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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職する時期について

著者 楽しい職場 さん

最終更新日:2019年09月12日 12:35

お世話になります。
65才の男性です。退職するつもりです。
しかし、生活のためお金が必要ですので決断できない状況が続いていました。

ハローワ-クで正社員募集に応募、6月1日から採用となりました。
面接時ではなく、採用当日に「60才以上なので年俸制になる。」と言われ、
(そもそも「年俸制」とは?月給賞与を合わせて月給×15か月分。)
労働条件通知書には「期間の定めあり、6/1~9/1」と記載されており、
(9/1はケアレスミスだと思いますが黙っておきました。)
最後に「期間の定めあり」と記入した場合の更新の有無記入欄には何もチェックは
されてはいませんでした。雇用契約書にあるような署名欄はありました。
就業規則では試用期間3か月とありますが、正社員で採用なのに、私は
このような通知書は初めて見ましたし、かつての人事担当者として作成した
ことはありませんでした。いかがでしょうか。

そこで(1)期間満了なので、また満了後の取扱いについて一言もなかったので
退職することができたのですが、機を逸しました。
3か月を過ぎた最近、「試用期間が終わったから・・・」と言われましたが・・・

(2)年俸制は、3か月前に予告しなければならないのでしょうか。

(3)就業規則では1か月前とされていますが、2週間の予告期間をおけば
いつでもやめられる。

 賃金締切日は15日です。9/30を退職日としたとき、(辞めるのは労働者
自由ですから、即時退職も可能であると考えていますが)9/16に『退職届』を
提出するつもりです。関連して、9/17~9/30の間、欠勤することは可能なのか、
この場合の健康保険証は9/30まで有効なのでしょうか。
 どうか宜しくご教示くださいますようお願いいたします。

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Re: 退職する時期について

著者ぴぃちんさん

2019年09月12日 13:13

こんにちは。

ハローワークで期間の定めのない求人に対して、4か月(3か月?)の有期雇用契約を締結した、ということでしょうか。

有期雇用契約であれば、基本的に期間満了まで働くことになります。

~9/1迄とした有期雇用契約であれば、現在9/12ですが、契約満了後は自動的に更新するとか、双方から申し出がなければ契約を更新するとか、があるはずなのですが。
もし契約を更新しているのであれば、新たに3か月の契約期間内である可能性があります。
そうであれば、従業員本人の都合で契約期間満了していない時期での退職はできません(民法628条)。

また、年俸制は基本的には1年間の報酬・給与になりますので、1年未満の契約の場合にはその提示は通常あり得ないかと思います。

1.
有期雇用契約であれば、期間の途中での退職は原則できません。
9/1以降の契約がどのようになっているのかを、確認が必要でしょう。

2.
年俸制は通常は1年を労務することを基本として支払う賃金になり、何分割は支払い方法にすぎません。3か月の雇用契約で年俸提示が通常考えにくく、通常は1年の契約になるかと思いますので、契約内容と賃金の確認がひつようでしょう。

3.
退職の意思を示して2週間後に退職できるのは、期間の定めのない雇用契約の場合になります。
期間の定めのある雇用契約の場合においては、やむを得ない事由がなければ原則退職はできません。

