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労務管理

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派遣労働者の退職に関して

著者 やんやんやん さん

最終更新日:2019年09月15日 12:52

派遣会社で労務管理を行っております。
この度、入社満5年を迎える派遣社員(50代男性)が派遣先との契約終了と同時に退職の予定になっています。
当該社員は入社時より約4年間の有期雇用の後に無期雇用に切り替えて現在に至りますが、会社が紹介した違う派遣先での就業を断ったため自己都合での退職扱いを伝えたところ納得出来ないと主張しています。

・本人が納得出来ない点
①「違う派遣先」として紹介した企業は、15年以上前に退職退職理由は不明)した会社の系列会社のため行きたくないことは以前から伝えていた。
②無期雇用に切り替えたときに、退職する場合は自己都合になる説明が無かった。
上記2点です。

・会社としての見解
①については認識していたが、あくまで個人の都合であって会社としては就業形態や賃金等の条件的にも近いため紹介自体は問題ない。
②については、無期雇用のメリット・デメリットの一つとして伝えているが、言った言わないの話は埒が明かないと考えている(無期雇用切り替えの際に雇用条件を書面で提示に本人の署名有り)。

以上のことから会社としては自己都合で退職の準備を進めようと考えておりますが、トラブルを回避する方法などご教示願います。

アドバイスお待ちしております。

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Re: 派遣労働者の退職に関して

著者村の長老さん

2019年09月16日 09:04

この種の「トラブルを回避する方法」をアドバイスできるのは、会社事情だけでなく対象者の性格等も知った者でないとできないと思います。これらのことはすべて個別の対応が必要なのであって、オールマイティという方法はないといってもいいかと思います。

派遣会社とのことですから顧問社労士はいませんか。いればその方に相談するのが一番です。

Re: 派遣労働者の退職に関して

著者いつかいりさん

2019年09月16日 10:47

派遣業者の就業規則に、次の派遣先がないことをもって解雇しない、という行政指導を行って、許可または更新条件としています。

有期雇用の派遣労働者の次の派遣先がないことで離職しているのは、解雇でなく有期の終期をもって更新していないからです。

さて本件、無期雇用の派遣労働者ですので、退職の意思不存在かつ不当解雇をもって民事提訴されたら、御社は対抗できるのでしょうか。

Re: 派遣労働者の退職に関して

著者やんやんやんさん

2019年09月23日 22:34

ご解答ありがとうございました。顧問社労士が居りますので相談してみます。

Re: 派遣労働者の退職に関して

著者やんやんやんさん

2019年09月23日 22:40

ご回答ありがとうございます。言葉足らずでしたが当該従業員から退職の意思は確認しております。再度当該従業員と面談を行います。

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