

ただし、就業規則に「代休は予め日にちを設定して上司から与えられること」等の記載がなければ本人の希望なく代休にすることはできませんし、木曜日の終業時点で週40時間を超えたから明日は代休を取ってねというのも違反になる可能性がかなり高いです。

> 会社の時間外労働「時間」の管理について疑問があります。
>
> 36協定を締結し、特別条項にて1ヶ月の時間外労働時間の限度を100時間
> とした会社で、1ヶ月の時間外労働時間が108時間だった労働者がいます。
> 会社は、時間外労働時間の上限規制100時間を守るため、法定外休日
> 働いた労働8時間を代休予定(1日の所定労働時間は8時間)とすることで、
> 「108-8=100時間でクリアしている」と堂々と説明しています。
>
> 労基署に口頭で質問したところ、
> 「時間外労働をした後に、いくら代休を取らせても時間外労働した事実は
>  変わらないので、時間外労働時間は108時間のまま」
> との回答をもらいました。
>
>  賃金計算の点では、代休を取った分はノーワークノーペイの理論により
>  相殺できることは分かっていますが、
>  会社が、「代休予定とした時間は時間外労働時間から控除できる」と
>  説明していることに納得がいきません。
>
>  100歩譲って、代休を取ることで時間外労働時間の累計が減らせるとしても、
>  代休「予定」でまだ休んでいない場合は、減らせないと思います。
>
>  どう考えるのが正なのでしょうか。
>  宜しくお願い致します。

Re: 時間外労働時間と代休時間の相殺について

著者ぴぃちんさん

2019年09月13日 11:45

こんにちは。

時間外労働の時間数ということであれば、労基署の説明が正しく、会社の説明が誤っていることになります。

1日の法定労働時間を超過している
週の法定労働時間を超過している

その時間数は累積されますが、お休みをしたからといって時間外労働した時間数を減らすはできません。

Re: 時間外労働時間と代休時間の相殺について

著者いつかいりさん

2019年09月14日 08:36

すでに回答がついているので、2点だけ。

例示でしょうが、108-8=100時間ちょうどもアウトですから念のため。

あと、代休(年休でも可)をとった同一週の法定週40時間枠にゆとりはできます。そこを見越して法定休日労働と法定外休日労働とを峻別して、時間外労働法定休日労働時間を厳密に測定累算することをお勧めします。

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