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労務管理

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台風時の出勤取り扱い

著者 としはん さん

最終更新日:2019年09月11日 15:07

質問させていただきます。

台風により、自宅を出発し途中まで来たが、風雨の影響や交通機関の麻痺等により出社困難と判断し、会社に連絡を入れて、自宅に戻った者の取り扱いについて、

①午前については通常勤務扱いとし、午後については半日年休取得扱いとする。
②もしくは、午前午後関係なく、出勤扱いとする。

いずれが適当だと思われますか?

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Re: 台風時の出勤取り扱い

著者ぴぃちんさん

2019年09月11日 16:59

こんにちは。

御社に規定があれば、それに準じての対応でよいかと思います。
また、過去においてはどうであったのかを参考にしていただくことがよいかと思います。

実際に出勤していないので、①や②に以外の考えとして、欠勤としても問題ないでしょうし、代わりに別日に出勤とする会社もあるでしょう。

ということで、どうするのかは、御社のルールとして定めていただき、今後も同様の状況が生じたときにも同様に対応ができるルールとしていただくことがよいと思います。



> 質問させていただきます。
>
> 台風により、自宅を出発し途中まで来たが、風雨の影響や交通機関の麻痺等により出社困難と判断し、会社に連絡を入れて、自宅に戻った者の取り扱いについて、
>
> ①午前については通常勤務扱いとし、午後については半日年休取得扱いとする。
> ②もしくは、午前午後関係なく、出勤扱いとする。
>
> いずれが適当だと思われますか?

Re: 台風時の出勤取り扱い

著者村の長老さん

2019年09月12日 09:41

会社は何も指示を出していない、また就業規則にも規定がないとして考えます。

本来通勤は会社の指揮命令下にない、つまり労働時間ではないため会社責任はないはずです。しかし判例等から、会社は通勤に関し一定程度責任があるとして考えられています。こうしたことを踏まえても今回会社からは何の指示もなかったわけです。

ある従業員が質問にある状況となった場合、連絡した上で自己判断で帰宅したわけですね。その日の義務のある労働提供を、理由があるとはいえ提供しなかったわけです。まずは当人がどういう対応をするのかが重要です。終日労働しなかったのなら年休とすることも会社が認めれば可能でしょう。欠勤というのも理由のある欠勤だから制裁の対象とするには気の毒です。
連絡があった際に、なぜどうするのか指示をしなかったこと、そうした場合の規定を設けていなかったことが会社として悔やまれますね。

ただ同様の状況は他の従業員もあったでしょうから、当然に同様に扱う必要はあります。

Re: 台風時の出勤取り扱い

著者tarraさん

2019年09月12日 10:53

うちでは、交通遅延による遅刻は、「交通遅延」という申告をすることで遅刻が取り消され、出勤扱いになります。
ですので、この場合、お昼に連絡し午後は休んだのであれば、①です。

貴社の就業規則に交通遅延による扱いに関する規定がどうなってるかご確認ください。何も規定がなければ、①と判断して、今後も同じ判断になるよう総務内でルール化しておくなり、就業規則にいれるなりしたほうがいいと思います。
②は、そういう規定があればOKでしょうが、なければかなり優しい会社ですね。

Re: 台風時の出勤取り扱い

著者としはんさん

2019年09月12日 15:14

回答、いただきました皆様、ありがとうございます。ご意見、参考にさせていただきます。(なお、返信時点で最後尾のスレッドに記載させていただきます)

就業規則に、暴風雨時の勤怠に関する具体的な定めがある訳ではありませんが、社内では、事後案内ですが、状況に応じて、以下のようなものが通知されています。

①.就業時間内に出社し、勤務した者
⇒ 「通常勤務扱い」とする。

②.風雨の影響および交通機関の麻痺等を考慮し、最初から出社しなかった者(自宅待機のまま出社しなかった者)
⇒ 「年休取得(1日単位)」推奨とする。​

③.自宅を出発し途中まで来たが、風雨の影響および交通機関の麻痺等により出社困難と判断し、会社に連絡を入れて、自宅に戻った者
⇒ 午前については「通常勤務扱い」とし、​午後については「半日年休取得扱い」推奨とする。​

④.午前を半休取得で対応し、午後の就業開始に合わせて出社した者
⇒ 午前については「半日年休取得扱い」とし、午後については「通常勤務扱い」とする。

従来の案内は、①②③まででしたが、④が加わって通知されました。④が加わったことによる取り扱いとして、不公平感みたいなものはあるのでしょうか?