4.
健康保険証は退職日までは使うことはできませんが、その翌日以降は使うことはできません。


契約の内容に、不明な点や不備な点があるように思えますので、双方で確認が必要かと思います。



> お世話になります。
> 65才の男性です。退職するつもりです。
> しかし、生活のためお金が必要ですので決断できない状況が続いていました。
>
> ハローワ-クで正社員募集に応募、6月1日から採用となりました。
> 面接時ではなく、採用当日に「60才以上なので年俸制になる。」と言われ、
> (そもそも「年俸制」とは?月給賞与を合わせて月給×15か月分。)
> 労働条件通知書には「期間の定めあり、6/1~9/1」と記載されており、
> (9/1はケアレスミスだと思いますが黙っておきました。)
> 最後に「期間の定めあり」と記入した場合の更新の有無記入欄には何もチェックは
> されてはいませんでした。雇用契約書にあるような署名欄はありました。
> 就業規則では試用期間3か月とありますが、正社員で採用なのに、私は
> このような通知書は初めて見ましたし、かつての人事担当者として作成した
> ことはありませんでした。いかがでしょうか。
>
> そこで(1)期間満了なので、また満了後の取扱いについて一言もなかったので
> 退職することができたのですが、機を逸しました。
> 3か月を過ぎた最近、「試用期間が終わったから・・・」と言われましたが・・・
>
> (2)年俸制は、3か月前に予告しなければならないのでしょうか。
>
> (3)就業規則では1か月前とされていますが、2週間の予告期間をおけば
> いつでもやめられる。
>
>  賃金締切日は15日です。9/30を退職日としたとき、(辞めるのは労働者
> 自由ですから、即時退職も可能であると考えていますが)9/16に『退職届』を
> 提出するつもりです。関連して、9/17~9/30の間、欠勤することは可能なのか、
> この場合の健康保険証は9/30まで有効なのでしょうか。
>  どうか宜しくご教示くださいますようお願いいたします。
>

【再送】退職する時期について

著者楽しい職場さん

2019年09月12日 13:47

 ぴぃちん 様
 早早にご教示ありがとうございます。

1.正社員の定義は確認しておりませんが、正社員での採用は間違いないようです。
 試用期間を期間の定めありと誤った解釈・運用をしているものと思われます。
最近、9/1付けで期間の定めなしの労働条件通知書を2部もらいましたが、署名は
していません。

2.期間の定めのない、年俸制と考え、退職届(退職願ではなく)を提出し、2週間後に退職したいと考えております。

3.前述のように、月給制であっても、締め日の関係で日割り賃金になります。
通勤手当の支給についても、日数で計算されると思います。
 9/17~9/30の間を欠勤したいとも考えており、退職日まで健康保険証が有効であることは理解しています。そのときの保険料は労使折半です。
しかし、例えば9/17から欠勤した場合、9月分の保険料は労使折半とはならず、
任意継続の手続きとなるのではないかと苦慮している次第なのです。
 宜しくご教示願います。
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> こんにちは。
>
> ハローワークで期間の定めのない求人に対して、4か月(3か月?)の有期雇用契約を締結した、ということでしょうか。
>
> 有期雇用契約であれば、基本的に期間満了まで働くことになります。
>
> ~9/1迄とした有期雇用契約であれば、現在9/12ですが、契約満了後は自動的に更新するとか、双方から申し出がなければ契約を更新するとか、があるはずなのですが。
> もし契約を更新しているのであれば、新たに3か月の契約期間内である可能性があります。
> そうであれば、従業員本人の都合で契約期間満了していない時期での退職はできません(民法628条)。
>
> また、年俸制は基本的には1年間の報酬・給与になりますので、1年未満の契約の場合にはその提示は通常あり得ないかと思います。
>
> 1.
> 有期雇用契約であれば、期間の途中での退職は原則できません。
> 9/1以降の契約がどのようになっているのかを、確認が必要でしょう。
>
> 2.
> 年俸制は通常は1年を労務することを基本として支払う賃金になり、何分割は支払い方法にすぎません。3か月の雇用契約で年俸提示が通常考えにくく、通常は1年の契約になるかと思いますので、契約内容と賃金の確認がひつようでしょう。
>
> 3.
> 退職の意思を示して2週間後に退職できるのは、期間の定めのない雇用契約の場合になります。
> 期間の定めのある雇用契約の場合においては、やむを得ない事由がなければ原則退職はできません。
>
> 4.
> 健康保険証は退職日までは使うことはできませんが、その翌日以降は使うことはできません。
>
>
> 契約の内容に、不明な点や不備な点があるように思えますので、双方で確認が必要かと思います。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 65才の男性です。退職するつもりです。
> > しかし、生活のためお金が必要ですので決断できない状況が続いていました。
> >
> > ハローワ-クで正社員募集に応募、6月1日から採用となりました。
> > 面接時ではなく、採用当日に「60才以上なので年俸制になる。」と言われ、
> > (そもそも「年俸制」とは?月給賞与を合わせて月給×15か月分。)
> > 労働条件通知書には「期間の定めあり、6/1~9/1」と記載されており、
> > (9/1はケアレスミスだと思いますが黙っておきました。)
> > 最後に「期間の定めあり」と記入した場合の更新の有無記入欄には何もチェックは
> > されてはいませんでした。雇用契約書にあるような署名欄はありました。
> > 就業規則では試用期間3か月とありますが、正社員で採用なのに、私は
> > このような通知書は初めて見ましたし、かつての人事担当者として作成した
> > ことはありませんでした。いかがでしょうか。
> >
> > そこで(1)期間満了なので、また満了後の取扱いについて一言もなかったので
> > 退職することができたのですが、機を逸しました。
> > 3か月を過ぎた最近、「試用期間が終わったから・・・」と言われましたが・・・
> >
> > (2)年俸制は、3か月前に予告しなければならないのでしょうか。
> >
> > (3)就業規則では1か月前とされていますが、2週間の予告期間をおけば
> > いつでもやめられる。
> >
> >  賃金締切日は15日です。9/30を退職日としたとき、(辞めるのは労働者
> > 自由ですから、即時退職も可能であると考えていますが)9/16に『退職届』を
> > 提出するつもりです。関連して、9/17~9/30の間、欠勤することは可能なのか、
> > この場合の健康保険証は9/30まで有効なのでしょうか。
> >  どうか宜しくご教示くださいますようお願いいたします。
> >