Re: 台風時の出勤取り扱い

著者tarraさん

2019年09月12日 15:26

④は風雨がなくても、もともと存在する普通のルールじゃないでしょうか?
病気や風雨で当日に突然午前休をとることを禁止はできないと思うので、このルールは不公平とかいう話にはならないと思います。
半休制度がある以上、なくすこともできないルールでしょうし。

Re: 台風時の出勤取り扱い

著者としはんさん

2019年09月13日 06:55

返信、ありがとうございます。

通知で④が加わったのは、9/8~9の台風15号で、JR東日本や私鉄の大規模な「計画運休」の事前報道があり、解除(回復)が午前10時以降の見込みとなったことを踏まえて、社員自身が始業時間前(事前)に「午前を半休にして、午後就業(13時)までに出社する」旨の連絡が入った初のケースであったため、区分して明記したとのことです。

不公平感云々というのは、「自宅から駅に行ったら入場制限で改札に入れず、自宅に戻って午前11時過ぎまで居た」場合や「自宅から駅まで近いので何度か確認のため足を運んだが、運転再開の見通しがつかず、自宅に戻って出社を諦めた」場合に、駅まで様子を見に行って自宅に戻ったのだから②の扱いだ、自宅を出て駅まで行ったのだから③の扱いだ、と見解が分かれ、②なら1日分の年休消化、③なら半日年休消化となり、解釈次第で年休の不公平になるのではないかとのことのようです。

②.風雨の影響および交通機関の麻痺等を考慮し、最初から出社しなかった者(自宅待機のまま出社しなかった者)
⇒ 「年休取得(1日単位)」推奨とする。​

③.自宅を出発し途中まで来たが、風雨の影響および交通機関の麻痺等により出社困難と判断し、会社に連絡を入れて、自宅に戻った者
⇒ 午前については「通常勤務扱い」とし、​午後については「半日年休取得扱い」推奨とする。​

Re: 台風時の出勤取り扱い

著者ぴぃちんさん

2019年09月14日 07:06

> ②.風雨の影響および交通機関の麻痺等を考慮し、最初から出社しなかった者(自宅待機のまま出社しなかった者)
> ⇒ 「年休取得(1日単位)」推奨とする。​
>
> ③.自宅を出発し途中まで来たが、風雨の影響および交通機関の麻痺等により出社困難と判断し、会社に連絡を入れて、自宅に戻った者
> ⇒ 午前については「通常勤務扱い」とし、​午後については「半日年休取得扱い」推奨とする。​


おはようございます。

御社は、対応における通知があるのですね。

素朴に、②においても、③においても、会社の側から見れば、1日会社に出勤していないのには変わりがないですよね。

会社の側で判断できるのは、出勤ができないと連絡があったかどうか、しかないのではないでしょうか。
会社から見れば、その人が何時に家を出たのか、実際に家を出たのか、は区別ができないと思います。
実際に家を出たのかどうかは、自己申告制といえるでしょうね。

つまり、②と③の解釈においては、本人の自己申告の差であり、それによって実際に出勤していないのに「午前中はお休みになる」「午前中は出勤したことになる」になっているのでしょうね。

御社の区別によるのであれば、「会社に連絡をしていれば」「午前中は出勤」になる通知に思えます。



> 返信、ありがとうございます。
>
> 通知で④が加わったのは、9/8~9の台風15号で、JR東日本や私鉄の大規模な「計画運休」の事前報道があり、解除(回復)が午前10時以降の見込みとなったことを踏まえて、社員自身が始業時間前(事前)に「午前を半休にして、午後就業(13時)までに出社する」旨の連絡が入った初のケースであったため、区分して明記したとのことです。
>
> 不公平感云々というのは、「自宅から駅に行ったら入場制限で改札に入れず、自宅に戻って午前11時過ぎまで居た」場合や「自宅から駅まで近いので何度か確認のため足を運んだが、運転再開の見通しがつかず、自宅に戻って出社を諦めた」場合に、駅まで様子を見に行って自宅に戻ったのだから②の扱いだ、自宅を出て駅まで行ったのだから③の扱いだ、と見解が分かれ、②なら1日分の年休消化、③なら半日年休消化となり、解釈次第で年休の不公平になるのではないかとのことのようです。
>
> ②.風雨の影響および交通機関の麻痺等を考慮し、最初から出社しなかった者(自宅待機のまま出社しなかった者)
> ⇒ 「年休取得(1日単位)」推奨とする。​
>
> ③.自宅を出発し途中まで来たが、風雨の影響および交通機関の麻痺等により出社困難と判断し、会社に連絡を入れて、自宅に戻った者
> ⇒ 午前については「通常勤務扱い」とし、​午後については「半日年休取得扱い」推奨とする。​

Re: 台風時の出勤取り扱い

著者ぴぃちんさん

2019年09月14日 07:40

> ①.就業時間内に出社し、勤務した者
> ⇒ 「通常勤務扱い」とする。
>
> ④.午前を半休取得で対応し、午後の就業開始に合わせて出社した者
> ⇒ 午前については「半日年休取得扱い」とし、午後については「通常勤務扱い」とする。
>
> 従来の案内は、①②③まででしたが、④が加わって通知されました。④が加わったことによる取り扱いとして、不公平感みたいなものはあるのでしょうか?


ちょっとした疑問です。

①の通常出勤扱いにするのは、就業時間内にとありますので、午後出勤でも通常出勤扱いと推測します。

であれば、④の事前に半日の有給休暇を申請していた場合に、午後の就業時間内に出勤していることになりますから、事前に有給休暇を申請していた場合には、「半日有給休暇+半日出勤」でなく、有給休暇の申請を取り下げてもらい「通常出勤」とした方が、整合性がとれているように思えます。

③で連絡があれば出勤していなくても「午前中は出勤扱い」としているのであれば、午前中は通勤手段がないから連絡があったと判断もできるのではないでしょうか。

御社のルールによる部分になるかとは思いますが、従業員の側からみれば、半日の有給休暇を無駄に使ってしまっている、と感じませんかね。

Re: 台風時の出勤取り扱い

著者村の長老さん

2019年09月14日 10:06

各社がどういう対応、規定にするのかは、法を上回るのであればどのような内容であるか、自由なのは言うまでもないことです。

今回も多くのこうした質問が労基署にされたのでは、と思います。

労基署が回答するのは、当然に法的な見解でしかありません。「ウチの会社はこういう事情があるので・・・」などと言う個別の質問に回答するのは社労士等です。社労士等が回答する各社事情に応じた回答を労基署がするのは、越権行為とされているからです。

この場合の労基署が回答する内容は、
(1) 当人から出勤しない旨申し出があった場合は、年休使用を除いて欠勤(全部・一部分)と取り扱って構わない。

(2) 会社が出勤を見合わせるよう指示(全部・一部分)した場合は、それに対する休業手当の支払いが生ずる。

これを最低限として、各社が自由に労働者に有利なように取り扱うことは何ら問題がないということだそうです。通常の感情として、台風などの自然災害を理由として出勤できないのだから当人に責任はない、と思うのは当然です。しかし会社にも責任はないのです。というわけでこのような解釈になるそうです。

Re: 台風時の出勤取り扱い

著者としはんさん

2019年09月14日 12:51

ご返信、ありがとうございます。

①と④の兼ね合いから考えれば、ご指摘の通り、
『 であれば、④の事前に半日の有給休暇を申請していた場合に、午後の就業時間内に出勤していることになりますから、事前に有給休暇を申請していた場合には、「半日有給休暇+半日出勤」でなく、有給休暇の申請を取り下げてもらい「通常出勤」とした方が、整合性がとれているように思えます。』
であると思います。

天候に起因するものなので、「欠勤扱い」にはなるべくしたくない、会社指示による午前休業にすれば、給与計算上で休業手当の手間が生じ、事務方も大変ということなどを踏まえて、①から③で解決を図ろうとしているものだと思いますので、頂戴した意見を踏まて、確認してみます。

今回のJR東日本の「計画運休」は、「計画運休」に対して、世の会社が午前休業などの指示を出すことが常識になっていない状況の中、実施発表も前日で、運休後混乱するのは当たり前、明らかに失敗だと認識していますが、年々異常気象と思える風雨により日本各地災害が増えていることを踏まえると、今後も今回のような事態は益々起きる訳で、出勤対応の共通認識化が必要になってくると考えています。

Re: 台風時の出勤取り扱い

著者としはんさん

2019年09月14日 12:28

返信、ありがとうございます。

以前、労基に聞いて見たことがありますが、やはり同様の回答で、なんかそっけないなと思ったことがありますが、個々の状況に対して、具体的なことが言えないのは、立場上致し方ないよな、と受話器を置いた覚えがあります。



> 各社がどういう対応、規定にするのかは、法を上回るのであればどのような内容であるか、自由なのは言うまでもないことです。
>
> 今回も多くのこうした質問が労基署にされたのでは、と思います。
>
> 労基署が回答するのは、当然に法的な見解でしかありません。「ウチの会社はこういう事情があるので・・・」などと言う個別の質問に回答するのは社労士等です。社労士等が回答する各社事情に応じた回答を労基署がするのは、越権行為とされているからです。
>
> この場合の労基署が回答する内容は、
> (1) 当人から出勤しない旨申し出があった場合は、年休使用を除いて欠勤(全部・一部分)と取り扱って構わない。
>
> (2) 会社が出勤を見合わせるよう指示(全部・一部分)した場合は、それに対する休業手当の支払いが生ずる。
>
> これを最低限として、各社が自由に労働者に有利なように取り扱うことは何ら問題がないということだそうです。通常の感情として、台風などの自然災害を理由として出勤できないのだから当人に責任はない、と思うのは当然です。しかし会社にも責任はないのです。というわけでこのような解釈になるそうです。

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