Re: 【再送】退職する時期について

著者ぴぃちんさん

2019年09月14日 07:56

おはようございます。

期間の定めのない雇用契約に移行しているのであれば、民法に基いて退職はできるでしょう。

ただ、退職までの間の労働については契約上労働する必要があります。欠勤してよい、とはならないです。
9月30日退職としたいのであれば、退職届をだしても、9月30日までは働かなければならないですよ。
有給休暇であれば行使できるでしょうが入社3ヶ月では付与されていないと思います。
自己都合の欠勤であれば、通常の会社であれば認めることのできない事案でしょうし、懲罰の対象になるでしょう。

退職の是非については別にして、退職日までは契約があるのですから、労働を提供する契約をしているとして行動されてください。

9月17日以降の出勤をしたくない、ということであれば、会社と相談し9月16日での退職も方法かと思います。



>  ぴぃちん 様
>  早早にご教示ありがとうございます。
>
> 1.正社員の定義は確認しておりませんが、正社員での採用は間違いないようです。
>  試用期間を期間の定めありと誤った解釈・運用をしているものと思われます。
> 最近、9/1付けで期間の定めなしの労働条件通知書を2部もらいましたが、署名は
> していません。
>
> 2.期間の定めのない、年俸制と考え、退職届(退職願ではなく)を提出し、2週間後に退職したいと考えております。
>
> 3.前述のように、月給制であっても、締め日の関係で日割り賃金になります。
> 通勤手当の支給についても、日数で計算されると思います。
>  9/17~9/30の間を欠勤したいとも考えており、退職日まで健康保険証が有効であることは理解しています。そのときの保険料は労使折半です。
> しかし、例えば9/17から欠勤した場合、9月分の保険料は労使折半とはならず、
> 任意継続の手続きとなるのではないかと苦慮している次第なのです。
>  宜しくご教示願います。

Re: 退職する時期について

著者村の長老さん

2019年09月14日 09:43

なかなか大変な会社に就職されたのですね。お察しいたします。

たしかに正社員の定義は様々でしょうが、一般にはフルタイムであれ短時間であれ、無期雇用定年含む)の契約者を正社員と呼びます。過去に人事担当者であったとのことですがおわかりになると思います。にもかかわらず有期契約はヒドイですね。

また年棒制であったとのことですが、適正にこれを導入できる要件はご存知と思います。雇用期間記載にミスもあるようですし、適正な労務管理とは程遠いのではと思います。

会社側の重なる不当行為を前に、他方だけ適法を考えるのもどうかと思いますが、
(1) この状況がよくわかりません。3ヶ月の試用期間が終わった頃に契約終了と言われたのですか。言われたが最初の期間まで雇用継続されたのですか。

(2) 有期契約の話ではありません。民法による契約解除の時期の話ですが、その場合でも間違っています。

(3) これも無期契約の場合の話です。有期契約には適用されません。

雇用契約はまず労働契約法等の適用がありますが、合理的な理由があって特段の例外規定を契約に設けた場合、それが優先される場合もあります。ただ今回のケースは詳細が不明ですので断定はしませんが、それに該当しない気がします。

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